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日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか Part2 福島の謎 日本はなぜ、原発を止められないのか
http://www.shueisha-int.co.jp/pdfdata/0236/nihonhanaze.pdf
より引用
PART 2 福島の謎 日本はなぜ、原発を止められないのか
沖縄の取材から東京にもどって『沖縄・米軍基地観光ガイド』を書き始め、だいたい原稿が完成したころに東日本大震災が起こりました(二〇一一年三月一一日)。そしてつづいて福島の原発事故が起こる。最初はただ混乱するだけでしたが、二週間ほどすると状況が少しずつ見えてきました。
直前に沖縄を取材して、米軍基地をめぐる裁判について調べたばかりだったので、夏になるころには「沖縄イコール福島」という構造が、はっきりと見えていました。
つまり四三ページ左下の三角形の図と同じで、原発についてもおそらく憲法は機能しない。これから沖縄国際大学・米軍ヘリ墜落事故を何万倍にも巨大にしたような出来事が、必ず起きる。
沖縄の米軍ヘリ墜落事故では、加害者(米軍)が現場を封鎖して情報を隠蔽した。被害者(市民)が裁判をしても必ず負けた。そしてしばらくすると、加害者(米軍)が「安全性が確保された」と言って、平然と危険な訓練を再開した。福島でもその後、実際にそうなりつつあるわけです。
福島で起きた 「あきらかにおかしなこと」
原発事故が起きてから、私たち日本人はずっと大きな混乱のなかにいます。情報が錯綜す
るなか、東北や関東に住む多くの人びとが、
「すべてを捨てて安全な場所へ逃げたほうがいいのか」
「いまの場所にとどまって、生活の再建を優先したほうがいいのか」
そうした究極の選択を迫られることになったのです。
なかでも福島のみなさんは、二〇万人もの方たちが家や田畑を失い、仮設住宅のなかで明日をも知れぬ日々を送ることになりました。いくら室内をふいても、またもとにもどってしまう放射線の数値。とくに小さなお子さんをもつお母さん方の苦しみは、まさに言葉では言いつくせないものがあったでしょう。
そんななか、少し事態が落ち着いてくると、被災者たちは信じられない出来事に次々と直面することになったのです。なかでも、もっともおかしかったのは、これほどの歴史的大事故を起こし、無数の人びとの家や田畑を奪っておきながら、その責任を問われた人物がひとりもいなかったということでした。
「そんなバカな!」
考えてみてください。工場が爆発して被害が出たら、必ず警察が捜査に入ります。現場を調べ、事情を聴取して安全対策の不備を洗い出し、責任者を逮捕するはずです。工事現場でクレーンが倒れ、通行人がケガ人をした程度の事件でも同じです。
それなのになぜ、この大惨事の加害者は罰せられないのか。警察はなぜ、東京電力へ捜査に入らないのか。安全対策に不備があったかどうか、なぜ検証しないのか。家や田畑を失った被害者に、なぜ正当な補償がおこなわれないのか。
被害者は仮設住宅で年越し、加害者にはボーナス
そうした被災者たちの憤ふん懣まんは、事故の起きた二〇一一年の年末、もっともグロテスクな形であきらかになりました。多くの被災者たちが仮設住宅で「どうやって年を越せばいいのか」と頭をかかえているとき、東京電力の社員たちに、なんと年末のボーナスが支給されたのです。
福島のなかでも、原発のすぐそばにある双ふた葉ば町まちは、もっとも深刻な被害を受けた町です。その町民とともに埼玉県に疎開した井い戸ど川がわ克かつ隆たか町長(当時)は、このニュースを聞いたときほど悔しい思いをしたことはなかったと語っています。
「被害者である福島県民が見知らぬ仮住まいのなか、放射能におびえ、毎日壁を掃除しながら不安な日々を送っているのに、どうして加害者であるはずの東京電力の社員たちが、ボーナスをもらってヌクヌクと正月の準備をしているのか」
「現在、われわれは強制収容所に入れられているようなものだ。ただ食べ物とねぐらをあたえておけばいいというのでは、家畜と同じではないか」(二〇一一年一二月三日「完全賠償を求める総決起大会」)
翌二〇一二年一月八日、井戸川町長は福島県庁で面会した野田佳彦首相(当時)に、こう問いかけています。
「われわれを国民と思っていますか、法のもとの平等が保障されていますか、憲法で守られていますか」
まさに福島で原発災害にあった人たちの思いが、戦後七〇年にわたり沖縄で基地被害に苦しみつづけてきた人たちの思いと、ぴたりと重なりあった瞬間でした。
なぜ、大訴訟団が結成されないのか
おそらく普通の国なら半年もたたないうちに大訴訟団が結成され、空前の損害賠償請求が東京電力に対しておこなわれたはずです。
しかし日本ではそうならなかった。ほとんどの人が国のつくった「原子力損害賠償紛争解決センター」という調停機関を通じて事実上の和解をし、東京電力側の言い値で賠償を受けるという道を選択したのです。それはいまの日本社会では、いくら訴訟をして「お上かみにたてついて」も、最高裁まで行ったら必ず負けるという現実を、みんなよくわかっているからでしょう。
事実、原発関連の裁判の行方は、沖縄の基地被害の裁判を見ると予測できるのです。PART1で見たように、住民の健康にあきらかな被害をおよぼす米軍機の飛行について、最高裁は住民の健康被害を認定したうえで、「飛行の差し止めを求めることはできない」という、とんでもない判決を書いています。福島の裁判でも、それと同じような事態が起こることが予想されました。
福島集団疎開裁判
そして残念ながら、その後、やはりそうなっているのです。
現在、私たち関東や東北に住む人間がもっとも気にしているのが、子どもの被ひ曝ばく問題です。子どもというのは放射能による健康被害を大人よりも受けやすく、その影響は三倍から一〇倍とされ、非常に病気になりやすい。だからとにかく子どもたちを早く逃がすべきだ。
完全に移住させることが無理なら、定期的に放射線の数値が低い場所に疎開させて、免疫力の低下を防ぐしかない。定期的に一、二週間疎開するだけでもずいぶん被害が減ることは、チェルノブイリの事例でわかっているからです。
そのため現在、福島集団疎開裁判という裁判が柳原敏夫弁護士などによっておこなわれています。第二次世界大戦のとき、大人は苦しい生活のなか、ちゃんと子どもを空襲のない土地に疎開させたじゃないか。それと同じだ。だから子どもたちを安全な県外に移住させるために行政措置をとれ、税金を出せという裁判です。
この部分をよく見ていただきたいのですが、昨年(二〇一三年)の四月二四日、仙台高等裁判所はその集団疎開裁判の判決のなかで、こうのべています。
「チェルノブイリ原発事故後に児童に発症したとされる被害状況に鑑かんがみれば、福島第一原発付近で生活居住する人びと、とりわけ児童の生命・身体・健康について、由々しい事態の進行が懸念されるところである」
そうはっきり判決に書いているのです。これはなにを意味しているかというと、ほぼ確実に数年以内に、甲状腺癌がんになった子どもたちが大量に出現するということです(すでに統計上、あきらかな兆候が出ています)。チェルノブイリで起きたように、先天性障害や心臓病になった子どもたちも数多くあらわれることが予想される。裁判所がそれを認めているのです。
しかし、それでも子どもを救うための行政措置をとる必要はないという判決が出てしまった。住民側敗訴です。その理由のひとつが、多くの児童を含む市民の生命・身体・健康について、「中長期的には懸念が残るものの、現在ただちに不可逆的な悪影響をおよぼすおそれがあるとまでは証拠上認めがたい」からだというのです。
いったいこの「高等」裁判所はなにを言っているのでしょう? おなじ判決文の前段と後段に論理的な整合性がない。これは先にふれた沖縄の米軍機・騒音訴訟とまったく同じ構造なのです。
原発関連の訴訟にも「統治行為論」が使われている
沖縄で積み重ねられた米軍基地裁判の研究から類推して、こうしたおかしな判決が出る原因は、やはり「統治行為論」しか考えられないと思います。仙台高等裁判所の判決文を読むと、判事のなかに「真っ当な判決」を書こうと努力した人がいたことがわかります。けれどもその人物が書いた「とりわけ児童の生命・身体・健康について、由々しい事態の進行が懸念される」という判決文に接つぎ木される形で、「しかし行政措置をとる必要はない」という非論理的な結論が出されてしまった。いったいそれはなぜなのか。
これまで原発に関する訴訟では、たった三件だけ住民側が勝訴しています。
まず日本で初めての住民側勝訴の判決、しかも現在にいたるまで、高等裁判所で唯一の住民側勝訴(設置許可無効)の判決*1を書いたのが、当時名古屋高裁金沢支部の判事だった川崎和夫裁判長です。
