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消費税(付加価値税)関連の用語は、「軽減税率」に限らず、いろいろなものが曖昧かつ混沌としている。それは、ネーミングが醸し出すイメージで課税の実際をオブラートに包み、課税の仕組みをわかりにくくしたい思いがあるせいかもしれない。
「課税」・「非課税」・「輸出免税」といった課税区分でさえ、その違いがよくわからないというのが実情ではないだろうか。そこに、「軽減税率」という新区分が導入されようとしている。
「軽減税率」は、「課税」の下位に位置付けることができる。
「輸出免税」も、“免税”という言葉のイメージと違い、課税の仕組みから「課税」の下位に位置付けられるものである。「輸出免税」の処理は、ゼロ%の課税があるというロジックで行われるからである。
消費税の課税区分は「課税」と「非課税」に分かれ、「課税」のなかは、「課税」(通常)・「輸出免税」・「軽減税率」という小区分になると考えるとわかりやすい。
さらに言えば、「輸出免税」と「軽減税率」は、適用の対象となる取引が違うだけで課税処理の基本は同じである。
そうであることから、「輸出免税」は、輸出という売上に適用されるゼロ%の「軽減税率」と考えたほうがすっきりする。
[輸出免税を含む処理]:(輸出売上×0%+税抜売上×消費税率)−税抜仕入×消費税率
[軽減税率を含む処理]:(軽減売上×軽減税率+税抜売上×消費税率)−税抜仕入×消費税率
※ 表記がうるさくなるので、“税率”に“係数”という注釈は付けなかった。数式からわかるように、軽減税率がゼロ%の商品は、消費税制度において輸出と同じ扱いを受ける。農産品や書籍・新聞などを扱う事業者は、「輸出免税」と「軽減税率」の両方を含むケースがけっこうある。
「課税」は、「課税」(通常)と「軽減税率」に区分するとすっきりする。
財務省が「軽減税率」の導入に消極的なのは、これまではあまり知られていなかった「輸出免税」の内実が「軽減税率」により知られるようになってしまうからではないかと邪推している。
「非課税」は、適用を受ける取引から発生した付加価値に課税しないということを意味するので、「売上に係わる消費税額」と「仕入に係わる消費税額」の両方を算出しない。
「非課税」については、次回もう少し詳しく説明したい。
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