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長時間労働で心筋梗塞に それでも「残業代ゼロ」を強行するのか?〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/14/hasan88/msg/224.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 31 日 12:00:45: igsppGRN/E9PQ
 

長時間労働で心筋梗塞に それでも「残業代ゼロ」を強行するのか?〈週刊朝日〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140531-00000004-sasahi-bus_all
週刊朝日  2014年6月6日号より抜粋


 財界の「強硬派」が、今年の春闘で安倍政権の要請に沿う形で、大企業が軒並みベースアップ(ベア=月給を一律に引き上げること)をはじめ6年ぶりの本格的な賃上げに踏み切ったことの「見返り」に、「残業代ゼロ」制度の実現をねらっているという。

「残業代ゼロ」に悩む人は、いまでもいる。もちろん「違法」だが、「合法」になったら、どうなるのか。九死に一生を得た事例を紹介する。

 ある運送会社でトラック運転手を務めるAさん(45)の仕事は過酷だった。

 日曜日は休みだが、月曜日の午前3〜5時には都内にある荷主の倉庫に着いていなければならない。冷凍食品などを積み、遠くは新潟県、福島県の卸売市場やスーパーなどに運んでいく。数カ所で荷を下ろすと、昼ぐらいになる。

 そこから一般道を使って倉庫に戻る。この時点で夕方になっている。

 だが、これで帰宅できるわけではない。午後4〜9時には、翌日運ぶ荷物の積み込みを始めなければならないのだ。届ける時刻は指定されている。多くは、最初の配送先に午前5時。新潟や福島の場合もあった。

 倉庫から自宅まで2時間半ほどかかる。睡眠時間を確保しようと帰宅をあきらめ、早めに目的地に着いてトラックの車内で仮眠をとっていた。トラックには布団や着替えも積んでいた。

 最後の荷下ろしが終わると、やはり昼ごろになる。それから都内の倉庫に戻って──この繰り返しが続いた。18時間働く日もあった。

 さらに厳しかったのは、荷主の倉庫でただ待っていることだ。荷主はぎりぎりまで買い注文を受けており、「何をいくつ、どこに運ぶのか」がなかなか決まらない。こうした待機は、長いときには16時間に及んだ。

 その間、トラックから離れるわけにはいかなかった。冷凍食品を積むときにはエンジンをかけたまま、トラックの冷凍庫の温度を管理する必要があったからだ。

 こうした勤務で、1週間ずっと自宅に帰れないこともよくあった。労働時間は、なんと月400時間に達することも。労基法で定められた「1日8時間、週40時間」の2倍以上にもなる。

 当然、体は無傷ではいられない。入社から2年足らずの05年8月、トラックを運転中に左右の脇の下に差し込むような激痛が走った。大量の鎮痛剤をラムネ菓子のようにかじり続けても治まらない。配送先で「救急車を呼ぼうか」と心配されるほどの状態になった。

 その日はなんとか勤務を終えて自宅に帰ったが、翌朝には我慢できずに救急車を呼んだ。病院に搬送される途中で目の前が真っ暗になり意識を失った。

 心筋梗塞だった。

 このときは幸いにして2週間あまりで退院できた。それ以降さすがに労働時間は短くなったが、いまでも1日に計8錠の薬をのむ。

 当時のAさんの給与明細書を見ると、「残業手当」の項目がない。Aさんは翌年、勤務先に対して04年2月〜06年2月の時間外手当が不払いだとして請求。のちに和解が成立した。

 今年4月分の明細書(右上の写真)には、右上に「残業手当」という欄があり、15万円あまりの金額が記されている。しかし、残業時間がどこにも書かれていない。どんな計算をしたのか。

 Aさんによれば、「残業手当」とは「支給」の下段にある「職能給」「成績給」「安全給」などの合計だという。会社の賃金規程でも、職能給などの各手当を残業手当にかわるものとして支給すると定められている。