その川崎氏は、のちに朝日新聞記者の質問に答えて、自分はそういう考えをとらなかったが、「原発訴訟に統治行為論的な考え方を取り入れるべきだという人がいることは聞いたことがあります」とはっきりのべています。(『原発と裁判官』磯村健太郎+山口栄二著/朝日新聞出版)
次に地方裁判所(金沢地裁)で最初の住民側勝訴(運転差し止め)の判決*2を書いたのが、現在弁護士として、柳原弁護士とともに集団疎開裁判を手がけている井戸謙一裁判長です。
そして三番目が、今年(二〇一四年)五月二一日、大おお飯い原発三、四号機の再稼働を差し止める住民側勝訴の判決*3を書いた、福井地裁の樋口英明裁判長です。
この樋口判決は、人びとに大きな勇気をあたえるものでした。それはこの判決が、安倍政権の進める圧倒的な原発再稼働への流れのなかで、人びとが口に出しにくくなっていた原発への不安や怒りを、チェルノブイリの事例をもとに、論理的に、また格調高い文章で表現してくれたからでした。
「地震大国日本において基準地震動〔関西電力が設定した最大振動=七〇〇ガル〕を超える地震が大飯原発に到来しないというのは、根拠のない楽観的見通しにしかすぎない」
「当裁判所は、〔関西電力側が展開したような〕きわめて多数の人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている」
日本の司法は、まだ死んではいなかった。そう思わせてくれるすばらしい判決内容でした。しかし残念ながら、現在の法的構造のなかでは、この判決が政府・与党はもちろん、関西電力の方針に影響をあたえる可能性も、ほとんどありません。少なくとも最高裁までいったら、それが必ずくつがえることを、みんなよくわかっているからです。
*1?二〇〇三年「動燃・もんじゅ訴訟 二審判決」/二年後の最高裁判決で住民側・逆転敗訴。
*2?二〇〇六年「北陸電力・志し賀か原発二号機訴訟 一審判決」/三年後の控訴審で住民側・逆転敗訴。
*3?二〇一四年「大飯原発三、四号機差し止め訴訟 一審判決」。
沖縄から見た福島
福島の状況が過酷なのは、私がいま説明したようなウラ側の事情についての知識が、県内でほとんど共有されていないというところです。話しあう人がいない。当然です。いままでなにも問題なく暮らしていたところに、突然、原発が爆発したわけですから。
その点、沖縄には長い闘いの歴史があって、米軍基地問題についてさまざまな研究の蓄積があり、住民の人たちがウラ側の事情をよくわかっている。また、そうした闘いを支える社会勢力も存在する。まず「琉球新報」と「沖縄タイムス」という新聞社二社がきちんとした報道をし、正しい情報を提供しています。政治家にも大田昌秀・元沖縄県知事や、伊波洋一・元宜野湾市長のような素晴らしい知識人がいる。名護市の稲嶺進市長のような、もともと市の職員だった、まさに民衆のなかから生まれた「闘う首長」もいる。大学教授や弁護士、新聞記者のなかにも、きちんと不条理と闘う人たちが何人もいる。
しかし福島県にはそうしたまとまった社会勢力は存在しない。もちろん地元メディアや市民団体の人たちはがんばっていますが、それを支える社会勢力がない。そんななか、原発推進派の政治家たちが、被害者である県民たちを、放射能で汚染された土地に帰還させようとしているのです。
ですから福島で被災している方々に、そうした沖縄の知恵をなんとか伝えたい。戦後七〇年近く積み重ねられてきた沖縄の米軍基地問題についての研究と、そこであきらかになった人権侵害を生む法的な構造を、福島のみなさんになんとか知っていただきたいと思って、いまこの本を書いているのです。日本はなぜ、原発を止められないのか
福島原発事故という巨大な出来事の全貌があきらかになるには、まだまだ長い時間が必要です。政府はもちろん情報を隠蔽しつづけるはずですし、米軍基地問題のように、関連するアメリカの機密文書が公開されるまでには、三〇年近くかかります。
もちろん私たちにそれを待つ時間はのこされていません。歴史的経緯がきれいに解明されたとき、すでに日本全土が放射能で汚染されていては意味がないからです。ですから原発を動かそうとしている「主犯はだれか、その動機はなにか」という問題について、本書では棚上げにすることをお許しください。
主犯は、いったいだれなのか。みずからの間違いを認め、政策転換をする勇気のない日本の官僚組織なのか。原発利権をあきらめきれない自民党の政治家なのか。同じ自民党のなかでも、核武装の夢を見つづけている右派のグループなのか。 それとも電力会社に巨額の融資をしてしまっている銀行なのか。国際原子力村とよばれるエネルギー産業やその背後にいる国際資本なのか。その意向を受けたアメリカ政府なのか。
いろんな説がありますが、実態はよくわかりません。とりあえず本書では、犯人は「原発の再稼働によって利益を得る勢力全員」と定義しておきたいと思います。
より重要な問題は、「動かそうとする勢力」ではなく、「止めるためのシステム」のほうにあります。福島の事故を見て、ドイツやイタリアは脱原発を決めた。台湾でも市民のデモによって、新規の原発(台湾電力・第四原子力発電所)が建設中止に追いこまれた。
事故の当事国である日本でも、もちろん圧倒的多数の国民が原発廃止を望んでいる*。すべての原発が停止した二〇一四年夏、電力需要のピーク時に電力はじゅうぶんな余裕があり、原発を全廃しても日本経済に影響がないことはすでに証明されている。
それなのに、日本はなぜ原発を止められないのか。
*?脱原発「賛成」七七%、原発再稼働「反対」五九%(「朝日新聞」世論調査/二〇一四年三月一五、一六日)
オモテの社会とウラの社会
この問題を考えるとき、もっとも重要なポイントは、いま私たちが普通の市民として見ているオモテの社会と、その背後に存在するウラの社会とが、かなり異なった世界だということです。そしてやっかいなのは、私たちの眼には見えにくいそのウラの社会こそが、法的な権利にもとづく「リアルな社会」だということなのです。
PART1の最後でご説明したとおり、オモテの最高法規である日本国憲法の上に、安保法体系が存在するというのがその代表的な例のひとつです。
「そんなバカな。めちゃくちゃじゃないか」
とあなたはおっしゃるかもしれません。私もそう思います。しかし現実の社会は、そのめちゃくちゃな法体系のもとで判決が出され、権力が行使され、日々経済活動がおこなわれているのです。ですからその構造を解明し、正しく変える方向に進むことができなければ、オモテの社会についていくら論じたり、文句を言ったりしても、まったく意味がないということになってしまうのです。
さらに複雑な問題があります。PART1でご説明した、
「日米安保・法体系(上位)」 〉 「日本国憲法・法体系(下位)」
という関係は、一般の人には見えにくいものの、きちんと明文化されている問題です。だから順を追って、ていねいに見ていくと、だれの眼にもあきらかになる。しかし複雑なのは、さらにその上に、安保法体系にも明記されていない隠された法体系があるということです。
それが「密約法体系」です。つまりアメリカ政府との交渉のなかで、どうしても向こうの言うことを聞かなければならない、しかしこれだけはとても日本国民の目にはふれさせられない、そうした最高度に重要な合意事項を、交渉担当者間の秘密了解事項として、これまでずっとサインしてきたわけです。
そうした密約の数々は、国際法上は条約と同じ効力をもっています。ですから四三ページの図で見たように、もともと日本の法律よりも上位にあり、さらに砂川裁判最高裁判決によって、日本の憲法よりも上位にあることが確定している。約六〇年にわたって、そうしたウラ側の「最高法規」が積み重なっているのです。
この「密約法体系」の存在を考えに入れて議論しないと、
「なぜ沖縄や福島で起きているあきらかな人権侵害がストップできないのか」
「なぜ裁判所は、だれが考えても不可解な判決を出すのか」
「なぜ日本の政治家は、選挙に通ったあと、公約と正反対のことばかりやるのか」
ということが、まったくわからなくなってしまうのです。
アメリカで機密解除されたふたつの公文書
この密約法体系は、まさに戦後日本の闇そのものと言えるような問題です。ですから本来非常に複雑なのですが、ここではそれを極限まで簡単にご説明したいと思います。アメリカで機密解除された次の公文書をふたつだけ読んでもらえば、戦後七〇年たってもなお、日本がまともな主権をもつ独立国でないことが、どなたにもはっきりと理解していただけると思います。
まずみなさんよくご存じのとおり、日本は第二次大戦で無残に敗北し、米軍によって六年半、占領されました。その間、一九五二年に日本が独立を回復するまで、米軍は日本国内で自由に行動することができました。もちろん日本の法律など、なにも関係ありません。まさに米軍はオールマイティの存在でした。占領とはもともとそういうものですから、そのこと自体はしかたなかったのかもしれません。
