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速報 関西電力大飯原発3、4号機運転差し止め訴訟 判決正本全容
http://www.asyura2.com/14/genpatu38/msg/306.html
投稿者 E-wave Tokyo 日時 2014 年 5 月 21 日 17:25:56: jkjLTpRhJKBzA
 

みなさま

青山貞一です。

 大飯原発3,4号機差し止め訴訟判決の正本を
独立系メディア E-wave Tokyoにアップいたしま
したので、ご覧ください。ただし、原告名、住所
などは外しております。

◆関西電力大飯原発3、4号機運転差し止め訴訟 判決正本
http://eforum.jp/2014-05-21-ooihanketsu.pdf  

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コメント
 
01. 2014年5月21日 18:03:28 : bwFzMVs2eU


      キチガイ権力に屈せずヤルじゃないか福井地裁 樋口英明裁判長 

、     

            


02. 2014年5月21日 21:51:09 : Ibamg5DlDc

漸く正義が実現された!

03. 2014年5月21日 22:02:38 : FyodjO52js
福島第一原発事故はわが国始まって以来の最大の公害、環境汚染であると明確に断じて、その解明も行われていない内に当該事故を踏まえて対策を講じているなどとは安易に言えないと、踏み込んだ判断をしている。

また、この地震大国において大飯原発に基準地震動が到来しないというのは根拠のない楽観的見通しに過ぎないとしており、客観的かつ原発事故への厳しい評価と危機感が表明されている。

この判決は、現時点での国民意識を上回る非常に高い水準にあり、これからの健全な国民世論形成の一助となることが大いに期待される。


04. 2014年5月22日 00:01:26 : JnUM1C8D76
掲載ありがとうございます。
今日のNステで知りましたが、まさにすばらしい判決文ですね。
小中高そして大学の教科書に載せて欲しいものです。

TVでは、原告の皆さんが、「司法は生きていた!」と書いたものを掲げていましたが、まさに、判決文を読んでそう思いました。
このような裁判官が居た、司法は死んでいないと。

まあ、その後の原子力委員会と官房長官の感想?には呆れましたが!

ともあれ
「原発の事故は万が一にも許されないのである。」との判決文には感動しました。想定外とか、1000年に一度とか、そんなことはどうでも良いのです!!
万が一にも原発事故はあってはならない!!

多くの国民がこの判決文をしっかり読み、そして考え、行動する!もちろん、原子力に携わる全ての人も!!

それが、原発を推進し、そして犠牲になったあまたの人達の、そしてまた、未来の日本の子供たちの、否、世界の人・動植物、全ての生物達の為でもあるでしょう。

日本政府・原子力村は真摯にこの判決文に向かい合い、福島原発事故を最大の教訓とし、日本の・人類の進むべき未来を指し示すべきではないでしょうか。

被爆国日本、過酷原発国日本
集団的自衛権の議論も大切ではありましょうが、自衛すべき国が、国土が原発の為に、どんどん減っていく(「住めなくなる)のでは本末転倒でしょう。自衛どころか、自爆で終わってしまうのが早いのでは??

ともあれ、樋口・石田・三宅の三裁判官氏には拍手喝采を贈りたい、この政治・マスコミ・経済界の体たらくの中で、日本人のすばらしさを・人間の尊厳を天下に示された名判決文だと!!

ありがとう!! 



05. 2014年5月22日 05:35:18 : QSLXTluq1I
既にいろんなところで判決後の観測が出てるけれども、高裁か最高裁で逆転判決
ないしは最高裁で差し戻し、結局最高裁まで判断するべき問題となるだろう
そこで稼働OKの最終判断がなされるかもしれない

ただし車などの通常の機械は、走った距離使った距離が重要な判断の一つだが、
原発はビル・家屋と一緒で設置した時から老朽化すると考える機械だ、
ぶっちゃけほとんど使ってなくても施工後、一回でも核燃料を
装填してしまえば、○○年たてば廃炉

今回の判決で大飯原発は、司法の最終判断までさらに何年か要するだろう
原発が止まってる時間は、自然エネルギー買取価格制度のおかげで
再生エネルギーに味方するという大前提がある
311後に稼働し始めたメガソーラー発電所の数は多数にのぼり、
総発電量はすでに原発2,3個になるという

今後も各地で判決が出てくるだろうし、今回のようなスッキリとした判決が
出ないかもしれない、しかし、一ヵ所でも多くの差し止め判決が
出てくるならば、停止期間が延びたことで、廃炉時期に自動フェーズアウトする
設置場所がでてくるかもしれない


他方、政治決断が介入してきて司法無視で稼働する観測もあるが、そこには
新安全基準に基づいた規制委員会の(推進側から遅々として進んでいないと
見られがちな)審査判断が控える

その間、電力会社にとって、司法と規制委によってがんじがらめにされ
動かせない、ただの置物化した原発は確実に不良債権化して電力会社の
財務を容赦なく痛めつける

時間は、原発が止まってる時間が長ければ長いほど、再生エネルギー含めた
核燃料以外に味方する


06. 2014年5月22日 06:23:25 : bwFzMVs2eU

  脆弱な耐震基準での安全は認められないと判決が出たが

 「原発再稼働の推進は全く変わりません」脆弱な頭の官房長官、

 「われわれの考え方で審査を続けていきます」と優柔不断な原子力規制委員会の田中俊一委員長

 「安全上問題はない」  金の事しか考えていない穢多関西電力

  表に見えて来た、三権分立ではなくて司法権孤立

  ふざけるな




07. 2014年5月22日 15:59:01 : cQ79uxHmns
素晴らしい。掲載に感謝いたします。
要約もありました。
▼大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
http://www.news-pj.net/diary/1001
 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。
 原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。
 1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。
  使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。
 以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。
 被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。
10 結論
 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。
福井地方裁判所民事第2部
 裁判長裁判官 樋口英明
    裁判官 石田明彦
    裁判官 三宅由子

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