http://www.asyura2.com/14/hasan86/msg/176.html
Tweet |
政府、仮想通貨に取引指針 ビットコインに課税[日経新聞]
2014/3/5 2:04
政府はインターネット上の仮想通貨「ビットコイン」の取引ルールを導入する。ビットコインを通貨ではなく「モノ」と認定し、貴金属などと同じく取引での売買益などは課税対象にする。銀行での取り扱いや証券会社の売買仲介は禁止する。ビットコインは2009年に誕生してから普及が進んできたが、法律上の定義は不明確だった。政府が取引ルールを示すのは主要国で初めてで、国際的なルール作りの契機となりそうだ。
ビットコインは決済手段として世界的に普及が進み、発行総額は日本円換算で一時1兆円規模に膨らんだ。仮想通貨は世界中で取引できるため、主要国が協調してルールをまとめる必要があるとの指摘もある。日本では円などと交換できる取引所「マウントゴックス」が2月下旬に経営破綻。利用者保護が大きな課題となっており、世界で先駆けて取引指針を示すことにした。
政府は週内にも開く閣議で、ビットコインの現行法上の扱いを明示した「回答書」を決定し、今後の取引指針とする。回答書は民主党の大久保勉参院議員から受けた政府への質問主意書に応じるものだ。ビットコインの仕組みをまねた後発の仮想通貨にも適用する。
[日本の取引ルールのポイント]
(1)通貨と認めず、「モノ」として扱う
(2)銀行でビットコインへの交換や専用口座開設などは禁止
(3)証券会社で売買仲介を禁止
(4)売却益などに課税。消費税も徴収
(5)デリバティブでの規制も検討
[主要国のビットコインへの対応]
米 国 取引する企業や個人に財務省への届け出義務
中 国 金融機関に対し、ビットコインを使った決済を禁止
ロシア 取引を禁止
英 国 付加価値税などの課税の可否を検討
指針ではビットコインの取引が課税対象になるとの見解も示す。ビットコインを使って商品を売買した場合は、消費税がかかる。個人がビットコインを購入してその後に値上がりした際は、売却益に所得税が課税されることになる。
ほかにも、企業がビットコインを使った取引で売り上げを計上して利益が上がれば税金を払う必要が生じる。ただビットコインの利用者が実際に納税に動くかは不透明で、税務当局が追跡するのも難しそうだ。
金融機関での取り扱いルールも示す。民間銀行にはビットコインの売買の仲介や通貨との交換、専用口座の開設などを禁止すると明記する。証券会社にもビットコインの売買仲介を認めない方向だ。ビットコインに投資するファンドの組成や、デリバティブ(金融派生商品)のルールは、今後詳細を詰める。
犯罪組織が資金洗浄などに使うリスクがあり、ビットコインの取引ルールづくりは国際的な課題だ。米国は財務省への届け出制を導入。中国はビットコインの決済そのものを金融機関に禁じているほか、ロシアでも取引を禁じている。ただ米テキサス州連邦裁判所がビットコインを「通貨」と認定した判例もあるなど、主要国の見解は割れており、共通規制の導入などには時間がかかるとの指摘がある。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0400S_U4A300C1MM8000/?dg=1
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。