しかし問題は占領の終結後、それがどう変わったかです。サンフランシスコ講和条約と日米安保条約を同時に結び、一九五二年に独立を回復したはずの日本の実態はどうだったのか。
答えは「依然として、軍事占領状態が継続した」ということになります。沖縄だけの話ではありません。日本全体の話です。その証拠となるふたつの文書が、アメリカで機密解除された公文書のなかから見つかっているのです。(『日米「密約」外交と人民のたたかい』新原昭治/新日本出版社)
まずひとつ目が、一九五七年二月一四日、日本のアメリカ大使館から本国の国務省にあてて送られた秘密報告書です。当時、再選されたばかりだったアイゼンハワー大統領は、世界中の米軍基地の最新状況を把握するため、フランク・ナッシュ大統領特別補佐官に命じて極秘報告書(「ナッシュ・レポート」)をつくらせていました。アメリカ大使館が作成した左の報告書は、そのナッシュ・レポートを書くための基礎資料として本国へ送られたものです。
公文書なので少し読みにくいかもしれませんが、これだけはがんばって、次の引用箇所を全部読んでみてください。これは私たち日本人が現在直面する数々の問題を解決するために、どうしても知っておかねばならない最重要文書のひとつだからです。
ちなみに文中に出てくる「行政協定」というのは、旧安保条約のもとで日本に駐留する米軍が、どのような法的特権をもっているかについて定めた日米間の取り決めです。旧安保条約(一九五二年発効)に対応する取り決めが日米行政協定、現在の安保条約(一九六〇年発効)に対応する取り決めが日米地位協定という関係になります。
「在日米軍基地に関する秘密報告書」(矢部による英文からの部分訳 文中の番号も矢部による)
「日本国内におけるアメリカの軍事行動の(略)きわだった特徴は、その規模の大きさと、アメリカにあたえられた基地に関する権利の大きさにある。〔安保条約にもとづく〕行政協定は、アメリカが占領中に保持していた軍事活動のための(略)権限と(略)権利を、アメリカのために保護している@。安保条約のもとでは、日本政府とのいかなる相談もなしに(略)米軍を使うことができるA。
行政協定のもとでは、新しい基地についての条件を決める権利も、現存する基地を保持しつづける権利も、米軍の判断にゆだねられているB。それぞれの米軍施設についての基本合意に加え、地域の主権と利益を侵害する数多くの補足的な取り決めが存在するC。
数多くのアメリカの諜報活動機関(略)の要員が、なんの妨げも受けず日本中で活動しているD。
米軍の部隊や装備(略)なども、地元とのいかなる取り決めもなしに、また地元当局への事前連絡さえなしに、日本への出入りを自由におこなう権限があたえられているE。すべてが(略)米軍の決定によって、日本国内で演習がおこなわれ、射撃訓練が実施され、軍用機が飛び、その他の非常に重要な軍事活動が日常的におこなわれているF」
いかがでしょう? 米軍の特権を定めた日米行政協定について、この秘密報告書は、
「行政協定は、アメリカが占領中に持っていた軍事活動のための(略)権限と(略)権利を、アメリカのために保護している@」
「〔行政協定には〕地域の主権と利益を侵害する数多くの補足的な取り決めが存在するC」
とはっきり書いています。アメリカ大使館自身が、大統領への調査資料のなかでその事実を認めているのですから、いくら日本の外務省や御用学者たちがその内容を否定しても、なんの意味もありません。彼らはこの事実があきらかになると世論からバッシングを受ける側、つまり事実を隠蔽する動機をもつ立場にいるからです。
この秘密報告書があきらかにしているのは、日本に駐留する米軍の権利については、占領期から独立(一九五二年)以降にかけて、ほとんど変わることなく維持されたということです。この文書が書かれた一九五七年といえば、独立からすでに五年が過ぎ、三年後には安保条約が改定される、そんな時期です。しかし依然として軍事占領状態が継続していた。そのことが、アメリカ大統領の要請にもとづいておこなわれた特別補佐官の極秘調査資料によって証明されているのです。
米軍の権利は、旧安保条約と新安保条約で、ほとんど変わっていない
「いや、それは大昔のことですよ」
日米の密約が公表されると、自民党の政治家は必ずこう言います。昔はそういう占領のなごりのようなものがのこっていたが、わが自民党の誇る岸信のぶ介すけ首相が、一九六〇年に政治生命をかけて安保条約を改定し、そうした不平等状態に終止符を打ったのだと。
しかし、もうひとつ次の文書を見てください。これはその一九六〇年の新安保条約を調印する直前に、岸政権の藤山外務大臣とマッカーサー駐日アメリカ大使(マッカーサー元帥の甥)がサインした「基地の権利に関する密約(基地権密約)」です。前出の秘密報告書と同じく、この文書も国際問題研究家で、こうした「日米密約研究」という研究ジャンルそのものの創始者である新原昭治さんが発見されました。左の文中@が「米軍基地」のこと、Aが新安保条約のもとで結ばれた「日米地位協定」のこと、Bが旧安保条約のもとで結ばれた「日米行政協定」のことです。それぞれ置きかえて読んでみてください。(文中の番号は矢部による)
「日本国における合衆国軍隊の使用のため日本国政府によって許与された施設および区域@内での合衆国の権利は、一九六〇年一月一九日にワシントンで調印された協定A第三条一項の改定された文言のもとで、一九五二年二月二八日に東京で調印された協定Bのもととで変わることなく続く」(一九六〇年一月六日)
つまり米軍基地を使用するうえでの米軍の権利については、「これまでの取り決め(日米行政協定)と、これからの取り決め(日米地位協定)には、まったく変わりがありません」
ということを、日本政府が約束しているのです。
そしてこの一九六〇年以降、日米地位協定はひと文字も改定されていませんから、先の秘密報告書(一九五七年)とこの密約文書(一九六〇年)をふたつ並べただけで、現在の日本において、米軍が基地の使用については占領期とほぼ同じ法的権利をもっていることが論理的に証明されるのです。
オスプレイの謎
右のふたつの文書を読んだだけで、現在の日本に起きている、いくつかの不思議な出来事の謎が解けます。
まず、オスプレイです。
みなさんよくご存じのとおり、オスプレイというのは米軍が開発した、非常に事故の多い特殊軍用機です。二〇一二年九月、このオスプレイの沖縄への配備がせまるなか、沖縄県のすべての市町村(全四一)の議会が「受け入れ反対」を表明し、一〇万人の沖縄県民が集まって反対集会を開きました。
さらに翌二〇一三年一月には、沖縄のすべての市町村長と議長(代理を含む)が上京し、「オスプレイの配備撤回」や「辺野古への基地移設の断念」を求める「建白書(抗議要請文)」を安倍首相に手渡したのです。
しかしそれでもオスプレイは、反対運動などなにもなかったかのように沖縄に配備され、訓練がおこなわれるようになりました。アメリカ本国では「遺跡にあたえる影響」や「コウモリの生態系にあたえる影響」を考慮して、訓練が中止になっているにもかかわらずです。
有名な話ですが、配備直前の二〇一二年七月、民放のテレビ番組に出演した野田首相は、「〔オスプレイの〕配備自体はアメリカ政府の基本方針で、同盟関係にあるとはいえ、〔日本側から〕どうしろ、こうしろという話ではない」
とのべました。日本国民の安全や生命がおびやかされているのに「どうしろ、こうしろという話ではない」とは、いったいどういう言い草か。このとき日本人はみなその無責任さに驚いたわけですが、六七ページの秘密報告書を読めば、彼がなぜそう言ったかがわかります。
「安保条約のもとでは、日本政府とのいかなる相談もなしに(略)米軍を使うことができるA」
「米軍の部隊や装備(略)なども、(略)地元当局への事前連絡さえなしに、日本への出入りを自由に行なう権限があたえられているE」
と、はっきり書いてあります。一九五二年に結ばれた日米行政協定の第三条と第二六条がこうした権利の根拠となっています。
そして『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』でくわしく論じたように、七〇ページのような数々の密約によって、そうした米軍の権利は現在まで基本的に変わらず受けつがれていることがわかっている。密約といっても、外務大臣と大使が正式にサイン(イニシャルだけのサインでした)したものですから、これは条約とまったく同じ法的効力をもつのです。
さらにPART1でご説明したとおり、米軍が密約にもとづいてこれらの権限を行使したとき、日本国民の側に立って人権侵害にストップをかけるべき憲法は、一九五九年の砂川裁判最高裁判決によって機能停止状態におちいっている。
