http://www.asyura2.com/14/hasan86/msg/535.html
Tweet |
家賃、薬、保険、授業料は増税の影響ないのでまとめ払い不要
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140326-00000003-pseven-bus_all
NEWS ポストセブン 3月26日(水)7時6分配信
いよいよ消費税増税まで1週間を切った。できるだけ上乗せ分3%の支出アップを減らそうと、まとめ買いに奔走する人も多い。
「3月に入ってから家電やら生活用品やらをクレジットカードで一気にまとめ買いしていたら、100万円以上かかってしまった。後に襲ってくる引き落とし日が恐い」(40代主婦)との悲鳴も聞こえてくる。
消費税はその名の通り「国内で取引されるあらゆるモノやサービスに課税され、消費者が負担する税金」である。しかし、焦って非課税のものまで“前払い”する必要はない。
税理士の落合孝裕氏のアドバイスを元に、増税どころか初めから消費税がかからないものをおさらいしてみた。
●家賃
(住宅用として借りている場合で、事務所用は課税)
●診療費、薬代
(公的医療保険の対象となる場合のみ。整体やリラクゼーション施設での診療、美容整形、市販の医薬品などは課税)
●国際線の運賃
(国内の旅行会社に支払う手数料は課税)
●学校の入学金や授業料、検定済み教科書
(学校以外の塾や習い事、給食費、修学旅行費などは課税)
●その他、生命保険料、出産費用、火葬料や埋葬料など
一方、課税対象のモノやサービスの代金を3月中に支払ったからといって、すべて旧税率の5%のままとも限らない。
「基本的に物販の売り上げはモノを引き渡したとき、サービスは実際に利用したときに成立するので、事前に決済していても単なる前払いに過ぎません。例えば、ネット通販などでも、3月中に注文しても発送日や到着日が4月1日以降になってしまう場合は8%の税率がかかることもあるので確認が必要です」(落合税理士)
現場ではすでに4月間際の配達指定が難しくなっている。そうした物流業者の混乱を考えると、もう増税前の駆け込みは慌てふためいても仕方ないタイムリミットを迎えつつあるようだ。
生活マネー相談室代表でファイナンシャルプランナーの八ツ井慶子さんは、むしろ増税後を見据えて「家計見直しの考え方」を説く。
「手取り収入がなかなか増えない中で“負担増社会”に終わりはありません。いまは家に居ながら、電車に乗りながらでも簡単にネットでモノが買えてしまう時代。キャッシュレス化も後押しして、知らぬ間に消費が増えてストレスフルに陥る人も多い。
増税後は節約を心掛けるというよりも、自分にとって本当に必要なモノに無駄なくお金をかけられているか。正しいお金の使い方を改めて考え直す時期だと思います」
17年ぶりの消費税に防衛策を講じるのは消費者心理として当然だが、家計は生涯続くもの。「入るを量って出ずるを制す」のは日常的な消費行動として身につけておきたいものだ。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。