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ハンギョレから
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/16914.html
反核団体、事業取り消し訴訟 提起する方針
「新古里5・6号機 承認過程で違憲」
9月着工予定…歯止めがかかるか注目
新古里3、4号機建設現場(右)と5、6号機建設予定地
朴槿恵(パク・クネ)政府発足後、初めて建設される新規原発である新古里5号機・6号機が、鍬入れもしないうちから訴訟戦に巻き込まれることになった。日本の福島原発の事故をきっかけに増幅された原発増設に対する賛否論争が法廷に場を移す見込みである。
11日、脱核法律家団体<ひまわり>と反核釜山(プサン)市民対策委員会・蔚山(ウルサン)脱核共同行動の3団体は、ソウル環境財団のレイチェル・カーソンホールで記者会見を開き、新古里原発5・6号機電源開発事業実施計画の承認取り消しを求める訴訟を提起する計画だと明らかにした。3団体は、原発建設予定地である蔚山広域市蔚州郡(ウルチュグン)書生面(ソセンミョン)一帯の住民をはじめ、全国各地域の国民を対象に原告団を募集して、来月中旬にユン・サンジク産業通商資源部長官を相手に、ソウル行政裁判所に訴訟を起こす方針だ。
新古里原発5・6号機は去る1月29日に産業部から電源開発事業実施計画を承認されて今年9月に着工する予定だ。2035年までに原発を39基程度に増やすことにした政府の増核政策(第2次エネルギー基本計画)が確定されて以来、初めて建てられる新規原発だ。
今回の訴訟で、監視と統制の死角地帯に置かれているという批判を受けてきた原発建設承認過程にブレーキがかかるか注目される。3団体は、原発規制ではなく振興を管掌する産業部長官が原発建設の細部計画に対する承認権を持つようにした電源開発促進法第5条は違憲だという主張だ。アメリカの場合、原発規制機関である原子力規制委員会(NRC)の承認を受けるようになっている。また3団体は、産業部長官が承認すれば、原子力安全法第10条に基づき原子力安全委員会が遂行すべき敷地の事前承認を受けたものとみなす条項(電源開発促進法第6条)と、使用済み核燃料処理対策を含めなくても済むようにした条項(電源開発促進法第5条)も同じく違憲だと強調した。
原発建設の細部計画を承認するか否かを判断するのに最も核心的な文書である放射線環境影響評価書と敷地調査報告書も批判の的になっている。現在、放射線環境影響評価は、原発事故の中で、放射性物質が外部に大量流出される重大事故を排除している。このような内容を規定した原子力安全委員会の告示が違憲だという主張だ。敷地調査報告書の場合には、関連要件をきちんと守ったかが争点だ。<ひまわり>共同代表を務めているキム・ヨンヒ弁護士は「もともと原発敷地から半径50キロ以内の平均人口密度が国全体の人口密度に比べて高くてはならないのだが、新古里原発地域は例外条項を口実にこのような要件を守っていない」と主張した。
ファン・ボヨン記者 whynot@hani.co.kr
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