つまり日本国首相に、この密約に抵抗する手立てはなにもないわけです。だからおそらく野田首相は、外務省からレクチャーされたとおりに「この国の真実」を語るしかなかったのでしょう。もちろんそこに心の痛みや、知的な疑問がカケラも感じられなかったことは、きびしく指摘しておく必要がありますが。
辺野古の謎
もうひとつ、オスプレイと並んで有名な、辺野古の新基地建設をめぐる謎があります。
一九九五年、沖縄の中部で三人の米兵が、商店街にノートを買いにきた一二歳の女子小学生を車で連れ去り、近くの海岸で三人でレイプしました。この事件をきっかけに、沖縄では米軍の駐留に対する大規模な反対運動がわき起こり、翌一九九六年には「世界一危険な飛行場」と言われた普天間基地の返還が合意されました。
ところがいつのまにか、普天間返還の条件として、沖縄本島北部の美しい辺野古の岬に、大規模な米軍基地を新たに建設するという日米政府の合意がなされていたのです。
そもそも現在沖縄にある基地は、すべて米軍によって強制的に奪われた土地につくられたものです。戦争中はもちろん、戦後になってからも、銃を突きつけ、家をブルドーザーで引き倒し、住民から無理やり土地を奪って建設したものです。
しかし、もし今回、辺野古での基地建設を認めてしまったら、それは沖縄の歴史上初めて県民が、米軍基地の存在をみずから容認するということになってしまう。それだけは絶対にできないということで、粘り強い抵抗運動が起きているのです。
もしも日本政府が建設を強行しようとしたら、流血は必至です。日本中から反対運動に参加する人たちが押し寄せるでしょう。
それなのに、なぜ計画を中止することができないのか。
先ほどの一九五七年の秘密文書を見てください。
「新しい基地についての条件を決める権利も、現存する基地を保持しつづける権利も、米軍の判断にゆだねられているB」
こうした内容の取り決めに日本政府は合意してしまっているのです。ですからいくら住民に危険がおよぼうと、貴重な自然が破壊されようと、市民が選挙でNOという民意を示そうと、日本政府から「どうしろ、こうしろと言うことはできない」。オスプレイとまったく同じ構造です。
だから日本政府にはなにも期待できない。自分たちで体を張って巨大基地の建設を阻止するしかない。沖縄の人たちは、そのことをよくわかっているのです。
日本には国境がない
「でもそれは基地の問題だけだろう。軍事関係の問題だけだ。占領の継続とか、日本全体が独立国家ではないとか、おおげさなことを言うな」
と言う方もいます。しかし三五ページの図をもう一度よく見てください。太平洋上空から首都圏全体をおおう巨大な空域が米軍によって支配されています。日本の飛行機はそこを飛べませんし、米軍から情報をもらわなければ、どんな飛行機が飛んでいるかもわかりません。
そしてその管理空域の下には、横田や厚木、座間、横須賀などといった、沖縄並みの巨大な米軍基地が首都東京を取りかこむように存在しており、それらの基地の内側は日米地位協定によって治外法権状態であることが確定しています。このふたつの確定した事実から導かれる論理的結論は、
「日本には国境がない」
という事実です。
二〇一三年にアメリカ政府による違法な情報収集活動が発覚したとき(いわゆる「スノーデン事件」)、「バックドア」という言葉がよく報道されました。つまり世界中にあるさまざまなデータベースが、表面上は厳重に保護されているように見えても、後ろ側に秘密のドアがあって、アメリカ政府はそこから自由に出入りして情報を入手していたというのです。
日本という国には、まさに在日米軍基地というバックドアが各地にあって、米軍関係者はそこからノーチェックで自由に日本に出入りしている。自分たちの支配する空域を通って基地に着陸し、そのまま基地のフェンスの外に出たり入ったりしているのです。だからそもそも日本政府は、現在、日本国内にどういうアメリカ人が何人いるか、まったく把握できていないのです。
国家の三要素とは、国民・領土(領域)・主権だといわれます。国境がないということは、つまり領域がないということです。首都圏の上空全域が他国に支配されているのですから、もちろん主権もない。日本は独立国家ではないということになります。
「バックドア」から出入りするCIAの工作員
だんだん書いていて悲しくなってきましたが、いくらつらくても、「はじめに」で書いた「大きな謎を解く」ためには、現実をしっかり直視しなければなりません。この問題に関連してもうひとつ、非常に重要な事実があるからです。
それは米軍基地を通って日本に自由に出入りするアメリカ人のなかに、数多くのCIAの工エージェント作員が含まれているということです。こう言うと、
「ほら始まった。やっぱりこいつは陰謀論者だ」
と思う方がいるかもしれません。しかし、ちがうのです。先ほどご紹介した大統領特別補佐官への秘密報告書をもう一度見てください。そのなかに、はっきりとこう書かれているのです。
「数多くのアメリカの諜報活動機関(略)の要員が、なんの妨げも受けず日本中で活動している」(六八ページD)とちゃんと書いてありますよね。驚くべきことではないでしょうか。こうした権利も一九六〇年の密約によって、現在までなにも変わらず受けつがれている。
現在でも米軍やCIAの関係者は直接、横田基地や横須賀基地にやってきて、そこから都心(青山公園内の「六本木ヘリポート」)にヘリで向かう。さらに六本木ヘリポートから、日米合同委員会の開かれる「ニューサンノー米軍センター」(米軍専用のホテル兼会議場)やアメリカ大使館までは、車で五分程度で移動することができるのです(→三五ページ)。それでも日本政府はなんの抗議もしないわけです。
上●「六本木ヘリポート」から、ニューサンノー米軍センターとアメリカ大使館への経路右
下●日米合同委員会が開かれる「ニューサンノー米軍センター」|c須田慎太郎
左下●「六本木ヘリポート」―六本木トンネルの上の青山公園内にある。青山墓地の向こうに新宿の高層ビルが見える。|c須田慎太郎
先にふれたスノーデン事件のとき、電話を盗聴された各国(ドイツやフランス、ブラジルなど)の首脳たちがアメリカ政府に激しく抗議するなか、日本の小野寺防衛大臣だけは、
「そのような報道は信じたくない」
と、ただのべるだけでした。日本の「バックドア」は情報空間だけでなく、首都圏上空や米軍基地という物理空間にも設けられている。そのことを考えると、いまさらそんな盗聴レベルの問題について抗議しても、たしかに意味はありません。そう答えるしかなかったのだと思います。
外国軍が駐留している国は独立国ではない
六本木というのは東京の都心中の都心です。そこに「六本木ヘリポート」というバックドアがあり、CIAの工作員が何人でも自由に入国し、活動することができる。そしてそれらの米軍施設内はすべて治外法権になっており、沖縄や横須賀や岩国と同じく、米軍関係者が施設外で女性をレイプしても、施設内に逃げこめば基本的に逮捕できない。これはまちがいなく、占領状態の延長です。
PART1でお話しした私の本(『本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること――沖縄・米軍基地観光ガイド』)のメイン・タイトルにある「沖縄の人はみんな知っていること」、それは同時に「本土の日本人以外、世界中の人が知っていること」でもあるのですが、それは、
「外国軍が駐留している国は独立国ではない」という事実です。
だからみんな必死になって外国軍を追いだそうとします。あとでお話しするフィリピンやイラクがそうです。フィリピンは憲法改正によって、一九九二年に米軍を完全撤退させました。
イラクもそうです。あれほどボロ負けしたイラク戦争からわずか八年で、米軍を完全撤退させています(二〇一一年)。綿わた井い健たけ陽はるさんという映像ジャーナリストがいますが、彼がイラク戦争を撮影した映像のなかで、戦争終結直後、五〇歳くらいの普通のイラクのオヤジさんが町で大声で、こんなことを言っていました。
「アメリカ軍にアドバイスしたい。できるだけ早く出て行ってくれ。さもなければひとりずつ、銃で撃つしかない。われわれはイラク人だ。感謝していることもあるが、ゲームは終わった。彼らはすぐに出て行かなければならない」(『Little Birds イラク戦火の家族たち』)
普通のオヤジさんですよ。撃つといってもせいぜい小さなピストルをもっているくらいでしょう。しかし、これが国際標準の常識なんだなと思いました。占領軍がそのまま居すわったら、独立国でなくなることをよく知っている。
前出の孫崎享さんに言わせると、実はベトナムもそうなんだと。ベトナム戦争というのは視点を変えて見ると、ベトナム国内から米軍を追いだすための壮大な戦いだったということです。
三つの裏マニュアル
このように「戦後日本」という国は、占領終結後も国内に無制限で外国軍(米軍)の駐留を認め、軍事・外交面での主権をほぼ放棄することになりました。
