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地震国家日本で構造が非常に複雑で制御の容易でない原子力発電を採用する論理的説明はないわ、核分裂するウラン235を天然0.7%から3ー5%に濃縮される際に世界の鉱山近くの核分裂でなく核崩壊し続けるウラン238を含む大量の残土廃棄問題(映画「イエロー・ケーキ」のチルナー監督/原発リスク 負うのは社会/世界のウラン採掘現場取材 被ばく実態など描く)はあるわ、原子力発電が地球温暖化防止に寄与するというのも、地球温暖化人為説について英国テレグラフ社がNASAやNOAA系列のデータ管理機関による「公式気温の大規模な改ざん」を暴露したみたいで、その根拠が嘘だし、第一、原子炉が稼働している間は継続的に冷却系に利用されている膨大な量の水(日本では海水)を温度上昇させ、使用済み核燃料は未使用のものの約1億倍の放射能、MOXの使用済みは未使用の10倍、ガラス固化体はウラン鉱石の約2万倍という、その世界最強といわれている毒物、放射能を増やして気の遠くなるような時間を使って環境にそれをまき散らすと同時に、比較的短時間、期間から万年単位の、途方もなく長期間にわたる半減期を持つ核種について、やはり膨大な量の熱を崩壊熱として発しつづける、最初から温暖化寄与であるはずのない、むしろ、温暖化促進だし、しかも、中性子線によって脆化が進行し、受ける炉の脆性破壊温度の低下がECCS非常用炉心冷却装置自身によって破壊される可能性のあるような矛盾もあるし、最初は原発を増やす目的で作ったはずの揚水発電が、電力使用ピーク時の強力なバックアップになって、余計に用済みだし(
そして、さらなる大いなる矛盾)、さらに言えば、電気は貯めて後で使うことができないので、産生された電力は即時的に使用されなければ意味のないような、一瞬の電力のために、子々孫々まで管理を必要とする発電方法の選択も理論的でないし、、軍事的みても、核兵器を持ちたいからと、50基以上の原発を稼働させることは、敵国がその施設を通常兵器で破壊することで、日本に深刻なダメージを与える裸の核地雷でこれも論理破綻してるし、実はコストも非常に高い
原子力発電を再稼働させることは、狂気の沙汰であり、犯罪的な最強毒物の環境への暴露行為であるのは間違いなく、
原発を世界的に廃止しようとする運動をすることは、極めて健康的で人類や他種、環境との共存や将来世代の安寧を願う考えの集約でしょう。
そして、さらなる大いなる矛盾)、さらに言えば、電気は貯めて後で使うことができないので、産生された電力は即時的に使用されなければ意味のないような、一瞬の電力のために、子々孫々まで管理を必要とする発電方法の選択も理論的でないし、、軍事的みても、核兵器を持ちたいからと、50基以上の原発を稼働させることは、敵国がその施設を通常兵器で破壊することで、日本に深刻なダメージを与える裸の核地雷でこれも論理破綻してるし、実はコストも非常に高い
原子力発電を再稼働させることは、狂気の沙汰であり、犯罪的な最強毒物の環境への暴露行為であるのは間違いなく、
原発を世界的に廃止しようとする運動をすることは、極めて健康的で人類や他種、環境との共存や将来世代の安寧を願う考えの集約でしょう。
ところが、
以下日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか立ち読み版一部書き起こし
放射性物質は汚染防止法の適応除外!
