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当事者意識がない東電に松戸市が公開質問状「原発事故のせいで松戸市民が被害を受けている」(9/12 千葉県松戸市)
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Monday, September 15, 2014 東京江戸川放射線
松戸市からの質問・意見
(1)下水道・集落排水事業に係る追加的費用・営業損害について〈項目2〉
下水道処理過程において使用する活性炭の放射能濃度測定費用について、放射性セシウムが検出されていることから賠償対象とすべきではないか。
【質問の背景】
本市平成24年度分請求に対し、平成25年12月12日付け貴社回答文によると、当該費用は、「特措法における特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当しないこと、政府指示の検査対象物に該当しないこと」から賠償対象外とのことだが、検査結果からは放射性セシウム134・137が検出されていることから、汚泥等への影響を考慮し、政府指示がなくとも実施せざるを得ないため、賠償対象と考える。
(2)学校給食等に係る検査費用について〈項目5〉
学校・保育所等の子どもが日常的に摂取する給食に係る検査は、必要かつ合理的な範囲として、平成25年度以降も賠償対象とすべきではないか。
【質問の背景】
当該費用は、現在においても特定の食品から放射性セシウムが検出されている状況において、子どもが日常的に摂取する給食検査費用は、市民の安心・安全の観点から必要かつ合理的な経費であるため賠償対象と考える。
(3)空間放射線量の検査費用について〈項目10〉
空間放射線量の検査費用は、平成24年1月以降も賠償対象とすべきではないか。
【質問の背景】
貴社の判断では、平成23年12月22日付け、文部科学省発表の“「総合モニタリング計画」に基づく、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の発生を受けて文部科学省が継続的に実施している放射線モニタリングの見直しについて”にて、急激な放射線量の増加が今後は想定されないことが明記されているため、それ以降の検査は、基本的には不安・恐怖の緩和の手段として、必要かつ合理的な範囲にあたらないと考えられるとしているが、貴社福島第一原子力発電所事故により拡散した放射性物質が本市に沈着したという事実から賠償対象と考える。
また、この放射線による健康影響が示されていない状況において、自治体が不安・恐怖の緩和の手段を講じなければならないときに、貴社は何をしていたか。放射性物質汚染対処特措法にもとづき適切に対応するという貴社の考え方については、法が施行されても、第一義的な原因者が貴社であることに変わりはないため、賠償対象と考える。
(4)除染費用について〈項目12〉
貴社福島第一原子力発電所事故の放射性物質拡散および沈着に伴う、除染対策については、その費用を放射性物質汚染対処特別措置法により限定的な財源措置がなされている。その財源措置からもれた費用については、本来原因者である貴社が賠償すべきではないか。
【質問の背景】
貴社「平成26年3月20日付けご案内」では、除染費用については、引き続き放射性物質汚染対処特措法にもとづき適切に対応する旨の記載があるが、事故後3年が経過してもなお除染費用の賠償に進展が見られない理由を、これまで自治体が除染作業を行っている間に貴社が空間放射線量の低減対策や市民への説明について、いったい何を行ってきたかを交えて具体的にお答えいただきたい。
また、貴社は「新・総合特別事業計画」において、除染に係る賠償基準の策定を検討する旨の記載があるが、今後示される賠償基準において、我々自治体は本件事故発災からそれぞれの地域の実情に応じた対策を現在まで講じてきていることから、地域の実情に応じた賠償基準にすべきと考える。
(5)人件費について〈項目13〉
関係する法令である放射性物質汚染対処特措法に基づき、本市放射能対策を講じてきたものであるため、専属職員分給与を賠償対象とすべきではないか。
【質問の背景】
人件費については、超過勤務手当てのみを賠償対象としているが、貴社福島原子力発電所事故に伴う放射能対応により、本来自治体業務を遂行するために採用された職員が、本来自治体業務として存在しえない放射能対応を強いられてきたため、放射能対応専属として従事した職員分の給与を賠償すべきである。
また、放射能対応専属職員の元の課で、当該職員の欠員に伴う業務のしわ寄せが生じるなど、業務や人件費などの自治体全体への影響は計り知れない。
ついては、専属職員分給与を賠償すべきと考える。
(6)その他〈項目14〉
≪原子力損害賠償の基本的な考え方≫
【ア】貴社は、福島原子力発電所事故が発生しなければ、本市域への放射性物質沈着はなかったものという認識はあるか。
併せて、平成24年7月5日付け国会事故調査委員会の最終報告書では、今回の貴社福島原子力発電所事故の根源的理由は「自然災害でなく人災」と断定しているが、貴社においても同じ認識があるか。
【イ】貴社は、原子力損害賠償の対象・範囲・期間・根拠を政府指示等に求めているが、市町村は、政府指示等の有無をもって対策に取り組むわけではなく、自らが地域の実情に応じて、安全・安心のために主体的に取り組んでいる。このため、市町村が行っている放射能対策は、その業務の対象・範囲・期間・根拠が、地域によって異なることは当然であり、政府指示等の有無によって一律に定められるものではない。
そこで、そのような考え方を根本的に改め、地域の実情や社会的な情勢に応じた考え方に基づく賠償を行うべきと考えるが、それが可能か否かを、お答えいただきたい。
【質問の背景】
貴社は、原子力損害賠償の根拠を中間指針や放射性物質汚染対処特別措置法などに
委ねているが、そもそも原因者としての自覚を感じ取ることが出来ないため、その姿勢を問う
ものである。
(7)その他〈項目14〉
≪放射線測定器の維持管理費用に対する考え方≫
貴社賠償金請求受付項目において、放射線測定器に関わる校正費や消耗品費等の維持管理費用は、賠償対象とすべきではないか。
【質問の背景】
当該費用は、測定器の校正においては各種ガイドラインにおいても年1回の校正が望まれていること、貴社が原因の事故により放射性物質が拡散し沈着したという事実から、正確な測定により市民の安心・安全を確保するとの観点において、測定器に係る維持管理費用は必要不可欠であり賠償対象と考える。
http://www.city.matsudo.chiba.jp/chuumoku/houshasen/keikaku_housin/houshanou-youbou.html
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