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2015年1月17日
http://www.daily.co.jp/society/science/2015/01/17/0007665932.shtml
九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、周辺住民ら23人のうち約10人が申し立てを取り下げたことが17日、弁護団などへの取材で分かった。仮処分が認められても、本訴訟で敗訴すれば、九電が再稼働の遅れで生じた損害を賠償請求できるためで、こうした仕組みの見直しの是非が議論になりそうだ。
仮処分は昨年5月、川内原発の運転差し止めを求めている原告団のうち、鹿児島、熊本、宮崎3県の計23人が鹿児島地裁に申し立てた。
仮処分が認められた場合、再稼働は遅れ、現在続いている運転差し止め訴訟で住民側が敗訴すれば、九電は仮処分の申立人に損害賠償を請求できる。
九電は仮処分の審尋で「再稼働が遅れれば、1日当たり約5億5千万円の損害を被る」との準備書面を提出。申立人が賠償に備えて担保金を積み立てるよう命じることを地裁に求めた。地裁は命令を出していないが、住民側の弁護団が申立人に賠償請求の可能性を説明した結果、約10人が申し立てを取り下げた。
仮処分の審尋は既に終了、弁護団は早ければ2月にも決定が出るとみている。
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