そうした驚くべき現実を、もっとも明確な形で思い知らされることになったのが、福島原発事故に関して、損害賠償請求の裁判をおこなった被災者たちでした。 一つ例をあげて説明します。
おそらく、そこにいた全員が、耳を疑ったことでしょう。 二千十一年八月、福島第一原発から四十五キロ離れた名門ゴルフ場(サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部)が、放射能の除染を求めて東京電力を訴えたときのことです。 このゴルフ場はコース内の放射能汚染がひどく、営業停止に追い込まれていたのです。
この裁判で東京電力側の弁護士は驚愕の主張をしました。
「福島原発の敷地から外に出た放射性物質は、すでに東京電力の所有物ではない『無主物』である。 したがって東京電力にゴルフ場の除染の義務はない」
はぁ? 一体何を言っているんだ。 この弁護士はバカなのか? みんなそう思ったといいます。
ところが東京地裁は「所有物ではないから除染の義務はない。」という主張はさすがに採用しなかったものの、「除染方法や廃棄物処理のあり方が確立していない」という、わけのわからない理由をあげ、東京電力に放射性物質の除去を命じることはできないとしたのです。 この判決を報じた本土の大手メディアは、東電側の弁護士がめくらましで使った「無主物(だれのものでもないもの)」という法律用語に幻惑され、ただとまどうだけでした。
しかし沖縄の基地問題を知っている人なら、すぐにピンとくるはずです。 こうしたどう考えてもおかしな判決が出るときは、その裏に必ず何か別のロジックが隠されているのです。 すでに述べたとおり、砂川裁判における「統治行為論」、伊方原発訴訟における「裁量行為論」、米軍機騒音訴訟における「第三者行為論」など、あとになってわかったのは、それらはすべて素人の目をごまかすための無意味なブラックボックスでしかなかったということです。
原発災害についても、調べてみて分かりました。 PART1で説明した、航空法の「適応除外」について思い出してください。 米軍機が航空法(第六章)の適応除外になっているため、どんな「違法な」飛行をしても罰せられない仕組みになっていることについて書きましたが、やはり、そうだったのです。 まったく同じだったのです。 日本には汚染を防止するための立派な法律があるのに、なんと放射性物質はその適応除外となっていたのです!
「大気汚染防止法 第二十七条 一項
この法律の規程は、放射性物質による大気の汚染およびその防止については適用しない」
「土壌汚染対策法 第二条 一項
この法律において『特定有害物質』とは、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって(略)」
「水質汚濁防止法 第二十三条 一項
この法律の規程は、放射性物質による水質の汚濁およびその防止については適用しない」
そしてここが一番のトリックなのですが、環境基本法(第十三条)のなかで、そうした放射性物質による各種汚染の防止については「原子力基本法その他の関連法律で定める」としておきながら、実は何も定めていないのです。この重大な事実を最初に指摘したのは、月刊誌「農業経営者」副編集長の浅川芳裕さんです。 (同誌二千十一年七月号)
浅川さんは、福島の農民Aさんが汚染の被害を訴えに行ったとき、環境省の担当者からこの土壌汚染対策法の条文を根拠にして、
「当省としましては、このたびの放射性物質の放出に違法性はないと認識しております」
と言われたと、はっきり書いています。 (「週刊文春」二千十一年七月七日号)
これでゴルフ場汚染裁判における弁護士の不可解な主張の意味が分かります。 いくらゴルフ場を汚しても、法的には汚染じゃないから除染も賠償もする義務がないのです。 家や畑や海や大気も同じです。 ただそれを正直に言うと暴動が起きるので、いまは「原子力損害賠償紛争解決センター」という目くらましの機関をつくって、加害者側のふところが痛まない程度のお金を、勝手に金額を決めて支払い、賠償するふりをしているだけなのです。
法律が改正されても続く「放射性物質の適用除外」
その後、福島原発事故から一年三カ月たって、さすがに放射能汚染の適用除外については、法律の改正が行われました。 しかし結果としてはなにも変わっていません。 変えたように見せかけて、実態は変えない。 そういう官僚のテクニックを知っていただくために少し詳しくお話しします。
まず先ほどの説明で「一番のトリック」と指摘した環境基本法第十三条は、丸ごと削除になりました(二千十二年六月二十七日)。 「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁および土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法率で定める」とあったため、
「こんな大事故が起こったんだから、条文に書いてあるとおり、ちゃんと原子力基本法で定めて汚染を防止できるようにしろ」
と言われるとまずいと思ったのでしょう。
同時に大気汚染防止法と水質汚濁防止法における放射性物質の適用除外の規定も削除されました。 (土壌汚染対策法の適用除外規定だけは、おそらく意図的に、まだのこされています)
しかし最悪なのは、環境基本法第十三条が削除された結果、放射能汚染については同基本法のなかで、ほかの汚染物質と同じく、
「政府が基準を定め(十六条)」
「国が防止のために必要な措置をとる(二十一条)」
ことで規制するという形になったのですが、肝心のその基準が決められていないのです!
