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1月20日(ブルームバーグ):フィンランド中央銀行は仮想通貨ビットコインについて、正式な通貨の定義に該当しないばかりか、国内の電子決済手段の定義にも合致しないとし、商品に分類することを決めた。
フィンランド中銀の監視担当責任者ヘイッキネン氏は16日の電話取材に対し、ビットコインが「法律に定められた公的通貨の定義に当てはまらない。法律で決済手段は発行者に管理責任があることが明記されており、ビットコインは決済手段でもない」と発言。「現段階ではどちらかと言えば商品に相当する」と述べた。
欧州の監督当局は現金の代わりにこうした仮想通貨を利用するリスクに警告を発しており、補償を受ける法的手段を持たない消費者や企業を損失から保護するための枠組み策定に苦慮している。
原題:Bitcoin Judged Commodity in Finland After Failing MoneyTest (2)(抜粋)
記事に関する記者への問い合わせ先:ヘルシンキ Kati Pohjanpalo kpohjanpalo@bloomberg.net
記事についてのエディターへの問い合わせ先:Tasneem Brogger tbrogger@bloomberg.net
更新日時: 2014/01/21 14:30 JST
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