http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/159.html
Tweet |
外務省が国連からの勧告を意図的に誤訳!健康管理調査を先延ばし
http://takumiuna.makusta.jp/e244861.html
2014年03月25日 子ども達を放射能から守るネットワーク@ちば
グローバー氏の勧告では、「子どもの健康調査は甲状腺検査に限らず実施し、血液・尿検査を含むすべての健康影響に関する調査に拡大すること」とされているが、政府は「科学的根拠が乏しい」として、「受け入れることはできない」と回答している。
これは酷い。
日本の役人はなぜ子ども達の健康管理調査を拒否するのか。福島だけにしようとするのか。千葉県や茨城県、群馬県、栃木県や宮城県もホットスポットを抱えており、健康管理調査が必要なのは明らかです。
子ども被災者支援法"骨抜きバイアス"の実態
英文の勧告を誤訳、健康調査拡大を先延ばし
http://toyokeizai.net/articles/-/33623?display=b
意図的に誤訳をして、対策の範囲を狭めようとしたのではないか――そう見られてもおかしくない“疑惑”が判明した。
国連人権理事会から任命され、福島第一原発事故による被災者の人権状況を調査した弁護士による英文の勧告を、外務省が誤った日本語に翻訳。しかも同弁護士から求められていた対策について「実施済み」と公文書に記述しているのだが、対策は行われていないことも明らかになった。
独立した立場で原発事故被災者の人権状況を調査したアナンド・グローバー弁護士は、昨年5月に勧告を同理事会に提出。福島原発事故に際して、「多くの人々は政府が設定した『年間被ばく線量20ミリシーベルト』という避難基準のもと、放射線量の高い地域に住み続け、移住・避難のための経済支援も十分な健康対策も図られていない」と日本政府の姿勢を強く批判していた。
この報告書に対し、外務省は次のように対応した。
2013年6月11日付けで「グローバー健康の権利特別報告者訪日報告書・補遺・仮訳」という文書をホームページに掲載。その中で、グローバー氏による勧告内容の記述を「1ミリシーベルト以上の放射線量の避難区域の住民に対して、健康管理調査が提供されるべきであること」と日本語に訳したうえで、対策について「実施済み」と明記した。
ところが、である。今年3月20日に参議院議員会館内で開催されたグローバー氏を招いての「院内勉強会」で、市民グループの一員として出席した河崎健一郎弁護士(福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク)から「原文を意図的に誤訳している」と指摘が持ち上がった。
グローバー氏の勧告の原文が、「1ミリシーベルト以上の放射線量のすべての地域に住む人々に対して、健康管理調査が提供されるべきであること」(The health management survey should be provided to persons residing in all affected areas with radiation exposure higher than 1 mSV/year.)となっていたのに対して、外務省は「1ミリシーベルト以上の放射線量の避難区域の住民に対して、健康管理調査が提供されるべきであること」と翻訳。日本語訳には、原文にはない「避難区域の」を付け加えてあるのだ。「意図的な誤訳だ」と河崎氏は追及した。
勉強会に出席した外務省の山中修・総合外交政策局人権人道課長は「通常、文書は主管官庁と一緒に翻訳している。内容にかかわるものは主管官庁の了承を得て直している」と説明。これを受けて、同じく市民グループのメンバーとして参加した満田夏花・FoEJAPAN理事が、外務省と主管官庁の環境省に対して「きちんと文章を直して下さい」と要請する一幕があった。
2012年6月に衆参両院で全会一致により可決成立した「東京電力原発事故子ども被災者支援法」の第13条では、原発事故による放射線の健康影響調査について、「必要な措置を講じるものとする」と定められている。特に、子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある住民の健康診断は、「生涯にわたって実施されることとなるよう必要な措置が講じられるものとする」とされている。
しかしながら、原発事故から3年が過ぎた現在ですら、放射線による被ばく影響に関する健康調査が実施されているのは福島県内だけにとどまっている。原発事故直後の放射性物質の飛散によってホットスポットが形成され、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以上の「汚染状況重点調査地域」に指定された千葉県柏市などの9市町村からも「健康管理および医療支援策の推進」の要請がされているが、環境省は「有識者会議での議論に委ねる」として、実施の判断を先延ばしにしている。
こうした中で「意図的な誤訳」の疑惑が持ち上がったことで、政府の信任にまたもや傷が付く事態になっている。子ども被災者支援法に関しては、法律の制定から1年2カ月も基本方針が決まらなかったことから、福島県内外の住民らが国を相手取って昨年8月22日に提訴した(その後、12月27日に取り下げ)。復興庁で基本方針作りを担当していた参事官が、ツイッターで国会議員への誹謗中傷を繰り返していたことも明るみに出た。
昨年10月14日にようやく基本方針が閣議決定されたものの、それまでの間に開催された住民への説明会は東京都、福島市内の計2カ所だけだった。パブリックコメントが募集されたものの、「支援対象地域は、追加放射線量が年間1ミリシーベルト以上の地域にするなど、広く設定すること」という多く出された意見は取り入れられなかった。
一通りの施策が実施される支援対象地域を「放射線量で一律に定めると地域が分断される」(佐藤紀明・復興庁参事官)として、原発から近い福島県の浜通りおよび福島市などの中通りの33市町村を除く地域については、限られた支援策が実施される「準支援対象地域」に区分けされた。
その結果、福島県外の住民は健康調査や医療費支援などを受けることができないままだ。福島県内でも、放射線による健康影響に関する調査は18歳以下の子どもの甲状腺検査のみで、避難指示区域から避難した住民に限って、通常の健康診断の項目に上乗せする形で血液検査が実施されている。
グローバー氏の勧告では、「子どもの健康調査は甲状腺検査に限らず実施し、血液・尿検査を含むすべての健康影響に関する調査に拡大すること」とされているが、政府は「科学的根拠が乏しい」として、「受け入れることはできない」と回答している。
このままでは、子ども被災者支援法が掲げた「原発事故に係る外部被ばくおよび内部被ばくに伴う被災者の健康上の不安が早期に解消されるよう、最大限の努力がなされるものでなければならない」(第2条)という理念から遠ざかる一方だ。
政策決定への被災者の参画は実現しておらず、「当該施策の具体的な内容に被災者の意見を反映し、当該内容を定める過程を被災者にとって透明性の高いものとするために必要な措置を講ずるものとする」(第14条)という支援法の理念も事実上骨抜きにされている。
▲上へ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素37掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。