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「外れ馬券は経費と認める」判決出たが、そもそも馬券の利益を非課税と定めるべきではないか(現代ビジネス)
http://www.asyura2.com/14/hasan87/msg/695.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 14 日 08:09:17: igsppGRN/E9PQ
 

大勝ちしたら申告しないと「脱税」の恐れあり!?                photo gettyimages


「外れ馬券は経費と認める」判決出たが、そもそも馬券の利益を非課税と定めるべきではないか
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39242
2014年05月14日(水) 山崎 元「ニュースの深層」 現代ビジネス


■外れ馬券代は経費なのか?

5月9日、大阪高等裁判所は、全国の競馬ファンが注目する控訴審の判決を言い渡した。

米山正明裁判長は「外れ馬券の費用も経費に含めるべきだ」と述べ、課税額を大幅に減額して懲役2カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)とした一審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。

国税及び検察側の主張は、国税庁通達では馬券(正式には「勝ち馬投票券」だが本稿では「馬券」と書く)の儲けは一時所得であり、一時所得に対する課税にあって経費は直接的な費用以外に認められないのだから、経費は当たり馬券の購入費用だけだ、というものだった。この場合、外れ馬券代も含めた差し引きの儲けを大幅にこえる巨額の課税所得が認定されることになる。

これに対して被告側の立場は、馬券の利益に対する課税は認めるとしながらも、外れ馬券の購入費用も経費であるとして、実質的な儲けに対する課税が妥当だとするものだ。

大阪高裁は、被告の馬券購入を「営利目的の継続的行為」として、雑所得とみなし、この際の判断基準として「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘し、男性が5年間にわたり週末の全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視し、男性が得た払戻金は雑所得に当たり、脱税額を小さく認定した(といっても約5200万円もある)。

被告の男性が、控除率(勝ち馬投票券購入代金のうち主催者であるJRAの取り分)が約25%にも及ぶ日本の競馬で継続的に儲けたことは、一競馬ファンとして大いに賞賛したいが、現行のルール(所得税法)で、課税対象になるのは仕方が無いし、脱税はまずい。

とはいえ、競馬ファンの実感としては、儲けに課税されるのは仕方が無いとしても、外れ馬券の購入代金は、当たり馬券を得るための「経費」だろう。

馬券を買う時点では、後に当たる馬券も外れる馬券も区別が出来ない。また、JRAも馬券の買い方として、明らかに外れ馬券が生じる「ボックス」や「流し」といったメニューを用意していることからも分かるように、大多数のファンは、1レースに対して、複数の馬券を購入する(つまり必ず外れ馬券が生じる買い方をする)のが普通だ。

一時所得なのか、雑所得なのか、分類はともかくとして、外れ馬券の購入代金も経費だと認めるのが常識的であり、正義だろう。仮に一時所得と考えるとしても、的中馬券の払戻金額から外れ馬券を含む当該レースの購入馬券代を引いた金額を「所得」と解釈すべきではないだろうか。

■曖昧な課税は競馬を萎縮させる

今回の判決が確定するのかどうかは、未だ定かではないが、馬券の購入の仕方、あるいは払い戻した金額によって、課税額が変わるかも知れないという可能性は、競馬ファンにとっては何とも「気持ちの悪いリスク」だ。

特に、所得認定の際に外れ馬券が経費と認められないとすれば、今回の被告の男性(大阪在住の会社員)のように、儲けている状況から、計算上一転して破産に至るような課税が生じる可能性があり、大きな金額の馬券は怖くて買えない。

また、外れ馬券以上に問題なのは、馬券の利益に対する課税が、行われたり行われなかったりする不公平性と不確実性だ。

少額の馬券を買う庶民的な競馬ファンは、馬券の利益は課税されることがあり得るが、事業のように大規模にやっているのでなければ、普通の競馬ファンの馬券の儲けに課税されることはまずない、という理解の下に馬券を買っている。

しかし、払い戻しの額や頻度その他、あるいは課税当局の裁量によっては、自分の馬券の儲けが課税対象になり、脱税で摘発される可能性があるとすると、これは怖い。

たまたま大きな金額の払い戻しを受ける場合には、税務署につけられていないか周囲を見回したり、あるいは、所得として申告するか否かを悶々として悩んだりするのではないか。

また、JRAの「IPAT」などインターネットを通じた馬券の購入では、馬券の購入と払い戻しの履歴が全て残る。

端的にいって競馬ファンは、税務署に目を付けられたら、脱税で摘発される可能性が常にある。何らかの疚しい問題を抱えている場合には、馬券の的中をいちいち所得として申告しないと、いわゆる「別件逮捕」のネタにもなり得るということだ。

脱税は、金額によっては、たとえば会社員なら懲戒解雇の理由になり得る重大なリスクだ(税務署が悪いといっているのではなく、脱税は重大な犯罪だといっている。そこのところは誤解無きよう)。

現行の課税ルールを前提とすると、馬券は、外れて残念で、当たって怖い、いずれにせよ「買いたくないもの」となってしまう。

加えて、現実的な問題として、税務署は全ての馬券利益を捕捉し課税する訳では無いから、課税が行われるとすれば、必然的に不公平だ。

■馬券の利益に課税しないことを明確にせよ

現在、馬券代金の約10%は国庫に納付されることになっている。競馬ファンは、外れ馬券を買う時でさえ、馬券を通じて実質的に納税しているのだ。

また、日本の競馬ファンは、約25%(馬券の種類により少し異なる)という世界的にも高めの控除率の下で馬券を買っている。もちろん、馬券購入者の総体としては、常にコンスタントに損をしている。

そして勿論、馬券を買うレース前の段階では、どの馬券が当たるのか、誰も分からないというのが公正な競馬の建前だ。

税法のどこを修正するのがいいのか、技術的な問題は分からないが、実質的に「馬券の利益には一切課税されない」ということを明確に定めるべきではないだろうか。

或いは、どうしても課税するというなら、分離課税にして更に控除率を上げるなり、納税者背番号制と結びつけて自動的に課税するなり、全ての馬券購入者に対してフェアに行うべきだろう。

IPATに課税を組み込むことはシステム的に可能だろうし、現金の払い戻しの場合、身分証明書の提示と納税者番号入りの領収書を馬券的中者に書かせる。競馬ファンは激減しそうだが、やむを得まい。

課税にあって、不公平と当局による曖昧な裁量の余地を残すことは、社会にとって不健康だ。


 

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コメント
 
01. 2014年5月14日 09:11:23 : y8LEPfO4n6
一般競馬フアンのみ話題になっているが、馬主、競馬関係者の利益には課税しないのか?
競馬関係者は、どれだけ利益得ているのか、調べてみるが良い。
当たりは、関係者が事前に確度ある予想ができる。
これら、インサイダー取引という。

違うかな〜


02. 2014年5月14日 09:35:03 : nJF6kGWndY

>馬券の利益を非課税と定めるべきではないか
>曖昧な課税は競馬を萎縮

資本の論理だなw

配当課税やキャピタルゲイン課税も、ギャンブル・パチンコ課税も、どんな課税であっても、経済活動を委縮させる


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