01. 2014年4月02日 16:31:43
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アメリカの消費税(売上税・使用税)についてアメリカで日本の消費税にあたる税は、多くの州で売上税(Sales Tax)・使用税(Use Tax)と呼ばれています。ここでは、日本の消費税とアメリカの売上税の違い、売上税と使用税の違いについて記載します。 なお、ご存知のとおりアメリカは州毎に独自の税法を持つため、州により税制度は異なります。 州毎の詳細な解説は会計士などの専門家に譲り、ここでは全体像を理解するための説明とさせていただきます。 ■日本の消費税とアメリカの売上税の違い 日本でもアメリカでも最終消費者が税を負担することは同じです。 日本での消費税率は国税と地方税を合わせ5%です。 アメリカでは連邦税は無く、州税と一部の地方自治体が定め、税率は州や地方自治体によって様々です。従って、旅行する場所によって税率が違う体験をされた方も多いと思います。 さて、消費税と売上税の違いについてですが、販売業者が製造業者から商品を80円で仕入れ、最終消費者に商品価格100円と税5円の105円で販売した場合(税率は5%と仮定)について、以下に課税のイメージを記述します。 ○消費税 製造業者A → 販売業者B → 最終消費者C 販売価格:84円 販売価格:105円 (商品価格80円+税4円) (商品価格100円+税5円) 製造業者Aは4円を納税し、販売業者Bは最終消費者Cから預かった税5円から製造業者Aに支払った税4円を差し引いた1円を納税する。 ○売上税 製造業者A → 販売業者B → 最終消費者C 販売価格:80円 販売価格:105円 (商品価格80円+税0円) (商品価格100円+税5円) 製造業者Aは税金を預らず、販売業者Bは最終消費者Cから預かった税5円を納税する。 つまり、売上税は、再販目的で仕入れる場合は売上税を支払う必要はありません。再販目的での仕入を行うため、再販業者はあらかじめ州税務局から再販許可証(Resaler's Permit)を取得する必要があります。 ■売上税と使用税の違い 売上税は前述のとおり、販売業者が徴収する税ですので分かりやすいと思いますが、使用税は日本で馴染みが薄いと思います。これは簡単に言いますと売上税が徴収されていない商品やサービスを州内で使用(消費)した場合に課税されます。 アメリカは州により税額が異なり、極端な例ではニューハンプシャー州など売上税そのものがありません。そうするとその周辺の州に住む人たちはより低い税率の州に買い物に出かけ、税率の高い州のお店は衰退していくでしょう。 これを防ぐために導入されたのが使用税です。原則として、州の売上税と使用税は同率です。 他の税率の低い州で購入した商品やサービスは、それらを使用(消費)した州において税の差額を収めなければなりません。ちなみに税率の高い州で購入した場合には差額は戻ってきません。 ただ、最終消費者の大半は個人であり、購入時に州への登録が義務付けられている自動車などの一部を除き、正確に申告されているのかを調べるのは至難の業です。 インターネットの普及により他州の業者からの購入が簡単になりました。 現在、アメリカでは使用税の申告漏れが大きな社会問題になっており、次回はこの点について解説したいと思います。 では、次回もお楽しみに! <ご注意> このブログの目的は一般情報の提供であり、個別の案件に対しアドバイスするものではございません。個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。 =============================================== ★アメリカの会社設立/起業/移住 情報満載! マークリサーチのサイトはこちら↓です。 http://www.markresearch.com/corp/index.htm お問合せは以下のフォームからどうぞ http://www.markresearch.com/contact/contact.htm =============================================== 2011年1月28日 (金) 米国税金 | 固定リンク http://president.jp/articles/-/10632 米国が今も消費税を導入しない「もっともな理由」 NEWS FILE 2013年09月16日(Mon) 岩本 沙弓 個人の主義主張とは別に、反対であれ、賛成であれ公正な議論こそが重要であると考えているが、今回の消費税の集中点検会合の人選はあまりにも偏向しすぎではないか。特に最終日の8月31日の第2回目の経済・金融の有識者の会合のメンバーに、増税そのものへの反対を明確に唱える人は1人もいなかった。
