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NISAの配当 郵便局で受け取ると課税 金融庁、注意促す
少額投資非課税制度(NISA)を使っていても配当金が課税される場合があるとして、金融庁が注意を促している。郵便局の窓口で受け取る方法などを選んだ投資家は配当金が非課税にならない。NISA導入時から決まっていたが、業界団体などを通じて改めて投資家に周知徹底する。
配当金が非課税になるのは証券会社に開いた口座で受け取る場合のみ。郵便局での受け取りや銀行口座への振り込みは配当に20%の税金がかかる。証券会社の口座で配当を受け取っているのは全体の15%程度。NISAを使い3月期決算企業の配当金を非課税にするには3月末の権利確定日までに受け取り方法を変更しなければならない。
[日経新聞3月25日朝刊P.5]
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