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鹿児島、宮崎、熊本県の住民が九州電力を相手取り、川内原発(鹿児島県薩摩川内市)再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、申立人23人のうち10人程度が申請を取り下げたことが16日、関係者への取材で分かった。仮処分が認められた場合、再稼働の遅れに対して九電から巨額の損害賠償を請求される可能性が生じるため。九電は賠償請求するかどうか明らかにしていないが、識者からは「公共性が高い訴訟では住民側を擁護する仕組みが必要だ」と、法制度の不備を指摘する声も出ている。
仮処分は、川内原発の停止を九電に求めた訴訟の原告住民2479人のうちの23人が昨年5月に申請。鹿児島地裁での審尋は既に終結し、住民側弁護団によると、早ければ2月にも地裁の決定が出そうな情勢だ。川内原発再稼働をめぐっては昨年、福島第1原発事故後の原発の新規制基準下で全国初となる地元同意手続きが終了。工事計画認可などが順調に進めば、3月以降の再稼働が濃厚だ。そうした中、反対派は仮処分を「再稼働を止める最後の手段」と位置づけている。
法的に賠償請求の可能性が生じるのは、再稼働差し止めの仮処分が認められた後、本訴訟で住民側が敗訴した場合。九電は仮処分の申立人に対し、再稼働が遅れたことで被った損害を求めることができる。
九電は昨年7月、審尋の準備書面で「再稼働が遅れれば、火力発電の燃料費などで1日5億5400万円の損害を被る」と明記。地裁に対し、申立人に賠償に備えた「妥当な金額」の担保金を積み立てておくよう命じることを求めた。
地裁は今のところ積み立てを命じていないが、住民側弁護団は昨秋、申立人23人に担保金の要求や賠償請求の可能性について書面で説明。この結果、10人程度が申し立てを取り下げた。
弁護団の大毛裕貴(だいもうゆうき)弁護士は「九電が賠償請求する可能性は低いだろうが、ゼロではないので申立人に説明した。取り下げは残念だが、それぞれの生活があり、やむを得ない」と話す。
九電は「担保金は、地裁から必要性を尋ねられたので書面で答えた。申立人に賠償を求める可能性については仮定の話なので答えられない」としている。
ーーーー以下コメントーーーーー
法を使った金持ちのあくどい脅し、社会的責任を自負する企業なら恥ずべき行為、
大企業には庶民は何もできなくなる。
対策として以前私が想定した誰か1人のみがその大役を背負い(自己破産で対抗)する手段を
構築できないか? 他の方は賛同者として裁判に望む。
もし万が一負けた場合は自己破産者を皆で援助する仕組み
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