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自主除染も賠償、東電、24年9月末実施分まで 避難区域除く地域(9/19 福島民報)
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Saturday, September 20, 2014 東京江戸川放射線
東京電力福島第一原発事故に伴う除染費用をめぐり、東電は平成23年3月11日から24年9月30日までに個人・事業者が自主的に行った除染費用を賠償する。18日、発表した。
24年1月1日施行の放射性物質汚染対処特措法では、原発事故に伴う除染費用は東電が全て負担すると明記した。
ただ、東電は法施行前の23年に個人・事業者が実施した除染については、賠償の責任が示されていないとして賠償の対象外としてきた。しかし、県民からの強い要望と原子力損害賠償紛争審査会の中間指針第2次追補を踏まえ方針を転換した。東電が賠償の対象外として請求を却下した事例でも、再申請で救済される可能性がある。
避難指示区域を除く県内外の個人・事業者が対象。居住や事業の継続と空間放射線量低減を目的に、市町村などの除染とは別に負担した除染費のうち、「外部委託費」「物品購入費」「証明書類取得費」を損害とする。賠償金額は「必要かつ合理的な範囲」と幅を持たせた。
個人宅は所有する住宅の他、庭、駐車場、離れ、蔵などが対象となる。事業所はオフィスビルや工場、駐車場、倉庫、植栽などが含まれる。除染作業のために購入した物品の領収書、作業委託の場合は作業実施報告書などが必要となる。
賠償地域は、福島第一原発からの距離や空間放射線量を踏まえ、自主的な除染が合理的だったかどうかを個別に確認するという。浜通りと中通りの35市町村については確認を省略する。
◆自主的除染費用の賠償で合理性の確認が省略される35市町村
福島、郡山、いわき、白河、須賀川、相馬、二本松、田村、南相馬、伊達、本宮、桑折、国見、川俣、大玉、鏡石、天栄、西郷、泉崎、中島、矢吹、棚倉、矢祭、塙、鮫川、石川、玉川、平田、浅川、古殿、三春、小野、広野、川内、新地
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2014/09/post_10729.html
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