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シニアの“命の値段”は?…交通事故死で若い人の「6割」程度
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/150416
2014年5月23日 日刊ゲンダイ
写真はイメージ/(C)日刊ゲンダイ
高齢者に保険は必要か
地球より重い「命の値段」は安易に算出できない。だが、交通事故や海難、刑事事件、または自然災害などに遭遇する現実問題として、命の相場はどうなっているのか。
「生きていたら、将来得られるだろう収入から生活費を差し引いた総額を『逸失利益』といいますが、これが損害額算出の基本。慰謝料という言葉でもいいのですが、ほかに各保険の契約があります。交通事故死にしても命の査定は、他にもいろいろな計算が加わります。事故死の内容、被害者、加害者の年齢、職業、被害者遺族の構成等でも金額が違ってきます」
こう語るのは三井住友海上(静岡支店)で各種の保険業務を取り扱う坂田真一氏だ。
ちなみに「逸失利益」の計算は、「年収、年齢、残された遺族(人数、年齢)」が基本要素。
問題は同じ命でも、現役で就労している人と、すでに定年になり、年金生活を送っている人との「命の値段」に、大きな開きがあることだ。
サラリーマンなど就労者の場合、AIU保険会社のデータによると、労災事故で命を失ったケース(35歳。年収600万円)ではこうなる。
就労可能年齢が67歳までの計算で、6637万円。プラス、慰労金である。慰労金の額は企業によってかなり違う。
一方、定年後の人がアルバイト中に亡くなっても、労災適用となるケースはほとんどない。
では「交通事故死」を比べてみよう。
警察庁の統計(2013年)によると、年間の死亡者総数は4373人である。
そのうち、65歳以上は2303人で、年々、高齢者の交通事故死亡者が増えており、全体の52.7%を占めている。
交通事故死では、どのくらいの金額が給付されるのか。
判例によると同年、保険金など受け取った最高金額が5億843万円(神奈川県=41歳、医師)になっているが、これは例外である。
「日本損害保険協会」などのデータ(2009年)によると、25〜29歳で平均給付額は、4206万円だ。
これが60〜64歳になると2755万円、65〜69歳では、さらに2529万円に落ちる。
加齢とともに「命の値段」が下がってくるが、交通事故死はなにも被害者になるケースだけではない。
高齢に伴って運動神経が低下し、予想外の事故を起こして加害者になる場合である。
「とくに収入がなく、年金で生活を送っているシニアの方は、もし交通事故の加害者になった場合、目も当てられません。高額の対人自動車保険をかけておくべきですね」(前出の坂田氏)
ところで、交通事故の被害者になり、損害保険の保険金や損害賠償金、損害保険契約で支払いを受ける金は課税対象にされるのか。
税法に詳しい立正大学法学部の客員教授、浦野広明氏が言う。
「この種の所得は課税と非課税に分かれます。損害保険契約に基づく保険金、及び生命保険契約に基づく給付金で、体の障害に起因して支払われる金を受けるのは非課税です。ただし、保険契約者(または被保険者)と保険金受取人が違った場合、これはみなし相続財産(または、みなし贈与財産、一時所得の収入金額)として課税の対象になります」
課税されても、丸ごと取られるわけではない。生活費に少しでも余裕のあるシニアは保険に入っておくのが無難だ。
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