もちろんそのようにアメリカに従うことで、大きな経済的利益を手にしたことも事実です。また、東西冷戦構造が存在した時代は、その矛盾もいまほど目立つことはありませんでした。
しかし冷戦が終わったいま、国内(くり返しますが、決して沖縄だけではありません)に巨大な外国軍の駐留を認め、その軍隊に無制限に近い行動の自由を許可するなどということは、どう考えても不可能になっています。辺野古の新基地建設やオスプレイの問題によくあらわれているように、どうやっても解決不能な問題が生まれてしまう。なぜなら、
「自国内の外国軍に、ほとんど無制限に近い行動の自由を許可すること」と、
「民主的な法治国家であること」は、絶対に両立しないからです。
その大きな矛盾を隠すために、「戦後日本」という国は、国家のもっとも重要なセクションに分厚い裏マニュアルを必要とするようになりました。
できた順番でご紹介します。それは、
@ 最高裁の「部外秘資料」(一九五二年九月:正式名称は「日米行政協定に伴う民事及び刑事特別法関係資料」最高裁判所事務総局/編集・発行)
A 検察の「実務資料」(一九七二年三月:正式名称は「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」法務省刑事局/作成・発行)
B 外務省の「日米地位協定の考え方」(一九七三年四月:正式名称同じ。外務省条約局/作成)
の三つです。これらはいずれも、独立した法治国家であるはずの日本の国内で、米軍および米兵に事実上の「治外法権」をあたえるためにつくられた裏マニュアルです(三つとも、日米合同委員会における非公開の「合意議事録」の事例をマニュアル化する形でまとめられたものです)。
それぞれのマニュアルについてくわしくお知りになりたい方は、@とAについては『検証・法治国家崩壊』の著者である吉田敏浩さん著の『密約―日米地位協定と米兵犯罪』(毎日新聞社)を、Bについては前泊博盛さん編著の『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』(「〈戦後再発見〉双書」第二巻 創元社)をぜひお読みください。
殺人者を無罪にする役所間の連係プレー
ごく簡単に説明しておきますと、たとえば在日米軍の兵士が重大な犯罪をおかすとします。女性をレイプしたり、車で人をはねたり、ひどい場合には射殺したりする。すると、そのあつかいをめぐって、日本のエリート官僚と在日米軍高官をメンバーとする日米合同委員会(→五一ページ)で非公開の協議がおこなわれるわけです。
実際に二一歳の米兵が、四六歳の日本人主婦を基地のなかで遊び半分に射殺した「ジラード事件」(一九五七年・群馬県)では、その日米合同委員会での秘密合意事項として、
「〔日本の検察が〕ジラードを殺人罪ではなく、傷害致死罪で起訴すること」
「日本側が、日本の訴訟代理人〔検察庁〕を通じて、日本の裁判所に対し判決を可能なかぎり軽くするように勧告すること」
が合意されたことがわかっています。(『秘密のファイル』春名幹男/共同通信社)
つまり、米軍と日本の官僚の代表が非公開で協議し、そこで決定された方針が法務省経由で検察庁に伝えられる。報告を受けた検察庁は、みずからが軽めの求刑をすると同時に、裁判所に対しても軽めの判決をするように働きかける。裁判所はその働きかけどおりに、ありえないほど軽い判決を出すという流れです。
ジラード事件のケースでいうと、遊び半分で日本人女性を射殺したにもかかわらず、検察は秘密合意にしたがい、ジラードを殺人罪ではなく傷害致死罪で起訴し、「懲役五年」という異常に軽い求刑をしました。それを受けて前橋地方裁判所は、「懲役三年、執行猶予四年」という、さらに異常なほど軽い判決を出す。そして検察が控訴せず、そのまま「執行猶予」が確定。判決の二週間後には、ジラードはアメリカへの帰国が認められました。
「アメリカとの協議(外務省)→異常に軽い求刑(法務省→検察庁)→異常に軽い判決(地方裁判所)→アメリカへの帰国(外務省)」
という役所間の連係プレーによって、あきらかな殺人犯に対し事実上の無罪判決が実現したわけです。
日本のエリート官僚が、ウラ側の法体系と一体化してしまった
PART1でご紹介した砂川裁判でも、米軍基地の違憲判決を受け、それを早急にくつがえそうと考えた駐日アメリカ大使が日本に対して、東京高裁を飛び越して最高裁に上告せよ、そしてなるべく早く逆転判決を出せ、と求めています。
このときはまず、
「駐日アメリカ大使」→ 「外務省」 →「日本政府」→「法務省」→「最高裁」
(D・マッカーサー二世)(藤山愛一郎) (岸信介) (愛知揆一) (田中耕太郎)
という裏側の権力チャネルで、アメリカ側の「要望」が最高裁に伝えられました。
先にふれた三つの裏マニュアルは、こうしたウラ側での権力行使(=方針決定)を、オモテ側の日本国憲法・法体系のなかにどうやって位置づけるか、また位置づけたふりをするかという目的のためにつくられたものなのです。
お読みになっているみなさんは、かなりウンザリされてきたかもしれません。でも、もう少しだけがまんして読んでいただきます。この米軍基地問題に関してくり返されるようになった「ウラ側での権力行使」には、さらに大きな副作用があったからです。
つまり、こうした形で司法への違法な介入がくり返された結果、国家の中枢にいる外務官僚や法務官僚たちが、オモテ側の法体系を尊重しなくなってしまったのです。
それはある意味当然で、一方的に彼らを責めるわけにはいきません。一般の人たちがオモテ側の法体系にもとづいていくら議論したり、その結果、ある方向に物事が動いているように見えたとしても、最後にはそれがひっくりかえることを彼らエリート官僚たちはよく知っ
ている。
ウラ側の法体系を無視した鳩山政権が九カ月で崩壊し、官僚の言いなりにふるまった野田政権が一年四カ月つづいたことがその良い例です。鳩山さんには国民の圧倒的な支持があり、一方、野田さんが首相になるなどと思っていた人は、だれひとりいなかった。それでも野田政権は鳩山政権の倍近くつづいた。米軍関係者からの評価が非常に高かったからです。
PART1の最後で、日米合同委員会のメンバーとなったエリート官僚の出世についてお話ししました。そのように歴代の検事総長を含む、日本のキャリア官僚のなかでも正真正銘のトップクラスの人たちが、この日米合同委員会という「米軍・官僚共同体」のメンバーとなることで、ウラ側の法体系と一体化してしまった。そして、すでに六〇年がたってしまった。その結果、日本の高級官僚たちの国内法の軽視は、ついに行きつくところまで行きついてしまったのです。
「統治行為論」と「裁量行為論」と「第三者行為論」
ここでふたたび、話は福島の問題にもどってきます。原発の問題を考える場合も、このウラ側の法体系をつねに考慮しておく必要があるからです。注意すべきは、砂川裁判で最高裁が「憲法判断をしない」としたのが、「安保条約」そのものではなく、「安保条約のようなわが国の存立の基礎に重大な関係をもつ高度な政治性を有する問題」というあいまいな定義になっているところです。
ですから少なくとも「国家レベルの安全保障」については、最高裁が絶対に憲法判断をせず、その分野に法的コントロールがおよばないことは確定しています。おそらく一昨年(二〇一二年六月二七日)改正された「原子力基本法」に、「前項〔=原子力利用〕の安全の確保については、(略)わが国の安全保障に資する〔=役立つ〕ことを目的として、行なうものとする」(第二条二項)
という条文がこっそり入ったのもそのせいでしょう。この条文によって今後、原発に関する安全性の問題は、すべて法的コントロールの枠外へ移行することになります。どんなにめちゃくちゃなことをやっても憲法判断ができず、実行者を罰することができないからです。
三六年前の一九七八年、愛媛県の伊い方かた原発訴訟(建設予定の原発の安全性をめぐって争われました)の一審判決で、柏木賢吉裁判長はすでに、
「原子炉の設置は国の高度の政策的判断と密接に関連することから、原子炉の設置許可は周辺住民との関係でも国の裁量行為に属する」
とのべていました。さらに同裁判の一九九二年の最高裁判決で小野幹雄裁判長は、
「〔原発の安全性の審査は〕原子力工学はもとより、多方面にわたるきわめて高度な最新の
科学的、専門技術的知見にもとづく総合的判断が必要とされる」から、
「原子力委員会の科学的、専門技術的知見にもとづく意見を尊重しておこなう内閣総理大臣の合理的判断にゆだねる」のが相当(=適当)であるとのべていました。
このロジックは、PART1で見た田中耕太郎長官による最高裁判決とまったく同じであることがわかります。三権分立の立場からアメリカや行政のまちがいに歯止めをかけようという姿勢はどこにもなく、アメリカや行政の判断に対し、ただ無条件でしたがっているだけです。
