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http://blogs.yahoo.co.jp/taked4700/12139889.html
トモダチ作戦米軍水兵による東電への賠償請求裁判
トモダチ作戦米軍水兵の方たちによる東電への賠償請求裁判について、10月の末、アメリカのサンディエゴの裁判所が、米国内での裁判を認める決定をしました。東電は、日本国内の裁判所で扱うべきだと主張していたのですが、現時点で200名に及ぶ米兵及びその家族の健康悪化問題など関係者全体の利便性を考慮したとき、米国内での裁判が適当だと判断したということです。
米軍空母ロナルド・レーガンの乗組員による東電への損害賠償請求は、最初、2012年年末に起こされましたが、「連邦地裁は2013年11月26日、この訴えを退けた。訴訟では『東電が日本政府の了解をとった上でアメリカに嘘の情報を提供したか』が争われたが、これが同裁判所の権限を超えたと判断されたためだ。そのため、原告の弁護士は『今後、日本政府との共謀を主張せずに東電を訴える』と述べていた。」( http://www.huffingtonpost.jp/2014/10/31/sailors-suit-fukushima_n_6080078.html )
米軍水兵の方たちからの訴えは二回の変更がされていて、三度目の訴えとなっています。原告側代理人弁護士のサイトにこの三度目の訴えの文書( http://www.fukushimaradiationvictims.net/files/84518372.pdf )があります。またこの訴えに関連して代理人からの報道発表( http://www.fukushimaradiationvictims.net/files/84520323.pdf )がされています。訴えの文書は法律文書であり、とても読みにくく、意味の理解が自分のような一般市民には難しいです。代理人からの報道発表は分かりやすいもので、それによると、地震によって被害を受けた日本政府が米軍に助けを求めたときに、東電が放射能レベルについて故意にウソをついたことが原因で被害を受けたという主張が原告側によってされている様子です。更に、70000人に上る集団訴訟になる可能性があるということです。22歳になる水兵の方は、白血病になり視力を失いつつあるそうです。トモダチ作戦当時は正常であった視力が現在では交通信号を認識できないほど悪化し、車の運転ができないということです。
原告代理人のサイト( http://www.fukushimaradiationvictims.net/ )には上の2種類の文書しか載っていないのですが、10月末にサンディエゴの裁判所から出された決定書とそれに伴って原告代理人から出された報道発表がFukushima Diary というサイト( http://fukushima-diary.com/2014/11/u-s-sailors-won-key-court-decision-go-forward-class-action-tepco-ge-toshiba-hitachi-etc/ )に載っています。
興味深いのは、原告代理人からの報道発表には、集団訴訟が認められたとか、GEとか東芝・日立が東電と共に被告として追加されるとあるのですが、サンディエゴの裁判所の決定書には多少ニュアンスの違ったことが書かれているように読めることです。
その部分を直接引用します。
>CONCLUSION
>For the reasons stated above, the Court GRANTS TEPCO’s motion to dismiss Plaintiffs’ strict liability for design defect and IIED claims WITH PREJUDICE.
>Additionally, the Court GRANTS TEPCO’s motion to dismiss the SAC’s claims on behalf of “Doe” plaintiffs. Plaintiffs’ other claims survive.
>The Court DENIES TEPCO’s Motion to Dismiss under the doctrines of forum non conveniens and international comity.
>Accordingly, the Court GRANTS TEPCO’s motion to dismiss the claims on behalf of the “DOE” plaintiffs.
あまり自信はないのですが、大まかな意味は次のようになるはずです。
結論として、原告による設計や建設段階の欠陥に関する訴えや精神的損害に関する訴えは認めない。また、集団訴訟を却下するように求める東電の訴えは認める。国際的な条約に基づき原告の訴えを却下するように求める東電の訴えは認めない。
つまり、設計や建設段階での瑕疵に対する責任追及を認めないのであれば、GEや東芝を被告に加える意味はないはずであり、DOE、つまり、まだ個人名が特定されない将来の原告の代理として、現在の原告たちが訴えることも認めないとされているのです。
原告からの訴えの変更は再度行うことが認められていて、今年の11月18日までに提出するようにサンディエゴの裁判所はその決定書で求めています。
ともかくはっきりしたことは、東電は日本で裁判を行うことを求めていたのにそれが認められず、米国での裁判を行うことが決定されたということです。
もう一つ気が付いたことがあります。それは、2012年の年末に最初の訴えが起こされたときに、アメリカ国内での報道がほとんどなかった様子であるのに、今回は多少は報道があることです。Tepco Janis Sammartino Fukushima ( Janis Sammartino は裁判官の名前) のキーワードでgoogle検索をするとニュースが5件かかります。その中にはBloombergのニュースもあり、以前とはかなり報道の仕方に変化があるように思えます。ただし、NewyorkTimes とかWashingtonPost,.BBCなどのサイトでは一件もかかりませんでした。
総合すると、確実に東電は米兵の方たちの被曝影響の責任を問われるということです。現実に福島第一原発からの放射能はかなり危険なものであったはずです。その意味で、東電が被害の賠償をするべきであるのは明らかです。疑問があるとすると、津波被害を受けた地域での救援活動中の被曝ではなくて、空母に乗船していたときに被曝したことが原因であるように思えることです。ただ、そうであっても、福島第一原発事故が原因であることは明らかで、東電の責任はまのがれることが出来ません。
2014年11月03日21時55分 武田信弘
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