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「大規模噴火でも川内原発は安全」 安倍総理:川内原発の火山審査に専門家から疑義噴出
http://www.asyura2.com/14/genpatu40/msg/554.html
投稿者 あっしら 日時 2014 年 10 月 03 日 12:07:14: Mo7ApAlflbQ6s
 


※ 関連投稿

「「規制委に予知する術はない」 火山予知連会長が批判「私たちにできないのに規制にできるわけないでしょう」」
http://www.asyura2.com/14/genpatu40/msg/492.html

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「大規模噴火でも川内原発は安全」 安倍総理(10/03 05:51)[テレビ朝日]

 安倍総理大臣は、鹿児島県の川内原発の再稼働について、桜島などが御嶽山よりはるかに大規模に噴火した場合でも、安全性は確保されていると強調しました。

 民主党・田城郁参院議員:「予知不能であったこの噴火は、自然からの警鐘として受け止めるべき。川内原発の再稼働を強引に推し進める安倍政権の姿勢を認めるわけにはいきません」
 安倍総理大臣:「桜島を含む周辺の火山で今般、御嶽山で発生したよりもはるかに大きい規模の噴火が起こることを前提に、原子炉の安全性が損なわれないことを確認するなど、再稼働に求められる安全性は確保されている」
 安倍総理は、「いかなる事情よりも安全性を最優先させ、世界で最も厳しいレベルの規制基準に適合した」と強調して、川内原発の再稼働に理解を求めました。

http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000035888.html

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川内原発の火山審査に専門家から疑義噴出
東洋経済オンライン 2014/9/3 16:30 中村 稔

 九州電力・川内原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の火山審査の妥当性が、極めて怪しくなっている。

 原子力規制委員会は8月25日と9月2日に、原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チームの会合を開催。実質的に川内原発の新規制基準適合審査・火山影響評価についての検討の場となったが、そこで火山専門家から規制委の判断結果に対し、その前提を根本的に否定するような意見が相次いだためだ。

 火山リスクは、川内原発審査における最重要検討課題の一つ。過去に火砕流が敷地近辺まで到達した痕跡もある。その火山リスクに対する規制委の認識が誤っているとすれば、火山審査を初めからやり直す必要性が生じる。規制委は7月、川内原発の設置変更許可申請が新規制基準に適合しているとして、事実上の”審査合格証”を与えたが、それ対しても多くの専門家から根本的な疑義が表明された形だ。


■ 海外の一論文を無理やり一般化し適用

 そもそもの間違いは、川内原発の火山審査の場に専門家を入れなかったことにある。審査が終わった後になって、規制委は火山活動のモニタリング方法をどうするかということに関し、検討チームをつくって火山学者などの専門家を集めたが、そこで認識の根本的な誤りを指摘されるという失態を演じている。

 規制委の火山審査では、「Druitt et al.(2012)(以下、ドルイット論文)がVEI7以上(VEIは噴火規模の単位)の噴火直前の100年程度の間に急激にマグマが供給されたと推定している知見」を主要な根拠として、川内原発の運用期間中にVEI7以上の巨大噴火が起こる可能性は十分に小さい、と結論づけた。さらに同論文を根拠に、モニタリングを行うことで巨大噴火を予知でき、さらに予知してから噴火までに核燃料を搬出する十分な時間があると判断している。

 だが、8月25日の第1回会合において、火山噴火予知連絡会会長でもある藤井敏嗣・東京大学名誉教授は、「ドルイット論文は、3500年前のサントリーニ火山のミノア噴火では、準備過程の最終段階の100年間に数立方キロメートルから10立方キロメートルのマグマ供給があったということを述べただけで、カルデラ噴火一般について述べたものではない。これは本人にも確認した」と指摘。ドルイット論文という一例を、川内原発周辺を含めたカルデラ一般に適用しようとする、九電や規制委の判断根拠に疑念を示した。

 また九電は、巨大噴火の早期の段階であるマグマ供給時の地殻変動や地震活動を観測することでモニタリングを行う計画とし、規制委もこれを妥当と認めた。しかし、藤井氏はドルイット論文を踏まえ、「マグマ供給に見合うだけの隆起が起こるとは限らず、マグマだまりの沈降による拡大で隆起が生じないか少ない可能性がある」と指摘した。これらは九電と規制委の判断根拠に重大な欠陥があることを示すものだ。

 東京大学地震研究所の中田節也教授は、「巨大噴火の時期や規模を予測することは、現在の火山学では極めて困難、無理である」と、予知は可能とする九電、規制委の認識を根本的に否定した。

 規制委は、昨年6月に自らが作成した「原子力発電所の火山影響評価ガイド」(以下、火山ガイド)を用いて、火山審査を行っている。その火山ガイドでは、火山性地震や地殻変動、火山ガスなどを監視することでモニタリングを行い、火山活動の兆候を把握した場合、原子炉の停止、適切な核燃料の搬出などを実施するとし、事業者にその対処方針を定めることを求めている(九電の対処方針は未定)。