田中耕太郎判決は「統治行為論」、柏木賢吉判決は「裁量行為論」、米軍機の騒音訴訟は「第三者行為論」と呼ばれますが、すべて内容は同じです。PART1で小林節教授の著書から引用したとおり、こうした「法理論」の行きつく先は、
「司法による人権保障の可能性を閉ざす障害とも、また行政権力の絶対化をまねく要因ともなりかねず」、「司法審査権の全面否定にもつながりかねない」。
まったくそのとおりのことを、過去半世紀にわたって日本の裁判所はやりつづけているのです。また、そうした判決に向けて圧力をかけているのが、おそらく八一ページの「裏マニュアル@」をつくった最高裁事務総局であることは、すでに複数の識者から指摘されています。裁判所の人事や予算を一手に握るこの組織が、「裁判官会同」や「裁判官協議会」という名目のもとに会議を開いて裁判官を集め、事実上、自分たちが出したい判決の方向へ裁判官たちを誘導している事実が報告されているからです。(『司法官僚』新藤宗幸著/『原発訴訟』海渡雄一著/ともに岩波書店)
こうして駐日アメリカ大使と日本の最高裁が米軍基地問題に関してあみだした、「統治行為論」という「日本の憲法を機能停止に追いこむための法的トリック」を、日本の行政官僚や司法官僚たちが基地以外の問題にも使い始めるようになってしまった。官僚たちが「わが国の存立の基礎にきわめて重大な関係をもつ」と考える問題については、自由に治外法権状態を設定できるような法的構造が生まれてしまった。その行きついた先が、現実に放射能汚染が進行し、多くの国民が被曝しつづけるなかでの原発再稼働という、狂気の政策なのです。
「政府は憲法に違反する法律を制定することができる」
次の条文を見てください。悪名高きナチスの全権委任法の第二条です。この法律は、ナチス突撃隊(SA)や親衛隊(SS)が国会議事堂(臨時)をとりかこみ、多くの野党議員を院外に排除するなか、一九三三年三 月二三日に可決、制定されました。
「全権委任法第二条 ドイツ政府によって制定された法律は、国会および第二院の制度そのものにかかわるものでないかぎり、憲法に違反することができる。(略)」
この法律の制定によって、当時、世界でもっとも民主的な憲法だったワイマール憲法はその機能を停止し、ドイツの議会制民主主義と立憲主義も消滅したとされます。その後のドイツは民主主義国家でも、法治国家でもなくなってしまったのです。
「政府は憲法に違反する法律を制定することができる」
これをやったら、もちろんどんな国だって滅ぶに決まっています。しかし日本の場合はすでに見たように、米軍基地問題をきっかけに憲法が機能停止状態に追いこまれ、「アメリカの意向」をバックにした官僚たちが平然と憲法違反をくり返すようになりました。言うまでもなく憲法とは主権者である国民から政府への命令、官僚をしばる鎖。それがまったく機能しなくなってしまったのです。
「『法律が憲法に違反できる』というような法律は、いまはどんな独裁国家にも存在しない」
というのが、世界の法学における定説だそうです。
しかし、現在の日本における現実は、ナチスよりもひどい。法律どころか、「官僚が自分たちでつくった政令や省令」でさえ、憲法に違反できる状況になっているのです。
放射性物質は汚染防止法の適用除外!
そうした驚くべき現実を、もっとも明確な形で思い知らされることになったのが、福島原発事故に関して、損害賠償請求の裁判をおこなった被災者たちでした。ひとつ例をあげて説明します。
おそらく、そこにいた全員が、耳を疑ったことでしょう。二〇一一年八月、福島第一原発から四五キロ離れた名門ゴルフ場(サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部)が、放射能の除染を求めて東京電力を訴えたときのことです。このゴルフ場はコース内の放射能汚染がひどく、営業停止に追いこまれていたのです。
この裁判で東京電力側の弁護士は驚愕の主張をしました。
「福島原発の敷地から外に出た放射性物質は、すでに東京電力の所有物ではない『無む主しゅ物ぶつ』である。したがって東京電力にゴルフ場の除染の義務はない」
はぁ? いったいなにを言ってるんだ。この弁護士はバカなのか? みなそう思ったといいます。
ところが東京地裁は「所有物ではないから除染の義務はない」という主張はさすがに採用しなかったものの、「除染方法や廃棄物処理のあり方が確立していない」という、わけのわからない理由をあげ、東京電力に放射性物質の除去を命じることはできないとしたのです。この判決を報じた本土の大手メディアは、東電側の弁護士がめくらましで使った「無主物(だれのものでもないもの)」という法律用語に幻惑され、ただとまどうだけでした。
しかし沖縄の基地問題を知っている人なら、すぐにピンとくるはずです。こうしたどう考えてもおかしな判決が出るときは、その裏に必ずなにか別のロジックが隠されているのです。すでにのべたとおり、砂川裁判における「統治行為論」、伊方原発訴訟における「裁量行為論」、米軍機騒音訴訟における「第三者行為論」など、あとになってわかったのは、それらはすべて素人の目をごまかすための無意味なブラックボックスでしかなかったということです。
原発災害についても、調べてみてわかりました。PART1で説明した、航空法の「適用除外」について思いだしてください。米軍機が航空法(第六章)の適用除外になっているため、どんな「違法な」飛行をしても罰せられない仕組みになっていることについて書きましたが、やはり、そうだったのです。まったく同じだったのです。日本には汚染を防止するための立派な法律があるのに、なんと放射性物質はその適用除外となっていたのです!
「大気汚染防止法 第二七条 一項
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染およびその防止については適用しない」
「土壌汚染対策法 第二条 一項
この法律において『特定有害物質』とは、鉛、ヒ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く)であって(略)」
「水質汚濁防止法 第二三条 一項
この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁およびその防止については適用しない」
そしてここが一番のトリックなのですが、環境基本法(第一三条)のなかで、そうした放射性物質による各種汚染の防止については「原子力基本法その他の関係法律で定める」としておきながら、実はなにも定めていないのです。この重大な事実を最初に指摘したのは、月刊誌「農業経営者」副編集長の浅川芳裕さんです。(同誌二〇一一年七月号)
浅川さんは、福島の農民Aさんが汚染の被害を訴えに行ったとき、環境省の担当者からこの土壌汚染対策法の条文を根拠にして、
「当省としましては、このたびの放射性物質の放出に違法性はないと認識しております」
と言われたと、はっきり書いています。(「週刊文春」二〇一一年七月七日号)
これでゴルフ場汚染裁判における弁護士の不可解な主張の意味がわかります。いくらゴルフ場を汚しても、法的には汚染じゃないから除染も賠償もする義務がないのです。家や畑や海や大気も同じです。ただそれを正直に言うと暴動が起きるので、いまは「原子力損害賠償紛争解決センター」という目くらましの機関をつくって、加害者側のふところが痛まない程度のお金を、勝手に金額を決めて支払い、賠償するふりをしているだけなのです。
法律が改正されてもつづく「放射性物質の適用除外」
その後、福島原発事故から一年三カ月たって、さすがに放射能汚染の適用除外については、法律の改正がおこなわれました。しかし結果としてはなにも変わっていません。変えたように見せかけて、実態は変えない。そういう官僚のテクニックを知っていただくために少しくわしくお話しします。
まず先ほどの説明で「一番のトリック」と指摘した環境基本法第一三条は、丸ごと削除になりました(二〇一二年六月二七日)。「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁および土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定める」とあったため、
「こんな大事故が起こったんだから、条文に書いてあるとおり、ちゃんと原子力基本法で定めて汚染を防止できるようにしろ」
と言われるとまずいと思ったのでしょう。
同時に大気汚染防止法と水質汚濁防止法における放射性物質の適用除外の規定も削除されました。(土壌汚染対策法の適用除外規定だけは、おそらく意図的に、まだのこされています)
しかし最悪なのは、環境基本法第一三条が削除された結果、放射能汚染については同基本法のなかで、ほかの汚染物質と同じく、
「政府が基準を定め(一六条)」
「国が防止のために必要な措置をとる(二一条)」
ことで規制するという形になったのですが、肝心のその基準が決められていないのです!