ほかの汚染物質については、環境省令によって規制基準がたとえば、
「カドミウム一リットルあたり 0.1ミリグラム以下」とか、
「アルキル水銀化合物 検出されないこと」
などというように明確に決まっている。 しかし放射性物質についてはそうした基準が決められていない。 だから、
「もし次の大事故が起きて、政府が100ミリシーベルトのところに人を住まわせる政策をとったとしても、国民は法的にそれを止める手段がない。 日本はいま、そのような法制度のもとにあるのです。」
と、札幌弁護士会所属の山本行雄弁護士がブログで書いています。(二千十三年八月二十四日)
そうした事実が指摘されても、政府はなにもしない。 なにもしないことが、法的に許されている。
だからこうした問題について、いくら市民や弁護士が訴訟をしても、現在の法的構造のなかでは絶対に勝てません。 すでにのべたとおり、環境基本法の改正とほぼ同時(十日後の六月二十七日)に原子力基本法が改正され、原子力に関する安全性の確保については、「わが国の安全保障に資する〔=役立つ〕ことを目的として、おこなうものとする」(第二条二項)という条項が入っているからです。
ここまで何度もお話ししてきたように、砂川裁判最高裁判決によって、安全保障に関する問題には法的なコントロールがおよばないことが確定しています。 つまり簡単にいうと、大気や水の放射能汚染の問題は、震災前は「汚染防止法の適用除外」によって免罪され、震災後は「統治行為論」によって免罪されることになったわけです。 このように現在の日本では、官僚たちがみずからのサジ加減一つで、国民への人権侵害を自由に合法化できる法的構造が存在しているのです。
放射性物質は汚染防止法の適応除外!
そうした驚くべき現実を、もっとも明確な形で思い知らされることになったのが、福島原発事故に関して、損害賠償請求の裁判をおこなった被災者たちでした。 一つ例をあげて説明します。
おそらく、そこにいた全員が、耳を疑ったことでしょう。 二千十一年八月、福島第一原発から四十五キロ離れた名門ゴルフ場(サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部)が、放射能の除染を求めて東京電力を訴えたときのことです。 このゴルフ場はコース内の放射能汚染がひどく、営業停止に追い込まれていたのです。
この裁判で東京電力側の弁護士は驚愕の主張をしました。
「福島原発の敷地から外に出た放射性物質は、すでに東京電力の所有物ではない『無主物』である。 したがって東京電力にゴルフ場の除染の義務はない」
はぁ? 一体何を言っているんだ。 この弁護士はバカなのか? みんなそう思ったといいます。
ところが東京地裁は「所有物ではないから除染の義務はない。」という主張はさすがに採用しなかったものの、「除染方法や廃棄物処理のあり方が確立していない」という、わけのわからない理由をあげ、東京電力に放射性物質の除去を命じることはできないとしたのです。 この判決を報じた本土の大手メディアは、東電側の弁護士がめくらましで使った「無主物(だれのものでもないもの)」という法律用語に幻惑され、ただとまどうだけでした。
しかし沖縄の基地問題を知っている人なら、すぐにピンとくるはずです。 こうしたどう考えてもおかしな判決が出るときは、その裏に必ず何か別のロジックが隠されているのです。 すでに述べたとおり、砂川裁判における「統治行為論」、伊方原発訴訟における「裁量行為論」、米軍機騒音訴訟における「第三者行為論」など、あとになってわかったのは、それらはすべて素人の目をごまかすための無意味なブラックボックスでしかなかったということです。
原発災害についても、調べてみて分かりました。 PART1で説明した、航空法の「適応除外」について思い出してください。 米軍機が航空法(第六章)の適応除外になっているため、どんな「違法な」飛行をしても罰せられない仕組みになっていることについて書きましたが、やはり、そうだったのです。 まったく同じだったのです。 日本には汚染を防止するための立派な法律があるのに、なんと放射性物質はその適応除外となっていたのです!
