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《重要》 環境基本法改正案が衆議院で可決!放射性物質の規制や監視権限が自治体から環境省に変更!報道はほぼゼロ!
http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/903.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 6 月 27 日 22:16:05: igsppGRN/E9PQ
 

【重要】環境基本法改正案が衆議院で可決!放射性物質の規制や監視権限が自治体から環境省に変更!報道はほぼゼロ!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2966.html
2014/06/27 Fri. 21:00:57 真実を探すブログ



2014年6月に環境基本法改正案が衆議院で可決されました。今回の法改正では、放射性物質に対する規制や監視等の権限が都道府県等の自治体から環境大臣(環境省)の変更され、放射性物質の常時監視対象もセシウム134、セシウム137及びストロンチウム90の3種類のみに限定されています。


今までは高濃度放射性物質を含む瓦礫などの受け入れを自治体の独断で拒否することが出来たのですが、これからは環境省だけの判断で全て行うことが出来るようになるということです。環境省は「がれき(震災廃棄物)受け入れキャンペーン」を推進している側の組織なので、放射性物質に関する権限を全て保有するとどうなるかは容易に想像することが出来ます。


しかも、この環境基本法改正案は、中央環境審議会やパブリックコメント(国民意見公募)等の手順を全て無視して可決されました。ここまで重要な法律なのに、マスコミも一切報道はしていないのです!後は参議院を通過するだけで、これが法律として成立します。残り時間は少ないですが、何とか反対の声を大きくして法案の問題点を一人でも多くの方に知ってほしいと思います。


☆環境基本法の一部改正について
URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/download/1/H241122_kankyousankousiryou2.pdf



☆環境基本法の改正を踏まえた 放射性物質の適用除外規定に係る 環境法令の整備について ―意見具申案の概要―
URL https://www.env.go.jp/council/05hoken/y050-26/ref07.pdf



☆【恐怖】「環境法改正案」が衆議院を通過。放射能による大気汚染の監視が自治体から環境省の権限に!
URL http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/5b265686606cf5f7491f249b9523dc19
引用:
2013-06-25 | 放射能汚染
ジャーナリスト堤未果のブログ  より抜粋転載
ほとんどまともに報道されていませんが、環境省が、放射性物質の管理・規制する権限を自治体から環境省に一本化する
「環境法改正案」が衆議院を通過しました。


これまでの法体系では、放射性物質+その汚染物質は、


1)原子力発電所
2)医療機関
3)原子力研究機関内で


取り扱われるはずのものでしたが、福島第一原発事故によってこれらの前提が吹っ飛んだため、
一般環境中に放出中の放射性物質が、2次汚染をもたらさないように監視・監督・規制しなければならなくなり、その法体系整備が急がれていました。


これが成立すると、今まで自治体レベルで放射性物質を規制したり管理したりしていたのが、全て環境省の権限になるため、できなくなります。


例えば震災瓦礫の受け入れについて、それぞれの自治体は自分で判断し、受け入れたところも受け入れない判断をしたところもありました。


(例えば:徳島県などは、焼却に伴い発生する有害物質の安全性に懸念があるとして瓦礫は受け入れませんでした。奈良県では住民が自治体事務所に抗議の電話を沢山した結果、瓦礫受け入れを断念しました。


このように、都道府県に権限があれば住民の声はまだ届くチャンネルがあります。


環境省に国民が声をいくら届けても現実的に変えさせるのは難しい、でも放射性物質についてはまだ地域主権が残っているのです)


、、、がっ!!!!


今回環境省は、何故か


「放射性物質についてのみ」自治体ではなく環境省に権限を移す!と言う法改正。


1)現行の大気汚染防止法


第4章22条: 
*都道府県知事は、大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。


第24条  都道府県知事は、自分の区域の大気の汚染状況を公表しなければならない。


2)今回「改正」される個所


*第22条第1項中の「大気の汚染」→「放射性物質によるものを除く」
*「都道府県知事は」→「環境省令で定めるところにより」を追加
* 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、


放射性物質(環境省令で定めるもののみ)による大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*「都道府県知事は」→「 環境大臣は」、
 環境省令で定める放射性物質による大気の汚染状況を公表しなければならない。


☆放射性物質の規制、管理、監視する権限を
 地域主権から 「広域瓦礫処理」を推進する環境省に 任せる事について。
☆都道府県に放射性物質管理や規制の権限がなくなったら?
☆何故こんなに重要な法改正が国民に知らされないのか?


