http://www.asyura2.com/14/genpatu41/msg/659.html
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http://blogs.yahoo.co.jp/taked4700/12450284.html
九電、川内原発再稼働差し止めをめぐる混乱
とてもおかしな展開になっています。九電が差し止め請求をしている原告へ賠償を求めるという話をしているのです。
「川内再稼働差し止め、賠償恐れ申請離脱」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150117-00010000-qbiz-bus_all
>法的に賠償請求の可能性が生じるのは、再稼働差し止めの仮処分が認められた後、本訴訟で住民側が敗訴した場合。九電は仮処分の申立人に対し、再稼働が遅れたことで被った損害を求めることができる。
>九電は昨年7月、審尋の準備書面で「再稼働が遅れれば、火力発電の燃料費などで1日5億5400万円の損害を被る」と明記。地裁に対し、申立人に賠償に備えた「妥当な金額」の担保金を積み立てておくよう命じることを求めた。
これ、明らかに九電の無理筋です。仮処分自身が裁判という形で司法という公権力が認めたものです。本訴訟で負けたからと言って、仮処分では認められたのですから、賠償請求がもし認められるのであれば、九電はそもそも仮処分の裁判自体で負けるはずがありません。運転差し止めの仮処分を裁判所が認めるという意味は、それなりの根拠があってのことです。その根拠が原告のでっち上げであったりねつ造したものであるなら、当然、原告に損害賠償の義務が生じますが、原発の再稼働差し止め請求でそんなことは有り得ません。
更に、今回の裁判では、原告弁護団の弁護士が原告へ賠償の可能性を説明したということですが、これもあり得ないことです。自分も川内原発廃炉の裁判の原告に参加させていただいていますが、この裁判のサイト「原発なくそう!九州川内訴訟」( http://no-sendaigenpatsu.a.la9.jp/ )で、自分を含めた原告各自によるメーリングリストの使用許可を求めているのですが、事務局からの送信しか認めていないのです。同じようなことは、福島第一原発事故以降、色々な団体で発生している様子です。
しかし、九電は、「『再稼働が遅れれば、火力発電の燃料費などで1日5億5400万円の損害を被る』と明記。地裁に対し、申立人に賠償に備えた『妥当な金額』の担保金を積み立てておくよう命じることを求めた」という意味は、もし事故が起こった場合の損害に対し、九電自身が積み立てをするという意味のはずです。しかし、現実には数千億円を超える損害が十分にあり得るので、九電に積み立てなどできるはずがありません。このこと自体、とても簡単な理屈であり、九電がこういった常識さえも無視するというのは明らかに常軌を逸しています。
繰り返しますが、正当な根拠のある差し止め請求で、損害賠償の積み立てが必要とされるようなら、それこそ、刑事裁判ごとに、無罪判決が出た場合の賠償をいちいち国費で積み立てることになります。鹿児島の弁護士会は九電の主張を黙って見過ごすのでしょうか。日本弁護士会はどうなのでしょうか?
2015年1月18日13時30分 武田信弘
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