http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/215.html
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「東電と国の事故発生責任を明確にすることは賠償の要。さらに賠償、復興のための枠組みにとっても極めて重要」
http://sun.ap.teacup.com/souun/13743.html
2014/3/28 晴耕雨読
大島堅一氏のツイートより。
https://twitter.com/kenichioshima
> 国と東電の「ずぶずぶ"」の関係が事故の原因の一つだと考えています。そこを法的な面からも明らかにしてほしいと思いました。
共同不法行為につながる議論ですね。
おそらく今後検討が行われると思います。
> 初代保安院次長だった望月晴文氏はエネ庁長官→事務次官。事故当時、事務次官だった松永和夫氏はかつて保安院次長・院長でした。経産官僚の電力や関連業界への天下りもありました。報道機関による責任追及ももっと必要ですね。
東京電力は、過失により原発事故を引き起こしたと考えられる。
無過失責任は、被害者の立証責任を軽減するためのものであるから、過失による賠償を排除するものではない。
過失があり、民法に基づく賠償となると、原賠法の対象外となる。
この賠償については、政府から東電へ援助はできないだろう。
普通にわかりやすくいうと、「事故防止策を完璧に行った、でも事故がおきてしまった」のではなく、東電が対策をまともにしなかったのが今回の事故の原因。
こういう事故被害の賠償については、国が東電を援助できないのではないか、ということ。
昨日の研究会で発表を聞いていて思った。
だから、東京電力は自分の責任については極めて曖昧な態度をとりつづけているし(むしろ責任はなかったと思っているふしがある)、政府もまた、東電の責任を明らかにしようとしない。
さらに、国も規制権限不行使の責任があるということになると、国は国家賠償を行わないといけない。
だから、国の責任についても非常に曖昧な態度をとって、のらりくらりしている。
東電と国の事故発生責任を明確にすることは賠償の要。
さらに、賠償、復興のための枠組みにとっても極めて重要。
事故発生責任のある東電を、国が援助しており、これは違法であると考えうる余地が十分にあるのではないか、結局、総じて言えば、国も東電も自らの責任を曖昧にし、無過失責任原則を利用して、国民だけに費用負担を押しつけていると。
> 無過失責任とは、「過失がなくとも責任を負う」という用語ですが、おしゃっている「無過失責任原則」とはどのような意味でしょうか。
原賠法は無過失責任を原則の一つとしています。
無過失責任には2つの意味があり、一つはおっしゃった「過失がなくても責任を負う」という意味です。
もう一つは「責任の成立において過失を問わない」(過失立証不要論)(昨日の研究会の大坂氏の説明資料より)です。
昨日の報告によると、牛山積『公害裁判の展開と法理論』の87ページに「無過失責任立法は、過失なしに責任を負わせるものではなく、被害者側が過失を立証することを不要とするものにすぎないということができる」とあるようです。
いずれにせよ、過失の有無や東電・国の責任論は賠償やその後の仕組み作りの焦点になると思います。
> 詳細な説明ありがとうございました。今日は一つ賢くなれたようです。
> 東電は、年間20ミリシーベルト以下の放射線なら、法的権利の侵害でない。 さらに、原状回復には莫大な費用がかかる、金銭的に実現できない以上、強制執行は不可能、だから請求は不適法、却下されべきだ≠ニ驚くべき開き直り。恥知らずと、原告側は撤回求めるが、東電は撤回も拒否(U)
東電は法廷で信じられない主張をしているようだ。
全くもって倒錯している。
訴訟を支援し、東電の姿勢を一般に伝える市民団体が必要だ。
> 新潟では代理人が「意見陳述するな」と言ってきましたからね。原告の意見を聞かないってことです。
つくづく原賠法は特殊な法律だ。
被害者保護を目的とするのはよいとしても、「原子力事業の健全な発達」も目的になっている。
こんな法律他にない。
福島原発事故がおき、原発そのものの是非が議論になっているのだから、もはや「原子力事業の健全な発達」を無条件に目的とすることはできない。
健全な発達どころか、異常な発達をもたらす原因の一つになっていると思う。
日本に原発の影も形もなかったころの法律だから、原発事故後の現実には通用しない時代遅れの法律といってもよいかもしれない。
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