http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/787.html
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多くの方々が疑問に思っている事を素直に原子力規制委員会に聞いてみました。
関係ある法律はたったコレだけです。
第六十四条の三の6
第七十八条の二十七の四
(僅か2個の条文のみ)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html#1000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第六十四条の三の6
6 原子力規制委員会は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるときその他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、特定原子力事業者等に対し、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 A
これに該当したら 第八章 罰則に飛びます。
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二十七の四 第六十四条の三第六項の規定による命令に違反した者 B
となり警察の介入となるのですが、
原子力規制委員会にお尋ねしますと
「そもそも今回の事故は第六十四条の三の6に
該当しないと規制委員会は判断している」だそうです。
なので規制委員会として2015/2/5時点の今でも警察に告発していないと回答です。
以上が原子力規制委員会側の説明です。 オイオイ!
ps
それと78条の一年以下の懲役の判断は警察ではなく、規制委員会がもっている
???(えーそれ正しいの?)との事です。
次回は事故後の原子力規制に付加されたように見える大気汚染法C・水質汚濁法Dからみた
刑法の適用についてお話しします。
(結論は、改定でパッと見た目はCとDが関与してそうですが、
実はCとDは全く関与できず、AとBの関係のみで、大気汚染法Cと水質汚濁法Dの罰則となにも連動しない)
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