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「大飯判決の文中にこんな文章がある。:深草 徹氏」(晴耕雨読)
http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/491.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 31 日 13:58:36: igsppGRN/E9PQ
 

「大飯判決の文中にこんな文章がある。:深草 徹氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/14324.html
2014/5/31 晴耕雨読


https://twitter.com/tofuka01

大飯判決の文中にこんな文章がある。

「危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分明らかになったといえる。」

多くの国民の心をズバリ表現してくれた。

大飯原発3号機、4号機の運転によって、放射性物質を放出する事故を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められる。

そうするのが福島後の裁判所に課せられた使命である。

こうした崇高な使命を自らに課し、自らを奮い立たせ、樋口英明裁判長ら3名の裁判官は諄々と論を進めていく。

判決は言う。

安全性に関しては、原子炉規正法により原子力規制委員会が新基準に基づいて専門技術的審査をすることになっているが、具体的危険性が万が一にでも発生するおそれがあるかどうかの判断はそれとは無関係である。

これは高度の専門技術的な知識、知見を要するものではない。

確かにそうだ。

判決は大飯原発を襲うことがあり得る地震を検討する。

被告も手の施しようがないことを認める1260ガルを超える地震も起こり得る。

基準地振動700ガルを超える1260ガルまでの地震ではどうなるか、700ガル未満の地震の場合はどうなるか、順次、冷却不全に陥る可能性を認定していく。

福島第一では、4号機の使用済燃料プールから放射性物質が大量放出される具体的危険性があった。

斑目原子力安全委員長は、強制移転、避難区域が250キロ圏まで及ぶ事を想定、気も動転するばかりであった。

そうならなかったのは偶然がもたらした幸運だった。

大飯でも同様の危険性があると判決は認定。

かくして万一の具体的危険性は幾重にも認められた。

最後は、被告が原発停止⇒円安で高止まりした石油を輸入⇒貿易赤字で国富の流出と恫喝したが、「豊かに国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富」であり「これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失」と微動もしなかった。


 

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