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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140130-00011789-president-bus_all
プレジデント 1月30日(木)8時45分配信
東京都の猪瀬直樹前都知事が徳洲会マネーの問題で窮地に立たされた。都知事選の直前に徳田毅衆院議員から5000万円を受け取り、東京地検特捜部が徳洲会の家宅捜索をした後、2013年9月に返金。前都知事は借用証を公開したが、利息や返済期限についての記載がなく、不自然さが目立った。
前都知事の主張の是非について、ここで論じるつもりはないが、無利息・返済期限なしのお金を貸与と主張できるかどうかは気になるところだ。公認会計士の青木寿幸氏は、「あくまで一般論」と前置きしたうえで次のように解説してくれた。
「一般に、贈与なのか貸与なのかが問題になるのは税務調査のときです。お金を出したほうと受け取ったほうがお互いに『あれは貸与だ』と口裏を合わせて、そこに矛盾が生じていなければ、無利息・返済期限なしでも、税務署は贈与ではなく貸与と判断せざるをえません」
会社が個人に貸与する場合には、約定がなくても、原則、4.3%の利息がつく。会社は利益を稼ぐことを目的につくられているからだ。一方、個人は利益を稼ぐことだけを目的に生きているわけではない。そのため、個人が個人に貸す場合には、「利息なし」という約定の貸与もありえる。また返済期限をはっきり決めていない“出世払い”も、双方で必ず返済するという合意があるならば貸与とみなせる。
しかし、ここで1つの疑問が浮かぶ。無利息・返済期限なしの貸与がありえるなら、贈与と見分けがつかず、悪用が可能にならないだろうか。
たとえばこうだ。親が子に現金で1000万円の贈与をする。贈与税231万円が発生するが、贈与税の時効は最長7年なので、申告せずに黙っておく。そのまま時効が成立すれば贈与税を払わなくていいし、時効前に税務調査が入ったら、「無利息・返済期限なしの貸与だった」と主張して、親にお金を返済する。そうすればノーリスクで脱税を図れることになる。
しかし、青木氏は「現実的には難しい」と話す。
「税務署が動くのは、大金が動いたときか、相続が発生したとき、つまり親が死んだときです。親が生きていれば親子で口裏を合わせて『貸与だった』といえますが、片方が死んでいるので、貸与の証明が困難です」
前都知事のように借用証をつくっておけば貸与の証明になるという考えも甘い。贈与税の時効前には貸与の証明書類が必要だが、逆に時効成立後は贈与だったことを証明する書類が必要になる。それらを状況に応じて慌てて偽造すれば、見破られる可能性が高い。事前に本物の貸与証明書類、贈与証明書類を2通用意して、時効成立後は貸与証明書類を破棄するという“悪知恵”も、時効前に税務調査があって2通見つかったら言い訳のしようがない。どちらにしても、税務署の目はごまかせない。
書類による証明ができなければ悲惨だ。贈与税の時効前なら、税務署は贈与と認定して、贈与税とペナルティの加算税や延滞税を徴収するだろう。時効後に親が亡くなった場合は貸与とみなし、親の相続財産にくわえたうえで相続税を徴収することになる。
「税務署は、財産を隠そうとする人たちには、もっとも重い税金をかける。贈与の基礎控除額年間110万円をコツコツ贈与したり、最大1000万円が非課税になる住宅取得等資金の贈与の特例を利用するなど、節税のやり方はある。正攻法が身のためです」
文=ジャーナリスト 村上 敬 答えていただいた人=公認会計士 青木寿幸 図版作成=ライヴ・アート
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