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社員と派遣、消費税への影響は15万円……?
委託外注費 −消費税増税で外注や派遣が増えるナゾ
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140315-00012080-president-bus_all
プレジデント 3月15日(土)15時15分配信
円安による輸入コストの増加に消費税の増税……。賃金が上がらなければ、国民の生活はますます苦しくなる。その消費税の増税により、派遣社員の増加や社内の社員を独立させた外注化等が増えるかもしれないのだ。
「えっ、なぜ」と疑問に思った人がいるはず。実は企業の節税方法として、会計人にとっては有名なカラクリがある。
まずおさえておきたいのは、社員に払うのが「給与」なのに対して、外注先に払うのは「外注費」ないし「委託費」となり、消費税法上は「課税仕入れ」となる。つまり、給料は消費税の課税対象外だが、外注費は課税対象になっているということだ。
消費税率が5%で外注費が300万円であれば、15万円の消費税を一緒に相手に支払う。そうなると、企業の負担は合計で315万円。「消費税を負担しなくて済むよう、300万円で社員を雇ったほうが得ではないか」と思うかもしれないが、そう単純な話ではない。
企業は売上高に応じた消費税、つまりお客さんから預かっていた消費税を国に納める。でも、そのときに仕入れや他の多くの経費などに対して支払っていた分の消費税を控除することができる。派遣または外注先への委託費も課税仕入れなので、先の15万円の分を控除できる。
売上高の1000万円に対して、仕入れ原価400万円、諸経費200万円、給料300万円がかかったとする。消費税率が5%なら、売上高1000万円に対して預かった消費税は50万円。一方、自社が支払った消費税は、仕入れ分20万円、諸経費分10万円の合計30万円。つまり「50万-30万」で20万円が納税額となる。
一方、社員の代わりに派遣や外注を頼むと、外部委託にかかった15万円の分をさらに控除できるので、「50万-(20万+10万+15万)」となって5万円の納税額で済む。結果、それだけ懐に残るキャッシュが増え、「それなら派遣・外注を頼もう」ということになる。
ここまでは「消費税を委託外注費に正しく上乗せして支払っている場合」の話。もしも、委託外注費に消費税が上乗せされていなければどうなるだろう。言い換えると、「税別300万円」ではなくて、「税込み300万円」の場合はどうなるか。
「300万÷1.05」の計算式から285万7143円の委託外注費が求められ、残りの14万2857円が消費税分となる。もちろん、この14万2857円は預かっていた消費税の分から控除できる。
さらに、消費税が8%にアップして税込みのままなら、「300万÷1.08」で委託外注費が277万7778円となる円に膨らむ。つまり、実質的な委託外注費を削減できるうえに、消費税の納税額を減らせ、委託を発注する企業にとってはダブルメリットになりかねないのだ。
発注者側が強い立場にあるのは世の常。2014年4月の8%への消費税アップの際に、「お宅への委託費はこれまでと同じ300万円。消費税も税込みのままで頼むよ」とゴリ押しされても、時として相手が呑まざるをえないことが予測される。
そうなると、発注者にとってのメリットは、そのまま委託先のデメリットに裏返しされる。委託外注費を下げられたうえに、増えた消費税の分をきっちり国に納めなくてはならない。これでは“泣きっ面に蜂”である。
また、そうしたケースでは、285万7143円から277万7778円への委託外注費の実質的な減額7万9365円分だけ、委託・外注で働いた人の手取り額も目減りする可能性がある。消費税という外的要因によって外注先や派遣社員などが冷遇される事態は許されない。その意味でも、消費税は正しく転嫁される必要がある。
公認会計士・税理士 柴山政行 構成=高橋晴美 図版作成=ライヴ・アート
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