「職能や安全運転などの手当がなぜ残業代なのでしょうか。結局、和解以降も残業代が支払われていない」(Aさん)

 Aさんは12年9月、13年12月と2度にわたって勤務先を訴えた。10年2月〜13年8月の時間外手当など合わせて約895万円の支払いを求めている。

 実は以前から、会社の給与体系に疑問を抱いていた。

「会社を辞めると給与制度を正すことができないので、辞めずにがんばります」

 ここまでAさんの証言を紹介してきた。これに対して、この運送会社は、

「係争中なので、コメントは差し控えます」

 としている。

「『残業代ゼロ』を悪用しようとする経営者は必ず出てくる。注意しなければいけない」(別の経営者)

 このままだと、「明日はわが身」になりかねない。


 

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コメント
 
01. 2014年5月31日 13:35:01 : YxpFguEt7k
金子勝氏
「アベノミクスの「第3の矢」とやらは、法人税減税、特区、残業代ゼロといった古臭い内容の「成長」戦略で失敗したものばかりで飛ばない。グローバル化や技術革新をといっては大学にも金をばらまくが、研究はねつ造が横行。ひたすら異常な財政金融政策に頼る姿はローマ帝国の滅亡を見るようです。」
https://twitter.com/masaru_kaneko/status/472472532956610560

国の滅亡のカタチは似てくるものなのかも。


02. 2014年5月31日 16:56:17 : TvnKFza5UU
欠員補充・宿直待機・緊急時の出勤・残業代がゼロなら、
業務服務時間以外が勤務待機デスね。家にいても呼び出しで酒も飲めず、旅行にも行けず、もちろん勉強もできずデスね。
勤務待機服務時間デスから、すぐ会社に駆けつけるよう待機しないといけない。
24時間ずっと仕事で給与は変わらないってことです。

03. 2014年5月31日 17:51:32 : QBrYpzDGwo
    残業代ゼロというのは経営サイドにいる者の労働条件だが、それを一般被雇用者に拡大しようというものだろう。
   となると、働く側の意識の問題となり、ボールは被雇用者側に投げられたと視ることも出来る。   
   賃金労働者ではあるが、残業代が付かないのだから出、退勤は自由である。一時フレックスタイム社員が話題になったが、残業代が付かないのなら自分で自分の勤務時間を管理する、というのも一興だろう。
   とにかく、ボールは投げられたのだから、これまでと違い雇用の際の労働条件契約書をきちんと取り交わし、就業規則を目を皿のようにして常に読み、自分のやるべき任務とそれへの報酬を明確にして調印、仕事が始まったらなし崩しに指示を容認するのではなく、最初の契約と内容が違えば訴訟も辞さないくらいの気構えが大事だろう。ストライキの権利はあるが一向に実現されないが、せめて労働条件契約書を要求し、自分の任務の範囲と報酬を確認し、それ以上は自分自身の時間として自由に使うことを念書で取るくらいのことをしなければならないと思う。
   労働組合がなければ顧問弁護士をまとまった人数の労働者で交渉して雇用するとか、いざとなれば訴訟も辞さないですよと企業側に告げることも大事だろう。訴訟が起これば企業のイメージダウンにもなると申し入れる必要もある。これらは労働組合がダメなら弁の立つ弁護士を活用すべきだろう。
  とは言うものの、長年の「雇ってもらう」「お給料をもらう」というような卑屈な認識であり、経営側と対等の関係を作って来なかったツケは大きく、寄らば大樹の陰、長いものには巻かれろ、の風土では労務の提供と当然の報酬、という関係には一朝一夕にはならないだろう。
  とにかく、日本人の働き方はひと昔前から変わっておらず、庄屋と百姓の如きであるが、結果的に社会全体で階級制の下、厳密な上下関係を保つための秩序の維持が目的化しており、生産性は上がっておらず、それが日本の国益をも損なっていることは間違いないと思う。
  

