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青森県大間町で建設中の大間原発をめぐり、函館市が国と事業者の電源開発を相手取り、建設差し止めや原子炉設置許可の無効確認などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が3日、東京地裁(増田稔裁判長)で開かれた。国側は、函館市に原告適格(訴える資格)はないと却下を求めた。函館市側は工藤寿樹市長が意見陳述し、「最終的に住民の生命、安全を守らなければならないのは基礎自治体の市町村。大間原発の建設凍結は函館市民の総意だ」と訴えた。
自治体が原発の差し止めを求めた訴訟は初めて。電源開発側も却下を求めた上で、函館市側が大間原発の問題点と指摘した「巨大活断層の見落とし」や「不十分なテロ対策」などについて争うとした。
工藤市長は意見陳述で、函館市と大間原発は最短で23キロしか離れておらず、事故が起きた場合、人口が多い同市から市民が速やかに避難するのは困難と説明。「福島の事故を踏まえ、30キロ圏の自治体は避難計画の策定を義務付けられたが、原発建設の同意権は認められないままだ。手続きや手順を見直すこともなく建設を続けるのは、極めて横暴で強圧的なやり方だ」と主張した。
被告側は答弁書で、函館市側が憲法の地方自治に関する規定から「地方自治体の存立を維持する権利(地方自治権)」を導き、訴えの根拠とした点に反論。「憲法は地方自治を制度として保障したもので、自治体の具体的な権利を保障したものではない」と述べた。<北海道新聞7月4日朝刊掲載>
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/549199.html
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