http://www.asyura2.com/14/hasan86/msg/137.html
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「非課税」は、住宅賃貸・社会保険医療・福祉関連・学校教育・金融・土地などの取引に適用されている制度である。
「非課税」の対象として列挙した内容を見れば、低所得者対策(社会政策)という触れ込みの「軽減税率」をわざわざ導入しなくても、既に同じ目的の制度が存在しているじゃないかという疑問が湧くはずだ。
“国家詐欺”という話は別にしても、税率(係数)が複数になるため事業者の事務処理が煩雑になる「軽減税率」は、「非課税」があるのだからわざわざ導入する必要はないと言える。
しかし、それでも、公明党や新聞各社は、なにがなんでも「軽減税率」を導入すべきだと息巻いている。
そのワケを知るためには、「非課税」の仕組みを知る必要があるだろう。
私は付加価値税である消費税の本義から「非課税」を“非課税”だと考えているが、消費税制度の公式的な説明に従えば、“非課税”とは言えない。
なぜなら、消費税は、“売上で預かる消費税”と“仕入で負担する消費税”がありその差し引きによって税額が決まると説明されているからである。
「非課税」は、“売上で預かる消費税”は発生しないが、“仕入で負担する消費税”は発生する。それなら、「非課税」は“非課税”とは言えないことになる。
それでも「非課税」が“非課税”と言うのなら、消費税制度の説明を根幹から改めなければならない。なぜなら、最終消費者が消費税を負担するという説明さえ通用しなくなるからである。
この「非課税」が“非課税”ではないような見え方が、昨年6月に起きた「ほけんの窓口」創業者関連の脱税事件の“動機”でもあると思っている。
数億円のマンション建物を購入しても、購入に際して支払ったはずの千万円レベル消費税が控除できない(戻ってこない)現実をなんとかしたいと思ったのである。
「ほけんの窓口」創業者は、住宅貸し付けが「軽減税率」の適用を受ける取引であれば、“国策脱税捜査”(脱税とは言い難い見せしめの事件)を起こしていないはずである。
そして、これこそが、公明党や新聞各社が「軽減税率」の導入を強く求めるワケでもある。
[補足]
金融や土地の取引は、それ自体が付加価値を生産しないことが「非課税」になっている理由である。(利子は他の人が生産した付加価値の受領であり、土地そのものは天賦)
財務省は、金融取引は「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」と説明しているが、変更されたSNA:国民経済計算との整合性がとれなくなっている。
※ 参照投稿
「今年度のGDPが自動的に8兆円(1.6%)アップ:日本も金融国家の仲間入り?金融取引の「利ざや」を付加価値に算入」
http://www.asyura2.com/11/hasan74/msg/390.html
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