ほかの汚染物質については、環境省令によって規制基準がたとえば、
「カドミウム 一リットル当たり 〇・一ミリグラム以下」とか、
「アルキル水銀化合物 検出されないこと」
などというように明確に決まっている。しかし放射性物質についてはそうした基準が決められていない。だから、
「もし次の大事故が起きて、政府が一〇〇ミリシーベルトのところに人を住まわせる政策をとったとしても、国民は法的にそれを止める手段がない。日本はいま、そのような法制度のもとにあるのです」
と、札幌弁護士会所属の山本行雄弁護士がブログで書いています。(二〇一三年八月二四日)
そうした事実が指摘されても、政府はなにもしない。なにもしないことが、法的に許されている。
だからこうした問題について、いくら市民や弁護士が訴訟をしても、現在の法的構造のなかでは絶対に勝てません。すでにのべたとおり、環境基本法の改正とほぼ同時(一〇日後の六月二七日)に原子力基本法が改正され、原子力に関する安全性の確保については、「わが国の安全保障に資する〔=役立つ〕ことを目的として、おこなうものとする」(第二条二項)という条項が入っているからです。
ここまで何度もお話ししてきたように、砂川裁判最高裁判決によって、安全保障に関する問題には法的なコントロールがおよばないことが確定しています。つまり簡単にいうと、大気や水の放射能汚染の問題は、震災前は「汚染防止法の適用除外」によって免罪され、震災後は「統治行為論」によって免罪されることになったわけです。このように現在の日本では、官僚たちがみずからのサジ加減ひとつで、国民への人権侵害を自由に合法化できる法的構造が存在しているのです。
「なにが必要かは政府が決める。そう法律に書いてあるでしょう!」
「神は細部に宿る」と言いますが、物事の本質は、それほど大きくない出来事のなかに象徴的にあらわれることがあります。今回私が福島での人権侵害に関して象徴的だと思ったのは、「原発事故 子ども・被災者支援法」をめぐる官僚の発言です。
この法律は二〇一二年六月、きわめて異例な超党派の議員立法によって、衆参両院での全会一致で可決されました。子どもを被曝から守るために自主的に避難した福島県の住民や、それまで国による支援がほとんどなかった福島県外の汚染地域の住民なども対象とする支援法だったため、成立当初はこれでかなり事態が好転するのではと、大きな期待を集めていたのです。
ところが日本政府は信じられないことに、それから一年以上にわたってこの法律を「店たなざらし」にし、なにひとつ具体的な行動をとりませんでした。
そうしたなか、二〇一三年三月一九日にこの法案を支援する国会議員たち(子ども被災者支援議員連盟)の会合がもたれました。その席上、法案の策定者のひとりである谷岡郁くに子こ議員(当時)が、立法の趣旨にもとづき、基本方針案を作成する前に被災者に対する意見聴取会を開催すべきだと主張しました。すると、それを聞いた復興庁の水野靖久参事官が、
「そもそも法律をちゃんと読んでください。政府は必要な措置を講じる。なにが必要かは政府が決める。そう法律に書いてあるでしょう!」
と強い口調で言いはなったのです。
これほどいまの日本の官僚や政府の実態をあらわした言葉はありません。近代社会の基本的仕組みをまったく理解していない。国民はもちろん、その代表として法案を作成した国会議員さえ、すべて自分たちの判断にしたがうべきだと考えているのです。これこそ「統治行為論」の本質です。これでは国民の人権など、守られるはずもありません。
日米原子力協定の「仕組み」
その後調べると日米原子力協定という日米間の協定があって、これが日米地位協定とそっくりな法的構造をもっていることがわかりました。つまり「廃炉」とか「脱原発」とか「卒原発」とか、日本の政治家がいくら言ったって、米軍基地の問題と同じで、日本側だけではなにも決められないようになっているのです。条文をくわしく分析した専門家に言わせると、アメリカ側の了承なしに日本側だけで決めていいのは電気料金だけだそうです。
そっくりな法的構造というのは、たとえばこういうことです。日米地位協定には、日本政府が要請すれば、日米両政府は米軍の基地の使用について再検討し、そのうえで基地の返還に「合意することができる(may agree)」と書いてあります。
一見よさそうな内容に見えますが、法律用語で「できる(may)」というのは、やらなくていいという意味です。ですからこの条文の意味は「どれだけ重大な問題があっても、アメリカ政府の許可なしには、基地は絶対に日本に返還されない」ということなのです。
一方、日米原子力協定では、多くの条文に関し、「日米両政府は○○しなければならない(the parties shall …)」と書かれています。「しなければならない(shall)」はもちろん法律用語で義務を意味します。次の条文の太字部分を見てください。
「第一二条四項
どちらか一方の国がこの協定のもとでの協力を停止したり、協定を終了させたり、〔核物質などの〕返還を要求するための行動をとる前に、日米両政府は、是正措置をとるために協議しなければならない(shall consult)。そして要請された場合には他の適当な取り決めを結ぶことの必要性を考慮しつつ、その行動の経済的影響を慎重に検討しなければならない(shall carefully consider)」
つまり「アメリカの了承がないと、日本の意向だけでは絶対にやめられない」ような取り決めになっているのです。さらに今回、条文を読みなおして気づいたのですが、日米原子力協定には、日米地位協定にもない、次のようなとんでもない条文があるのです。
「第一六条三項
いかなる理由によるこの協定またはそのもとでの協力の停止または終了の後においても、第一条、第二条四項、第三条から第九条まで、第一一条、第一二条および第一四条の規定は、適用可能なかぎり引きつづき効力を有する」
もう笑うしかありません。「第一条、第二条四項、第三条から第九条まで、第一一条、第一二条および第一四条の規定」って……ほとんど全部じゃないか! それら重要な取り決めのほぼすべてが、協定の終了後も「引きつづき効力を有する」ことになっている。こんな国家間の協定が、地球上でほかに存在するでしょうか。もちろんこうした正規の条文以外にも、日米地位協定についての長年の研究でわかっているような密約も数多く結ばれているはずです。
問題は、こうした協定上の力関係を日本側からひっくり返す武器がなにもないということなのです。これまで説明してきたような法的構造のなかで、憲法の機能が停止している状態では。
だから日本の政治家が「廃炉」とか「脱原発」とかの公約をかかげて、もし万一、選挙に勝って首相になったとしても、彼にはなにも決められない。無理に変えようとすると鳩山さんと同じ、必ず失脚する。法的構造がそうなっているのです。
なぜ「原発稼働ゼロ政策」はつぶされたのか
事実、野田内閣は二〇一二年九月、「二〇三〇年代に原発稼働ゼロ」をめざすエネルギー戦略をまとめ、閣議決定をしようとしました。このとき日本のマスコミでは、
「どうして即時ゼロではないのか」とか、
「当初は二〇三〇年までに稼働ゼロと言っていたのに、二〇三〇年代とは九年も延びているじゃないか。姑息なごまかしだ」
などという批判が巻き起こりましたが、やはりあまり意味のない議論でした。外務省の藤崎一郎駐米大使が、アメリカのエネルギー省のポネマン副長官と九月五日に、国家安全保障会議のフロマン補佐官と翌六日に面会し、政府の方針を説明したところ、「強い懸念」を表明され、その結果、閣議決定を見送らざるをえなくなってしまったのです(同月一九日)。
これは鳩山内閣における辺野古への米軍基地「移設」問題とまったく同じ構造です。このとき、もし野田首相が、鳩山首相が辺野古の問題でがんばったように、「いや、政治生命をかけて二〇三〇年代の稼働ゼロを閣議決定します」
と主張したら、すぐに「アメリカの意向をバックにした日本の官僚たち」によって、政権の座から引きずりおろされたことでしょう。
いくら日本の国民や、国民の選んだ首相が「原発を止める」という決断をしても、外務官僚とアメリカ政府高官が話をして、「無理です」という結論が出れば撤回せざるをえない。たった二日間(二〇一二年九月五日、六日)の「儀式*」によって、アッというまに首相の決断がくつがえされてしまう。日米原子力協定という「日本国憲法の上位法」にもとづき、日本政府の行動を許可する権限をもっているのは、アメリカ政府と外務省だからです。
本章の冒頭で、原発を「動かそうとする」主犯探しはしないと書きましたが、「止められない」ほうの主犯は、あきらかにこの法的構造にあります。