 中田氏は、「火山ガイドでは異常を検知するとしているが、異常があっても噴火しない例や、ずっとタイムラグを置いて噴火する例もあり、異常を検知するバックグラウンドの理解が非常に不足している」と述べ、火山ガイドの前提自体に疑問を表明した。前兆現象を把握したとしても、数カ月後など短期で噴火するケースもあり、核燃料の冷却・搬出に必要な数年〜10年程度より前にわかるとは限らないと指摘した。


■ 真に兆候が出たら「異常あり」といえるか

 同様に、防災科学技術研究所の棚田俊収・総括主任研究員は、「事業主(電力会社)が巨大噴火モニタリングと評価システムから、『異常なし』と判断した時、われわれ火山学者は、その判定を科学的に検証するだけの実力を持ち合わせているのだろうか。巨大噴火に至らない兆候が繰り返し観測され、何度も異常なしと判断が続いた時、真の兆候が出てきた時に、『異常あり』と、事業主はタイミング良く発表できるのだろうか」と、火山モニタリングの実効性に懸念を示した。

 第1回の会合では、こうした専門家の意見に対し、議長を務める島崎邦彦・委員長代理や規制委事務局の規制庁サイドから、特に反論はなかった。噴火の兆候を把握した場合の九電の対処方針について、規制庁の桜田道夫・原子力規制部長は、「今後審査していく保安規定(認可申請)の中で具体的に九電側から示されることになろう」と説明した。そもそも、こうした重要な問題を議論することなく、基本方針としての設置変更許可申請を了承し、パブリックコメントに付すということ自体、妥当性が疑われる問題だ。

 こうした第1回の会合を踏まえて、9月2日の第2回会合では、規制庁からモニタリングに関する「基本的考え方」の案が提出された。

 この中で規制庁は、まず川内原発の審査結果について、「現状、運用期間中(核燃料が存在する期間)にカルデラ噴火に至るような状況ではないと判断しており」とし、判断の修正は行わなかった。この点、会合の中でも藤井氏が「火山ガイドへの疑義や、カルデラ噴火に至る状況ではないとの判断も今後の議論の対象にするのか」と質問したが、島崎氏は「そこまでひっくり返すことはない」とし、火山ガイドや川内原発の火山審査結果を既定事実として譲らなかった。専門家側と規制委・規制庁側との認識のギャップを印象づけた。

 モニタリングに関しては、「万が一、異常な状況が認められた場合、規制委としては安全側に判断し、原子炉の停止を求めるなどの対応を行うこととしている」との考え方を示した。


■ モニタリングによる検知は限界

 そのうえで、「他方、巨大噴火については観測例が少なく、現在の火山学上の知見では、モニタリングによってその時期や規模を予測することは困難であるが、巨大噴火には何らかの前駆現象が発生する可能性が高い。ただし、モニタリングで異常が認められたとしても、それを巨大噴火の予兆と判断できるか、あるいはバックグラウンドの情報がないために、定常状態からの“ゆらぎ”の範囲と判断してしまうおそれがあるのではないか、といった懸念もある」とし、第1回の会合の議論を一定程度、反映させた。

 しかし、あくまで「何らかの前駆現象が発生する」という前提。そして、「何らかの異常が検知された場合にはモニタリングによる検知の限界を考慮して、空振りも覚悟のうえで巨大噴火の可能性を考慮した処置を講ずることが必要である。また、その判断は規制委、規制庁が責任を持って行うべきである」とした。
 こうした案に対して専門家からは、「(火山学者でもわからないのに)事業者が本当に異常を判定できるのか」(棚田氏)、「規制委・規制庁が責任を持って判断を行うべきというのは非常に重い。そうした判断ができると言っていいのか」(石原和弘・京都大学名誉教授)、といった疑問が改めて示された。

 結局、根本的な認識のギャップを残したまま、第2回会合の結論としては、異常の指標化などモニタリング方法の具体化や精度の向上、国家主導も含めたモニタリング体制などの方法論、組織論的な対応について第3回会合から検討していく、という方向になった。

 しかし、遅ればせながら火山専門家を議論に入れたことによって、川内原発の火山審査の根拠や結論に大いなる疑義が生じたことには変わりない。規制委・規制庁は現状、専門家の疑問や意見を十分受け止めたとは言いがたい。また、九電が保安規定の中で、異常検知時における燃料搬出などの対処方針をどう策定し、規制委がいかに審査するのかも焦点となる。川内原発の規制委審査は、今なお重大な課題が残されたままだ。

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20140903-00047016-toyo-nb

 

