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個人向け「国債」に“現金プレゼント”のからくり〈週刊新潮〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140620-00010000-shincho-soci
Book Cafe 矢来町ぐるり 6月20日(金)11時37分配信
3年償還・固定金利0・07%(税引き前)、5年償還・固定0・14%、10年償還・変動金利O・40%……これが、この6月5日から個人向けに売り出された国債である。
国債は元本割れしない安定資産だけど、その分旨みも少なくて、という声が聞こえそうだが、実はそんなことはない。というのも、販売する証券会社が“現金プレゼント”なるキャンペーンを繰り広げているからなのだ。
「今の形式のプレゼントは昨年8月から始めました」
と言う野村證券の場合、買付け金額の下限50万円で、プレゼント金は1000円。これが1000万円だと5万円、1億円なら50万円と、上限なくもらえるという仕組みになっている。
「仮に3年償還の国債を300万円購入したとします。金利0・07%で、1年後の利息は税引き前2100円。一方、購入後1〜2カ月で振り込まれるプレゼント金は9000円と、利息の4倍を超えます。合計を年利に直すと0・37%」(金融ジャーナリスト)
俄然、魅力ある商品に変身してしまうのだ。
「国債は利息の支払いが年2回あり、購入1年後から中途換金できますが、その場合は直前2回分の利息を返金しなければならない。300万円の国債を1年で換金して利息分を返金しても、プレゼント分だけで、O・3%の運用をしたことになります」(同)
他にも、例えば三菱UFJモルガン・スタンレー証券などは、プレゼント対象の購入下限を300万円に設定するなど、キャンペーン内容は各社さまざまだが、
「ここまでしなきゃいけないのも、結局は国債の人気がないから」
と言うのは、株式評論家の植木靖男氏。
「かつては金利が高く、よく売れましたが、今は旨みがないだけでなく、発行元の日本政府に対する不安もある。証券会社の苦肉の策、といったところでしょう」
なお、プレゼント金は雑所得。総合課税の対象となって確定申告が必要なケースもあります。為念――。
※「週刊新潮」2014年6月19日号
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