「大気汚染防止法 第二十七条 一項
この法律の規程は、放射性物質による大気の汚染およびその防止については適用しない」
「土壌汚染対策法 第二条 一項
この法律において『特定有害物質』とは、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって(略)」
「水質汚濁防止法 第二十三条 一項
この法律の規程は、放射性物質による水質の汚濁およびその防止については適用しない」
そしてここが一番のトリックなのですが、環境基本法(第十三条)のなかで、そうした放射性物質による各種汚染の防止については「原子力基本法その他の関連法律で定める」としておきながら、実は何も定めていないのです。この重大な事実を最初に指摘したのは、月刊誌「農業経営者」副編集長の浅川芳裕さんです。 (同誌二千十一年七月号)
浅川さんは、福島の農民Aさんが汚染の被害を訴えに行ったとき、環境省の担当者からこの土壌汚染対策法の条文を根拠にして、
「当省としましては、このたびの放射性物質の放出に違法性はないと認識しております」
と言われたと、はっきり書いています。 (「週刊文春」二千十一年七月七日号)
これでゴルフ場汚染裁判における弁護士の不可解な主張の意味が分かります。 いくらゴルフ場を汚しても、法的には汚染じゃないから除染も賠償もする義務がないのです。 家や畑や海や大気も同じです。 ただそれを正直に言うと暴動が起きるので、いまは「原子力損害賠償紛争解決センター」という目くらましの機関をつくって、加害者側のふところが痛まない程度のお金を、勝手に金額を決めて支払い、賠償するふりをしているだけなのです。
法律が改正されても続く「放射性物質の適用除外」
その後、福島原発事故から一年三カ月たって、さすがに放射能汚染の適用除外については、法律の改正が行われました。 しかし結果としてはなにも変わっていません。 変えたように見せかけて、実態は変えない。 そういう官僚のテクニックを知っていただくために少し詳しくお話しします。
まず先ほどの説明で「一番のトリック」と指摘した環境基本法第十三条は、丸ごと削除になりました(二千十二年六月二十七日)。 「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁および土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法率で定める」とあったため、
「こんな大事故が起こったんだから、条文に書いてあるとおり、ちゃんと原子力基本法で定めて汚染を防止できるようにしろ」
と言われるとまずいと思ったのでしょう。
同時に大気汚染防止法と水質汚濁防止法における放射性物質の適用除外の規定も削除されました。 (土壌汚染対策法の適用除外規定だけは、おそらく意図的に、まだのこされています)
しかし最悪なのは、環境基本法第十三条が削除された結果、放射能汚染については同基本法のなかで、ほかの汚染物質と同じく、
「政府が基準を定め(十六条)」
「国が防止のために必要な措置をとる(二十一条)」
ことで規制するという形になったのですが、肝心のその基準が決められていないのです!
ほかの汚染物質については、環境省令によって規制基準がたとえば、
「カドミウム一リットルあたり 0.1ミリグラム以下」とか、
「アルキル水銀化合物 検出されないこと」
などというように明確に決まっている。 しかし放射性物質についてはそうした基準が決められていない。 だから、
「もし次の大事故が起きて、政府が100ミリシーベルトのところに人を住まわせる政策をとったとしても、国民は法的にそれを止める手段がない。 日本はいま、そのような法制度のもとにあるのです。」
と、札幌弁護士会所属の山本行雄弁護士がブログで書いています。(二千十三年八月二十四日)
そうした事実が指摘されても、政府はなにもしない。 なにもしないことが、法的に許されている。
だからこうした問題について、いくら市民や弁護士が訴訟をしても、現在の法的構造のなかでは絶対に勝てません。 すでにのべたとおり、環境基本法の改正とほぼ同時(十日後の六月二十七日)に原子力基本法が改正され、原子力に関する安全性の確保については、「わが国の安全保障に資する〔=役立つ〕ことを目的として、おこなうものとする」(第二条二項)という条項が入っているからです。
ここまで何度もお話ししてきたように、砂川裁判最高裁判決によって、安全保障に関する問題には法的なコントロールがおよばないことが確定しています。 つまり簡単にいうと、大気や水の放射能汚染の問題は、震災前は「汚染防止法の適用除外」によって免罪され、震災後は「統治行為論」によって免罪されることになったわけです。 このように現在の日本では、官僚たちがみずからのサジ加減一つで、国民への人権侵害を自由に合法化できる法的構造が存在しているのです。
再稼働や推進が犯罪的行為という認識がそこにあるから、ちゃんと対策を講じているということは、未必の故意のそれを自分たちが認めている明らかな証拠提示でもあるっていうこともわかっているのかなぁ。
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