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コメント
 
01. ひでしゃん 2014年10月03日 13:03:59 : dsqbUTCLpgzpY : l9iSwseQ8k
現在の日本では原発即時廃炉が最も経済合理性に合致する
暴走を始めた核反応は現在の人間の英知をもってしてもコントロールできない
高濃度放射性廃棄物など将来世代に負の遺産をこれ以上引き継ぐべきではない
東電 福島第一原発 過酷事故 政府事故調 亡吉田昌郎所長(当時)調書
福井地裁 関電大飯原発運転差し止め訴訟 樋口裁判長 判決文
を国民は読み理解する必要がある
よそ様に迷惑をかける恐れのある営利事業において加害事故を起こしたら責任を負うべきで処罰も覚悟すべきだ
東電が原因者である汚染度の処理など政府に責任転嫁してはならない
利益は東電へ負担は政府に
こんな手前勝手な東電の虫のよい企業風土というのは如何なものか
「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の適用について寡聞にして聞かない
東電の原発導入以来の経営中枢の関係者には責任がある
安倍晋三は国会で共産党の吉井議員の質問に対する答弁から重大な責任がある
安倍晋三は吉井議員への答弁に関し非を詫びたか?
東電破産清算をせずして国費の投入はすべきでない
日本国は法治国の体をなしていない

02. 2014年10月03日 13:40:26 : AaBFtBnDGE
福島の次は鹿児島

03. 2014年10月03日 16:01:01 : D6pjoOesEw
原発を推進する世界で唯一の国、日本。
なんとも嘆かわしい。
総理大臣のオツムが弱いのが、最大の敗因であろう。

04. 2014年10月03日 17:32:02 : E4wNcqRLRw
「大規模噴火でも川内原発は安全」 と言う安倍総理の「コトバ」に関しては確かに「インチキ」ではない。
仮に川内原発が数千〜数万キロワット程度の超小型原発であれば、イザとなれば、1万kw程度までなら陸上輸送で退避可能。
数万kwまでなら海上輸送で退避可能。
確かに川内原発なら真下からマグマが上昇し、噴火、或いはそこまでは行かなくても昭和新山のように盛り上がる事は十分考えられる。
そう言う事を想定して、安倍総理が発言したなら確かに否定はしきれないので、無闇に安倍総理に疑問持ってはいけない。
ただ川内原発の規模、その場合の輸送容易性については確認が必要でしょう。

05. 2014年10月03日 18:22:52 : c8CJUNPskI
04さん

輸送ができれば原発の周囲が何百年も住めなくなってもいいのですか。
プルトニウムは数万年放射性が残る。


06. 2014年10月03日 19:06:59 : cRee7HBph2
こんな狂人にいつまで総理をさせてるのかねーーー。 取柄は大嘘とハッタリと傲慢さだけなのに? おまけに器量は小さいしね。

07. 佐助 2014年10月03日 21:52:14 : YZ1JBFFO77mpI : WBNBGXIFfM
地震・噴火だけではない集団自衛権行使容認で
テロリストの格好の攻撃になろう,旅客機による自爆テロ,イスラム勢力による国内分子による手動式ミサイル攻撃,なんでもあるだろう。

08. 2014年10月04日 06:49:04 : fcIdEiHiao
福島原発の悲惨な現状を認識していない!放射能汚染物質を日本のみならず世界中にまき散らかしている現状に目をそむけている。原発は一度事故が起これば取り返しがつきません!川内原発で事故が起これば九州に人が住めなくなります。必要のない原発の再開を許すことは出来ません。原発の再稼動を絶対に阻止しなければなりません!

09. 2014年10月04日 16:37:01 : SCXgDybwh6
規制委なんて再稼働推進委なんだぜ。

私なら次のような世界で最も厳しい基準にする。

@原発施設はすべて免震構造にしなければならない。
A原発施設は30メートル高以下の津波に何ら損傷を受けてはならない。
B原発施設は大型車大の火山弾が直撃しても何ら損傷を受けてはならない。
C原発施設は風害・水害・火砕流・土石流等天変地異により何ら損傷を受けてはならない。
D原発施設は戦争・テロなどにより攻撃を受けても何ら損傷を受けてはならない。
E原発施設はいかなる場合でも放射線・放射性物質を原発施設外に放出・漏出させてはならない。
F原発使用済み核燃料及び原発廃炉瓦礫一切は原発事業者において100万年間Eを保証する場所に保管しなければならない。
G原発施設は耐用年数20年とし、耐用年数経過直後に廃炉解体作業に着手しなければならない。
H原発施設廃炉解体は20年間で完了しなければならない。
I原発施設とは当該原発施設の建設着手から廃炉解体完了までを言う。

さあどうだ。

これをクリアした原発でも絶体安全とは言い難い。
したがってこれをクリアしない原発は安全性を削って利益を生み出そうとするガラクタ施設と断定する。
無論稼働は認められない。


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