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中間貯蔵施設への除染廃棄物の搬入、環境省が認めず、現場放置、法解釈見直し求める声(1/18 福島民報)
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Sunday, January 18, 2015 東京江戸川放射線
東京電力福島第一原発事故に伴う森林やため池の放射性物質対策で発生した汚染土の扱いをめぐり、環境省が中間貯蔵施設への搬入を認めていない背景には、放射性物質汚染対処特別措置法で定められた法的根拠のほかに、中間貯蔵施設の容量限度や東電の負担増などがあるようだ。
■余地
環境省によると、中間貯蔵施設の貯蔵容量は最大2800万立方メートルで、そのうち除染廃棄物などは減容化した後で最大2200万立方メートルと推計している。東京ドーム(124万立方メートル)の約18倍に当たる。除染土壌などの推計発生量の内訳は【グラフ】の通り。
残りの600万立法メートルの使い道について同省担当者は「バッファー(緩衝材)的な役割のために残してある」と説明する。追加的な除染で発生した汚染土や現時点で推計が困難な分野の貯蔵を視野に入れているという。
「施設には限りがある。何でもかんでも入れられるわけではない」(環境省関係者)というのが本音で、除染以外の廃棄物を搬入するかどうかの判断は現時点で定まっていないという。
■東電の負担
一方で環境省は、特措法施行(平成24年1月)以前に行われた学校除染に伴う廃棄物については、中間貯蔵施設に運び込む方向で検討している。「特措法の改正は難しい」として、法解釈の範囲内で搬入の可否を判断していく考えを示唆している。
ただ、特措法では、除染や廃棄物搬入にかかる費用は最終的に国が東電に負担を求める仕組みになっている。除染以外の廃棄物も運び込んだ場合、東電の負担がさらに膨らむことへの懸念もあるとみられる。
■道路建設でも
国土交通省によると、建設中の115号国道バイパス「相馬福島道路」では、これまでに約2万5000立方メートルの汚染土壌などが発生している。しかし、環境省は中間貯蔵施設への搬入対象外としているため、現場近くの仮置き場で一時保管している。
国交省福島河川国道事務所の担当者は「やっている作業は除染と変わらないので、搬入できずに取り残されては困る。特措法の解釈を見直すなど適切に対応してほしい」と求めている。
http://www.minpo.jp/news/detail/2015011820435
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