*?これが儀式だったという理由は、もともとアメリカ政府のエネルギー省というのは、前身である原子力委員会から原子力規制委員会を切り離して生まれた、核兵器および原発の推進派の牙城だからです。こんなところに「原発ゼロ政策」をもっていくのは、アメリカの軍部に「米軍基地ゼロ政策」をもっていくのと同じで、「強い懸念」を表明されるに決まっています。最初から拒否される筋書きができていたと考えるほうが自然です。
事実、藤崎大使の面会からちょうど一週間後の九月一二日、野田首相の代理として訪米した大串博志・内閣府大臣政務官(衆議院議員)たちが同じくポネマン副長官と面会しましたが、「二〇三〇年代の原発稼働ゼロ」政策への理解は、やはりまったく得られず、逆に非常に危険な「プルサーマル発電の再開」を国民の知らない「密約」として結ばされる結果となりました。(「毎日新聞」二〇一三年六月二五日) プルサーマルとは、ウランにプルトニウムをまぜた「MOX燃料」を使う非常に危険な発電方式です。今後、二〇一二年九月に結ばれたこの「対米密約」にしたがって、泊とまり(北海道電力)、川せん内だい、玄海(九州電力)、伊方(四国電力)、高浜(関西電力)などで、危険なプルサーマル型の原発が次々に再稼働されていくおそれが高まっています。
「原発がどんなものか知ってほしい」
日本の原子力政策が非常に危険な体質をもっていることは、なにも福島の事故で初めてわかったわけではありません。早くからその危険性を内部告発していたひとつの手記を、ここでご紹介しておきたいと思います。
それは平井憲夫さんという、約二〇年にわたって福島、浜岡、東海などで一四基の原発建設を手がけた現場監督の方がのこした、「原発がどんなものか知ってほしい」というタイトルの手記です。このきわめて貴重な現場からの証言をのこしたあと、平井さんは長年の被曝によるガンのため、一九九七年に死去されました。まだ五八歳という若さでした。ネット上にその手記の全文が公開されていますので(http://www.iam-t.jp/HIRAI/)、ぜひご覧いただきたいと思います。
この手記のなかで平井さんは、次のようないくつもの驚くべき事実を語っています。
「電力会社は、原発で働く作業員に対し、『原発は絶対に安全だ』という洗脳教育をおこなっている。私もそれを二〇年間やってきた。オウムの麻原以上のマインド・コントロールをした。〔作業員に放射能の危険について教えず〕何人殺したかわからないと思っている」
「現実に原発の事故は日本全国で毎日のように起こっている。ただ政府や電力会社がそれを『事アクシデント故』とは呼ばず、『事インシデント象』と呼んでごまかしているだけだ」
「なかでも一九八九年に福島第二原発(東京電力)で再循環ポンプがバラバラになった事故と、一九九一年二月に美浜原発(関西電力)で細管が破断した事故は、世界的な大事故だった」
「美浜の事故は、多重防護の安全システムが次々と効かなくなり、あと〇・七秒で炉が空焚きになってチェルノブイリ級の大事故になるところだった。だが土曜日だったのに、たまたまベテランの職員が出社していて、彼がとっさの判断でECCS(緊急炉心冷却装置)を手動で動かして止めた。一億数千万人を乗せたバスが高速道路を一〇〇キロで走っていて、ブレーキがきかない、サイドブレーキもきかない、崖にぶつけてやっと止めたというような状況だった」
「すでに熟練の職人は原発の建設現場からいなくなっており、作業員の九八パーセントは経験のない素人だ。だから老朽化した原発も危ないが、新しい原発も同じくらい危ない」
北海道の少女の涙の訴え
しかし、こうした驚愕の事実を次々にあきらかにした平井さんは、最後に、
「どこへ行っても、必ず次のお話はしています。あとの話は全部忘れてくださってもけっこうですが、この話だけはぜひ覚えておいてください」
と言って、北海道で出会ったひとりの少女の話を語り始めるのです。それは彼が北海道の泊とまり原発の隣町で、現地の教職員組合主催の講演会をしていたときのことでした。
「その講演会は夜の集まりでしたが、父母と教職員が半々くらいで、およそ三〇〇人くらいの人が来ていました。 そのなかには中学生や高校生もいました。原発はいまの大人の問題ではない、私たち子どもの世代の問題だと言って聞きに来ていたのです。
話がひととおり終わったので、私がなにか質問はありませんかというと、中学二年の女の子が泣きながら手をあげて、こういうことを言いました。
『今夜この会場に集まっている大人たちは、大ウソつきのええかっこしばっかりだ。私はその顔を見に来たんだ。どんな顔をして来ているのかと。いまの大人たち、とくにここにいる大人たちは、農薬問題、ゴルフ場問題、原発問題、なにかと言えば子どもたちのためにと言って、運動するふりばかりしている。 私は泊原発のすぐ近くの共和町に住んで、二四時間被曝しつづけている。 原子力発電所のあるイギリスのセラフィールドでは、白血病の子どもが生まれる確率が高いということは、本を読んで知っている。私も女の子です。年ごろになったら結婚もするでしょう。 私、子ども生んでも大丈夫なんですか?』
と、泣きながら三〇〇人の大人たちに聞いているのです。でも、だれも答えてあげられない。
『原発がそんなに大変なものなら、いまごろでなくて、なぜ最初につくるときに一生懸命反対してくれなかったのか。まして、ここに来ている大人たちは、二号機もつくらせたじゃないか。だから私はいままでの倍、放射能を浴びている』と。ちょうど、泊原発の二号機が試運転に入ったときだったのです。
『なんで、いまになってこういう集会をしているのか、〔意味が〕わからない。もし私が大人で自分の子どもがいたら、命がけで体を張ってでも原発を止めている』と言う。
私が『そういう悩みをお母さんや先生に話したことがあるの』と聞きましたら、『この会場には先生やお母さんも来ている。でも、話したことはない』と言います。『女の子どうしではいつもその話をしている。結婚もできない、子どもも産めない』って。
(略)
これは決して、原発から八キロとか一〇キロの場所の話ではない、五〇キロ圏、一〇〇キロ圏でそういうことがいっぱい起きているのです」
悪の凡庸さについて
いまこの文章を書いている二〇一四年の東京では、『ハンナ・アーレント』(マルガレーテ・フォン・トロッタ監督/二〇一二年)というドイツ映画が予想外のヒットをつづけています。この映画の主人公は、エルサレムで一九六一年に始まったナチスの戦争犯罪者アドルフ・アイヒマンの裁判を傍聴し、問題作「エルサレムのアイヒマン―悪の凡庸さについての報告」(雑誌「ニューヨーカー」連載)にまとめた有名な女性哲学者です。
大きな議論を呼んだそのレポートの結論、つまりナチスによるユダヤ人大量虐殺を指揮したアイヒマンとは、「平凡で小心な、ごく普通の小役人」にすぎなかった、しかしそのアイヒマンの「完全な無思想性」と、ナチス体制に存在した「民衆を屈服させるメカニズム」が、この空前の犯罪を生んでしまったのだ、という告発に、多くの日本人は、現在の自分たちの状況に通じる気味の悪さを感じているのだと思います。
アーレントが問いかけたきわめて素朴で本質的な疑問、つまり大量虐殺の犠牲者となったユダヤ人たちは、
「なぜ時間どおりに指示された場所に集まり、おとなしく収容所へ向かう汽車にのったのか」
「なぜ抗議の声をあげず、処刑の場所へ行って自分の墓穴を掘り、裸になって服をきれいにたたんで積み上げ、射殺されるために整然と並んで横たわったのか」
「なぜ自分たちが一万五〇〇〇人いて、監視兵が数百人しかいなかったとき、死にものぐるいで彼らに襲いかからなかったのか」
それらはいずれも、まさに現在の日本人自身が問われている問題だといえます。
「なぜ自分たちは、人類史上最悪の原発事故を起こした政党(自民党)の責任を問わず、翌年(二〇一二年)の選挙で大勝させてしまったのか」
「なぜ自分たちは、子どもたちの健康被害に眼をつぶり、被曝した土地に被害者を帰還させ、いままた原発の再稼働を容認しようとしているのか」
「なぜ自分たちは、そのような『民衆を屈服させるメカニズム』について真正面から議論せず、韓国や中国といった近隣諸国ばかりをヒステリックに攻撃しているのか」
そのことについて、歴史をさかのぼり本質的な議論をしなければならない時期にきているのです。
無料PDFはこれでおしまい。
日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか Part1沖縄の謎 基地と憲法 全文
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続きは書籍で
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PART 3 安保村の謎1―昭和天皇と日本国憲法
PART 4 安保村の謎2―国連憲章と第2次大戦後の世界
PART 5 最後の謎―自発的隷属状態とその歴史的起源
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