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取りやすいから取る? 消費増税転嫁の不公平
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2014年4月16日 東京新聞朝刊 こちら特報部:[ニュースの追跡]より 俺的メモあれこれ
NHKが3月末までに前払いをした受信料について消費税増税分の3%を請求し、視聴者から不満が出ている。同じ前払いの鉄道の定期券や遊園地の前売り券、書籍の定期購読などは、増税分は転嫁されない。法律の規定というが、釈然としない。どんな理屈なのか。(出田阿生)
「新しい受信料額との差額を次回のご請求時に清算させていただきます」。増税によるNHKの受信料値上げのお知らせには、こんな一文が載っている。
口座振替や継続振り込みなど支払い方式で差があるが、地上波の受信料1年分を銀行口座引き落としで支払っていた場合、増税分は390円。視聴者からNHKの窓口に、「なぜ鉄道定期券と違うのか」と不満や問い合わせが寄せられているという。
消費税はサービスが提供された時点で発生する。受信料も番組を見た時点で発生するというわけだ。
ただ、例外規定がある。財務省税制2課の担当者は「鉄道の定期券や回数券などは、経過措置により例外」と説明する。鉄道のほか飛行機や船の運賃、映画や演劇、スポーツ、美術館、動物園などの前売り入場券、東京ディズニーランドの年間パスポートも3月末までに代金を支払っていれば、あらためて増税分を納める必要はない。
電気、水道、ガスも使用分について、3月と4月の検針で課税が不平等にならないよう、増税後の最初の検針まで消費税は5%に据え置かれた。
ちなみに、交通機関でも東京都営の都電荒川線は、3月末までに購入した回数券でも、使用時に増税分の差額10円を一緒に支払わなければならない。6月に料金改定の都営地下鉄の回数券は、他の鉄道と同じく差額分なしで使える。
理由について、都交通局の担当者は「都電の回数券は有効期限がない。歴史的経緯から金券扱いになっている」と説明した。
また、定期購読の書籍も、3月末までに代金を支払っておけば、増税分は追加請求されない。NHKの受信料はこれと似ているが、経過措置が適用されないのはなぜか。
NHK広報によると、消費税法が1988年に成立する際、経過措置対象に含めることを国に申請したが、「該当しない」と認められなかった。5%に引き上げられた97年や、今回は財務省に問い合わせてはいないという。
財務省税制2課の担当者は「大きな混乱を招くかどうかが基準となる」と説明した。具体的には、鉄道の定期券の場合、改札口で差額を請求すると大混雑するから。前売り入場券は、販売を仲介する業者が複数おり、どこが請求するかややこしいからだという。
NHKの受信料は視聴者の大半が口座引き落としのため、「大きな混乱を招かない」という理由だ。何だか、徴収しやすいところからは取ります、という態度のようだ。
経済ジャーナリストの荻原博子さんは「消費者からすれば理解しにくい話。徴収のしやすさで線引きするのはどうみてもおかしい。税金は、消費者が不公平感を感じないことが一番大事なはずなのに」と憤る。
その上で、年間400円程度の追加請求で、不満が高まることには別の要因があると分析する。
「一括で受診料を前払いできる人にとって、金額の問題ではないだろう。籾井勝人会長らの問題発言をはじめ、公共放送としてのNHKに疑問の声が高まっていることが、噴出しているのだと思う」
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