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(回答先: 原発賠償半額 母の死は人ごと「ADR意味ない」避難遺族(とある原発の溶融貫通(メルトスルー)) 投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 7 月 09 日 11:00:15)
東日本大震災:福島第1原発事故 避難中死亡、賠償一律半額に ADR、迅速処理優先
毎日新聞 2014年07月09日 東京朝刊
東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難中に死亡した人の遺族に支払う慰謝料を低く抑え込んでいることが分かった。死に至ったいくつかの要因のうち、原発事故の与えた影響の度合いである「寄与度」をほぼ一律に「50%」と決め、ほとんどのケースで慰謝料を半額にしていた。センター側は、中には満額支払うべきケースもあったが「迅速な処理を優先した」と説明しており、被災者の救済が置き去りにされている実態が浮かんだ。(社会面に「ゆがんだ償い」)
センターの実務を担う文部科学省の「原子力損害賠償紛争和解仲介室」で、今年3月まで室長を務めた野山宏氏(裁判官出身、現在は宇都宮地裁所長)が、毎日新聞の取材に「50%ルール」の存在を認めた。
原発ADRは被災者側の申し立てを受け、「仲介委員」と呼ばれる弁護士が和解案を作成。被災者と東電の双方に提示し、両者が受け入れれば和解が成立する。約260人いる仲介委員はそれぞれ独立しているが、複数の関係者によると、個々のケースでばらつきが生じないよう、仲介室と相談して和解案の内容を決めることが多い。
野山氏の説明によると、原発事故翌年の2012年前半、一部の「有力な仲介委員」(野山氏)をセンターに集め、「死亡慰謝料に関しては、十分な証拠調べをしていない点を考慮し、寄与度を大体50%としよう」と提案し了承を得た。
センターがホームページで公表している和解成立案件のうち、死亡慰謝料に関するものは26件。このうち、寄与度が記載されている11件のうち10件は50%で、金額は700万〜900万円だった(残る1件は90%、1620万円)。また、11件以外に、毎日新聞が遺族に取材して確認した事例でも、センター側は死亡による慰謝料を1800万円と算定したうえで、「寄与度は50%」として東電の支払額を900万円とする和解案を示していた(和解成立)。
野山氏は「本当は寄与度が100%認められる事例もあるが、とりあえず(和解案では)50%と出す。丁寧に審理したら、とても今の期間(1件につき平均約6カ月)が維持できない」と迅速化が背景にあると説明した。原発ADRは正式な裁判では時間や弁護士費用がかかり、被災者の負担が重いために作られた制度だが、野山氏は「批判はあるかもしれないが、こういうやり方が限界。不満ならば裁判をやってください」と主張した。
原発賠償の基準を巡っては、センターの上部組織である「原子力損害賠償紛争審査会」が策定した指針と、センター内部で決めた「総括基準」があり、いずれも公表され、賠償の対象や期間、金額などが記載されている。ところが、50%ルールに関する記載はなく非公表だ。センターは取材に対し「50%は目安であり(仲介委員を拘束する)基準ではないため、公表する必要はない」としている。
東京電力広報部は「寄与度について回答する立場にないが、仲介委員が各事案の個別事情を踏まえ、提案されているものと理解している」としている。【高島博之、関谷俊介】
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■解説
◇「東電寄り」のルール
原子力損害賠償紛争解決センターが賠償額を低く抑えてまで和解を急ぐ理由は、「目標値」と実態との乖離(かいり)にある。2011年8月の設立当初、センターは和解成立までの目標を「3カ月」と掲げた。しかし12年は平均約8カ月、現在も約6カ月かかっている。
迅速化する手段の一つが「一律50%」とする寄与度の設定だ。ただ、寄与度の適用を巡って、司法は慎重な姿勢を示してきた。過重労働でうつ病を発症し、1991年に自殺した男性の両親が賠償を求めた「電通事件」で、東京高裁は「うつ病になりやすい性格も寄与している」などと30%減額したが、最高裁は判断を覆した。渡辺達徳・東北大教授(民法)は「加害者は被害者側の要因にかかわらず、賠償するのが大原則。減額はあくまで例外だ。減額する際は慎重な判断が必要で、目安とはいえ、センターが一律の割合を示していることに違和感を感じる」と語る。
ADRを巡っては、福島県浪江町の住民に国の定めた基準を上回る賠償額を提示したり、東電社員の被災者にも住民同様の賠償をするよう迫ったりするなど、被害者側に立った事例もある。しかし、「50%ルール」は東電の受け入れやすい条件によって迅速化を目指すものだ。経済産業省幹部は「原発再稼働の前提として、円滑な賠償は欠かせない」と話すが、公正さを無視した解決は許されない。【高島博之、小林直】
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■ことば
◇寄与度
事故や事件による被害に対して、加害者の行為だけではなく、持病など被害者がもともと持っていた要因も結果に影響した場合、被害全体に占めるそれぞれの要因の割合。たとえば、もともと精神疾患があり、交通事故で疾患が悪化した場合、「事故の寄与度は70%」と算定した裁判例がある。
http://mainichi.jp/shimen/news/20140709ddm001040188000c.html
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