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死者が増えすぎて、川崎市の住宅街に「遺体保管所」、規制なくどこでも建設可能(7/25 TBS)
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Monday, July 28, 2014 東京江戸川放射線
川崎市の住宅街にある3階建ての建物。一見、普通のビルですが、実はこれ「遺体保管所」、火葬する前、一時的に遺体を保管する施設です。今、工事の途中ですが、近くの住民が大反対しています。
「窓も開けられない状態になるので、すごく迷惑」
「この地域の人は困ってる」(川崎市の住民)
川崎市の住民が困惑の声を上げる理由・・・それは、住宅街で突然、「遺体保管所」の工事が始められたためです。遺体保管所とは、火葬する前の遺体を1〜2日保管する施設。最近、特に都市部で増えているといいます。すぐ隣は住宅です。この道路は通学路になっています。
「不安」(近くの保育園に子どもを通わせる保護者)
「かみさんも、夜、トイレに行くのも気味が悪いと、もしできたら。常に24時間、隣に遺体がいるわけでしょう」
「遺体を運ぶときにパーテーションをするって言っていたけど、うちのところは、上からだったら見下ろせる」(遺体保管所の隣の住民)
遺体はどのように保管されるのでしょうか。葬儀会社から運ばれた遺体は、ビル1階の個室に保管されます。その数、10部屋。保管料は1時間1000円。24時間営業です。遺体の冷蔵施設はなく、ドライアイスを使います。
「長期(の保管)は無理ですよ。この施設、冷蔵庫ないので。(保管は)1日、2日、そのための選択肢の1つとして入れてもらいたい」(遺体保管所の運営責任者)
遺体保管所の建設を規制する法律はなく、どこにでも許可なく作ることができます。
「我々は感染症が怖いので、死亡届で診断書のチェックをして未然に防ぐ。信念を持ってこの施設をやりたい」(遺体保管所の運営責任者)
身寄りもなく、行き場のない遺体が増えています。また、病院などで死亡しても、狭いマンション暮らしの場合、自宅に戻れない遺体も多いといいます。一方で、火葬場の数は不足。業者は遺体保管所は必要だと言います。
「葬儀をやらないケースとか、自宅に遺体を運ばないとか、火葬場自体にも遺体保管所、保冷庫がないというケースが多い。それで遺体を保管する施設が必要だというのが社会的背景としてあるのでは」(一般社団法人火葬研 武田至氏)
住民は23日、業者を呼んで説明会を開きました。
「なぜ、工事する前に説明がされなかった?」
「他に移っていただきたい。それが唯一の願い」(住民)
反対一色の声に対し、業者は・・・
「これだけ反対されて、他には探していないのですか?」(住民)
「申し訳ございません、できません。探しません。法律的には違反、犯罪的なものではございません。ルールにのっとって各手続きを進めてやっております。これは感情を抜きにして」(業者)
あくまで工事を進め、開業を目指すと主張しました。住民は“遺体保管所ができれば周辺の資産価値が下がる”と訴えます。
「物件が1000万円下がったと。補償できるんですか?」(住民)
「今、答えが必要なのであれば、できません。補償できません。そんなにご遺体ダメですか。亡くなった人はダメですか。僕にはそんな考えはないですし、みんなの大切な人だってあり得ることですよね。人間いつか死にますよね」(業者)
「開き直るんじゃねーよ」(住民)
3時間にも及んだ説明会は、物別れに終わりました。
実は、遺体保管所をめぐるトラブルは、3年前にも東京・大田区でありました。川崎市の住民は、当時、反対運動を行った男性らを訪ねました。
「年月がたつと、住民運動は厳しい面がある。そのときは一生懸命盛り上がるけど・・・」(当時反対運動を行った大田区の男性)
大田区の遺体保管所は、現在、稼働しています。
「1回だけカーテン開いていた。遺体の顔を見た。これはまずいなと」(当時反対運動を行った大田区の男性)
大田区は、遺体保管所の開業後、事前に区と協議することなどを定めた条例を制定しました。川崎市は・・・
「現在、行政として、何かの根拠法令や例規を持って指導していく体制は整っていない。早急に検討していきたい」(川崎市まちづくり局 綿貫康治部長)
川崎市の住民は28日、市に対し遺体保管所の規制を求める申し入れを行う方針です。
http://news.tbs.co.jp/20140725/newseye/tbs_newseye2259125.html
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