04. 2014年5月31日 18:08:12 : TvnKFza5UU
>3
あれだけ規制をかけているのに、骨抜きにさせられている労基法。
あんたバカだろ?
自由出退勤であろうと、現場のマンニングは労基法上の所定労働時間と最低運営人員で設定されるんだよ、たちの悪い寝言言ってんじゃねーよ。
すき家のワンオペが時間無制限で全業種で日常で起きるって事だ。

因みに、戦前戦中の軍工場でも労働時間の規制があったぜ。


05. 2014年5月31日 19:36:27 : G0zLy8uNzU
アレな連中がよくやるような、時代がかった表現にしようとして
無駄に修飾を重ねてうっとしい文章からお察しくださいってところだな
馬鹿以外の何者でもありません。

06. 2014年5月31日 23:09:33 : 9KgZcgwyms
ワタミやスキヤのように人で不足で企業が追い込まれなければ改善できないんだから、若い人は有効求人倍率が高いうちに辞めればいい。

労働内容に見合うほどの給料があれば辞めないので、一概に過労とか超勤とか言ってもダメでしょう。

昔だから可能だったが、20歳代で警備員の仕事を1日16時間以上、ほとんど休みなしで月に手取りで45万程度を3年続け、その資金でコンビニのオーナーになり、今は2店舗を経営してるが、働いた分に見合う給料がでればいいと思うけど、そうじゃないんだろうな。


07. 2014年6月01日 01:44:09 : QBrYpzDGwo
  04>
  労基法が骨抜きにさせられてるということは、まだまだ闘う余地があるってことだよな。
  法律というのは最終的には訴訟によって当該の法律の骨抜き部分を明るみに出すということだ。
  日本にもまだまだ民衆が使える法律が結構ある。労基法の理念や原則が全く実態的に生きておらず、骨抜きになっているのは、経営側と働く側が対等の関係になってはいないということで、それは一つには働く側と、それを支える側の腰が引けてるということも言える。例えば労働組合であり、例えば労働弁護士であり、例えば労働側に立つ政党の議員である。
  彼らが憲法、公法を良く読み込んで経営側と対峙する気があれば、官庁の行政指導や通達などの疑似法律は雲散霧消となる可能性が高い。
  こうした訴訟を幾つも積み重ねることにより、現行法の原理原則や立法理念が明らかとなり、光明が見えて来る。勿論、食うや食わずで訴訟維持は大変だが、兎に角法律を読みこみ、意識を高めることにより、経営側より精神的にも一枚上手になる必要がある。個々の労働者が法律知識を持ち、経営側と対等の立場であると認識することにより、交流範囲も拡がり、人格が一段と高みに行く。そういう労働者を今一番必要としているのは経営側の筈だ。でなければ日本経済の先は無い。
  法律というのは使わなくては意味が無い。イエーリングはその著書「権利の為の闘争」で、「民衆は法の引き出しにいつでも手を伸ばし、それを明るみに出して闘うことをしないでいれば、良い法律も次第に悪法に変わってしまう」と説いた。
  骨抜きではあるが労基法は有る。悪法に変わる前に引き出しから出し、読み込み、多方面の支持を得て闘う気持ちが大切だと思う。
  

08. 2014年6月02日 11:31:39 : TIgFsNe2vE
>7
おまえが言うのは何もしないのと同義。
今でも裁判は頻繁にしてるし労働審判も活用されてる。
それでも無くならず、更には無制限労働性の導入となることにどう思っているの?
おぼっちゃまが机で正論つぶやくほど、裁判は周知されているの。
知ってて言ってるんだろ?
だからお前の言うことは何もしないのと同義なんだよ!

09. 2014年6月02日 19:08:32 : Kzxj69xmKE

 大丈夫です、従業員には生命保険を掛けていますから。

 死んだら死んだで保険金で会社は儲かるのです。

 むしろ短期間で死んでくれたら、保険料の支払いが少なくてボロ儲けです。


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