参加した有識者と消費税に対する主な見解を紹介すると、植田和男氏(東京大学教授)「消費税25%でも不十分」、菅野雅明氏(JPモルガン証券)「消費税20%への段階的引き上げをコミットすべき」、國部毅氏(全国銀行協会)「消費税率は計画通り引き上げることが大事」、高田創氏(みずほ総合研究所)「消費税引き上げ見送りで財政規律への不安」、土居丈朗氏(慶応大学教授)「10%は当たり前。15%ぐらいの数字まで段階を踏んで上げていく」、西岡純子氏(RBS証券)「増税自体は個人消費を抑圧する要因にはならない」、本田悦朗氏(静岡県立大学)「毎年1%増加」。永濱利廣氏(第一生命経済研究所)は、景気への影響を考えるも渋々容認といったスタンスだ。 これでは増税を実施するか否かの判断ではなく、増税を前提にその方法論が話し合われているだけであり、別の日程の会合では単なる陳情に終始していたと言われても仕方ないような内容だった。 浜田宏一イェール大学名誉教授の名前も挙がっていたが、氏はあくまでも引き上げに「慎重」の立場である。是非や課題を聞くための点検と銘打っているにもかかわらず、明白な増税反対を訴える有識者が皆無に等しいのでは公正を欠く議論にしかなりえない。 「最初から意図的に方向を決めるのではなく、議論を集約してそのまま総理に報告したい」とした甘利明経済再生担当相の意向にも反しているし、増税賛成者のみで語られた会合結果を伝えられても安倍晋三首相とて困るだろう。 財政難の米国がいまだに消費税(付加価値税)を採用していないことは、意外と知られていない。米国が採用しているのは通称州税といわれる小売売上税で、消費税とはまったく違うタイプの税制だ。 実は、米国議会では過去何十年にもわたって、付加価値税の導入について議論が持たれてきた。法人税や所得税に代表される直接税に比べて、消費税・付加価値税など間接税が優れているとは見なせないという理由で採用は見送りとなっている。ちなみに、米国の国税における直間比率は9対1だ。付加価値税の場合は特に、輸出に還付金が渡され、輸入には課税される点、法人税引き下げとセットにされやすい点などが議論の焦点となってきたことが米公文書に多く残る。 消費税は凍結か引き下げが筋 8月28日にも消費増税の集中点検会合3、4回目が開かれたが、「予定通りの増税はやむをえない」との意見が大勢を占めた。(ロイター/AFLO=写真) 例えば法人税がなぜ有効で、消費税・付加価値税と代替させるべきではないと考えるのか。1960年代の米財務省の報告書には、すでにこんな記述がある。
消費税は売り上げにかかるために赤字の企業でも支払いの義務が生じるが、「赤字企業が法人税を支払わなくて済むことは、その企業にとっても経済全体にとっても有効である。たとえどんなに効率的で革新的な新規ビジネスであっても、収益構造が確立するまではある程度の時間がかかる」とし、さらに仮に、赤字の繰り越し機能付きの法人税をなくし付加価値税を導入するほうが、付加価値税なしで高い法人税を設定するよりも企業を助けるという前提について「これでは急激な景気後退局面では、たとえ効率的な企業であったとしても、単に一般需要が落ち込んだという理由だけで多くの企業が赤字企業となってしまう」と記す。こうした記述を見るにつけ、米国はやはりフロンティア精神の国家なのだと認識を新たにする。新しい挑戦の芽を潰すことはしない、それが消費税・付加価値税採用を見送り、法人税に依存する理由とするのはいかにも米国らしいではないか。 米国経済の抱える個別の問題は多々あるにせよ、主要国のなかでもベンチャービジネスが米国で隆盛するのは、1つにはこうした税制からの観点が確立されているからではないだろうか。最新のOECD統計のベンチャーキャピタル投資額の順位では、断トツの1位が米国(267億ドル)、2位日本(16億ドル)、3位カナダ(15億ドル)となっている。付加価値税を採用していない米国と採用しても5%と極めて低水準である日本・カナダが後に続くのも、偶然とは言い切れまい。 アベノミクスが成長戦略にベンチャー企業の育成を掲げるなら、法人税こそ引き上げ、消費税は凍結、あるいは引き下げが筋というものではなかろうか。 |