http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/819.html
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福井県の担当課には福井県と関西電力が結んでいる安全協定書が
今の福井県のホームページからでは何処にあるか?わかりずらいので、
県民の方の関心も高まると思われるので、TOPページに置いて欲しい。
これから行政の動きとして安全協定の何条に基づき行政が住民に対して
具体的に何をする為にどのような事を行うか?(鹿児島の例を引き合いに)
一連の流れを示して欲しいと要望しました。
今後の流れとして押さえて欲しいポイント!
今後の展開予測
安全協定に基づき関西電力と福井県・高浜町は
条項に従って実務を執り行う。
(計画に伴う事前了解)
第3条の2項を満たす必要がある。
具体的な動きとしては、鹿児島県であったように住民説明会を開き
設備変更の理解の為の説明会を開く、そこでアンケートを取り
今回の変更に対して住民の理解を得てる証拠を残す。
(再稼働反対でないよ!そんな事をこの条項では規定してないよ!)A
必要としてるのは
(原子炉施設に重要な変更に対して住民が理解してるかどうかが
問われている)B
行政はBを得ることで、(第3条の2項の承認)の
下ごしらえを取り付け、議会と行政TOPの承認の理由としている。
そして事業者に安全協定の了解をだしている。
今一度、川内原発再稼働の流れを再度確認してください。
福井県と高浜町は関西電力と下記の安全協定をむすんでいます。
福井県ホームページからそこへ入るには
http://www.pref.fukui.jp
ココから
組織・部署から探す・安全環境部・原子力安全対策課・お知らせの
原子力安全対策課のホームページ・安全協定の協定書など
で下記の2つの協定書と覚書に到達です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.atom.pref.fukui.jp/anzen/kyotei01.pdf
原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書
(計画に対する事前了解)
第3条 乙は、発電所の新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取
排水計画および建設計画について、事前に甲の了解を得なけれ
ばならない。
2 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前
に甲の了解を得なければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.atom.pref.fukui.jp/anzen/oboe01.pdf
原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書 の運用に関する覚書
(計画に対する事前了解)
第2条 協定書第3条第2項に定める「原子炉施設」とは、原子炉
設置許可申請書(添付書類を含む。)に記載する施設とする。
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