http://www.asyura2.com/14/hasan87/msg/621.html
Tweet |
多くの競馬ファンのためにも明確なルール作りが必要だ
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140510/dms1405101528004-n1.htm
2014.05.10
全国の競馬ファンの注目を集めた大阪高裁の外れ馬券判決。脱税額を約5億7000万円から約5200万円に減額された大阪市の元会社員の男性(40)は「常識的に判断してくれてうれしい」と喜びをかみしめた。競馬ファンにとっても吉報と思われるが、判決で外れ馬券が経費と認められたのは、男性のように営利目的で継続的に大量購入するケースだけ。すべての外れ馬券が経費として認められるわけではないので注意が必要だ。
判決によると、男性は競馬予想ソフトを使い、ネットで長期間にわたり大量の馬券を購入。2007〜09年、約28億7000万円分の馬券を買い、約30億1000万円の払戻金を得ていた。
40年以上前の国税庁の通達は、競馬の所得を偶発的な儲けとして「一時所得」に分類しており、検察側は通達に基づき「所得は当たり馬券(約1億3000万円)だけを差し引いた28億8000万円」と主張していた。
ところが判決は「男性のような購入方法は想定されていなかった。払戻金を画一的に一時所得とすることは実態に即さない」と指摘。1審・大阪地裁判決が外れ馬券を経費として認める根拠に示した「資産運用との類似性」がなくとも、男性のように営利目的で継続的に大量購入していた履歴が認められる場合は、外れ馬券分も経費に算入できる「雑所得」に相当すると判断したわけだ。
ただ、趣味で楽しむ場合は「一時所得」に当たり、経費の算入は限られるとの判断は1審判決と同様だった。
男性を弁護した中村和洋弁護士は「1審よりも踏み込んだ内容。ただ、馬券の払戻金への課税が合理的な設計になっておらず、ファンを心配させている。国は明確なルールをつくり、説明すべきだ」と注文をつける。
租税法に詳しい中央大の酒井克彦教授は判決について「馬券の払戻金を一律で『一時所得』とした国税庁通達の限界が明らかになった。国税局は判決を受け、今後は柔軟かつ慎重に判断しなければならないだろう」と指摘する一方で、「競馬場で外れ馬券を集めても『経費』としては絶対認められません」とファンにくぎを刺している。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。