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日本国憲法13条と原子力基本法1条を照らし合わせると、原子力利用のために日本国民の生命を尊重する必要はないということになる。
◆【日本国憲法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
第三章 国民の権利及び義務
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、➡公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
◆➡公共の福祉に反しない限り
すなわち、公共の福祉に反する場合は、生命に対する国民の権利について、尊重する必要はないのである。
◆【原子力基本法】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO186.html
(目的)
第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて➡人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
◆➡人類社会の福祉に寄与することを目的
すなわち、人類社会の福祉に寄与することを目的とする原子力利用を妨害することになる場合、生命に対する国民の権利について、尊重する必要はないのである。
もっとシンプルに言うと、「原子力利用のためなら日本人を殺していい」ということになるのだ。
◆◆◆
現在の日本の状況は、まさに、その通りではないだろうか?
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