* アメリカでもそうでしたが、 国民の知らない間にしれっと通過する法案は要注意です!


*日米を取材していてつくづく実感する事、それは、本当に怖いのは、政治家や官僚の暴言、ではなく


 「法改正」!!!


(秋に提出されるあの法案もしかり、、)


国民には知る権利があります。「権力の監視役」が機能していないなら、こうやってネットや口コミで広げるしかありません。
(でも結構EUやアメリカを見てるとこのやり方もあなどれませんよ! )


共感する方は、拡散をお願いします。


(この問題はゴミ問題を考える第一人者である環境ジャーナリストの青木泰氏、池田こみちさんが詳しいです。この法律の詳細について、市民を集めて説明会などもされています。私も以前何度かインタビューさせて頂いています)


(管理人)放射能大気汚染によって、二次被曝させられるシステムがどんどん作られていきます。しかもメディアが取り上げないのでネットで日々情報を追いかける脱原発市民しか情報共有できないっていうのも歯がゆいです。どんなに原発反対しても、ネット環境になければ知りようがない。おそろしいことです。 市民運動しても市民の声がますます届きにくくされていきます。
:引用終了


☆環境省瓦礫処理キャンペーン(その3)@川崎駅前メディアは伝えない


☆核のゴミ抱える村 青森・六ヶ所村の現実


 

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コメント
 
01. 2014年6月27日 22:52:55 : 74ungNNW2A
セシウムだけに気をつけろ
瓦礫焼却推進
助教の主張そのものじゃんw

02. 2014年6月28日 00:49:12 : lcbICZIKbQ
秘密保護法で放射性物質の移動先の情報をシャットアウトされれば、どこでどう処分されたも不明なまま、日本各地が核のゴミ捨て場にされるでしょう。

03. 茶色のうさぎ 2014年6月28日 02:15:43 : qtmOTsgWNIsK2 : fMvQnb0F3A

空間線量の発表だって規制委員会が一室で一元監視しているんでちょ!

言論統制が着々とすすんでるねーーー独裁国家、がんばれ安倍くん!

がんばれ、アシストの、安全安心エートスと日本共産党!


04. 茶色のうさぎ 2014年6月28日 02:22:36 : qtmOTsgWNIsK2 : fMvQnb0F3A

最近、共産党をイジメルのが大好きで趣味になってきました!

本当は共産党や社民党にーーーーーー!  悲しいよーーーーっ!


05. 2014年6月28日 06:12:28 : cUchBPexSM
環境省令で定めていないものの監視は義務ではないが自由でもあるな。
受け入れの可否を決める権限については、原発立地県以外では放射性廃棄物の搬入を禁止する条例を定めてはどうか。

06. 2014年6月28日 16:34:56 : gli9B2RAJ6
泥棒が警察官や検察や裁判官を兼ねてるようなものかな?
これ漫才のネタに使えるんじゃね?

07. 2014年6月28日 17:44:07 : L0WLMNmRJ6
ま、どのみち自治体に任してたって琵琶湖に捨てられたりの隠蔽オンパレードだったわけで

08. 2014年6月28日 18:17:13 : lcbICZIKbQ
>>05

>受け入れの可否を決める権限については、原発立地県以外では放射性廃棄物の搬入を禁止する条例を定めてはどうか。


非”核のゴミ”三原則

 @ ”核のゴミ”は持たない。

 A ”核のゴミ”は作らない。

 B ”核のゴミ”は持ち込ませない


の理念を住民の賛同を得て条例に盛り込み、憲法の保証する国民の生存権を守るために、原発関連施設立地県以外の自治体は国に対してきっぱり拒絶しましょう。



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