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県内各地で山積みされた除染廃棄物
国会・衆院環境委員会 福島県内の除染廃棄物 30年後の県外最終処分法案可決。「少なくとも県外移設」どこかで聞いた文句だが(FGW)
http://financegreenwatch.org/jp/?p=47976
November 1st, 2014 Finance GreenWatch
国会は31日の衆院環境委員会で、福島県に設置する原発除染廃棄物中間貯蔵施設について、施設使用開始後30年以内に県外最終処分すると明記した「日本環境安全事業株式会社法(JESCO法)」改正案を全会一致で可決した。
法案とともに、県外最終処分を実現するための具体的な取り組みを示す工程表の作成を政府に求める付帯決議を採択し、国会としても県外最終処分に一定の責任を果たす姿勢を示した。
東電福島台地原発事故によって広範囲に放射能汚染された福島県内では各地で除染が実施されている。除染で出た廃棄物は各地の仮置き場に保管されているが、限界に近づいているため、両町に中間貯蔵した後、県外で最終処分するというのが国の計画。しかし、県外で受け入れる施設は建設のめどが立っていないうえ、他県でも除染廃棄物の貯蔵が社会問題化しているだけに、両町などでは中間貯蔵施設そのものへの疑念が消えていない。
そこで政府は、除染貯蔵業務を担う国営会社の日本環境安全事業会社(JESCO)崩壊背によって、最終処理まで責任を持って担当することを法的に明確化した。
衆院委員会の付帯決議は、中間貯蔵施設の使用開始後30年以内の県外最終処分を「政府に課せられた法的責務」と位置付けた。工程の内容は、最終処分地の選定や汚染土壌の体積を減らす減容化技術の開発などを示した。また年度ごとに進捗状況を国会報告し、取り組みが遅れる場合には、原因と対策案を示すなどとしている。
付帯決議は、地元の県外処分への懸念を払しょくする狙いからまとめられたが、法文そのものではない。実際に、県外最終処分先が見つからなかった場合に、法的な強制力を持って最終処分場を確保できるわけではない。あくまでも、国会の決意のようなものでしかない。
沖縄の普天間基地移転問題で、民主党政権時代、「最低でも県外移設」と、当時の鳩山由紀夫首相が公約したが、結局、内外の調整ができずに、断念した経緯がある。原発除染廃棄物と、米軍基地は性格が異なるが、いずれも地域社会にとっては、迷惑施設である点で共通する。原発再稼働・推進派の中には、福島県を除染廃棄物だけでなく、原発使用済核燃料の中間・最終処理場候補にあげる向きもある。今回の国会の「付帯決議」だけで、そうした「福島の将来」への懸念を払拭できるとは思えない。
http://www.minyu-net.com/news/news/1101/news1.html
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