http://www.asyura2.com/14/cult13/msg/526.html
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金子市議は間違っていないと思います。
韓国系のNPOも海外の病院と提携して詐欺を指南???
「在日外国人」たちが「日本を食い物」にしている実態をまとめて見ました。
★ローラパパの詐欺の手口について誰でも分かるように解説
http://matome.naver.jp/odai/2137220157393994501
誰でも分かるように簡単にかつ簡素に説明します。 更新日: 2013年07月02日
気になる手口とは
朝ズバより
1.国民健康保険に加入
↓
2.海外で高額受診
↓
3.海外診断書を自治体に提出
↓
4.受診料の何%が還付される仕組み
ローラのパパは
2はうけさせないで、
3を偽装した疑いをもたれているわけです。
しかもそれを複数人(バングラディシュ人)に
指南し(要は教えてあげて)
取り分50%をうけとっていた。
★在日コリアンは国民健康保険や年金に、いつ頃まで入れなかったのですか?
http://www.jinken-net.com/gozonji/knowledge/0404.html
【国民健康保険】 在日コリアンが国民健康保険(以下、国保)に入れるようになったのは1960年代後半からです。1965年に締結された日韓条約の日韓法的地位協定による協定永住資格(韓国籍のみ)の保有者に対して国保への加入が認められました。「朝鮮」籍の場合は、1970年代に入って条例を定めた市町村において加入できるようになりました。在日コリアンはそれまで、保険証がないため医療費を全額払わねばならなかったのです。現在は、日本に1年以上滞在するすべての外国人が加入できます。
★韓国在住者の健康保険(KONEST)
http://www.konest.com/contents/korean_life_detail.html?id=2397
日本の国民健康保険が韓国でも使える!?
2001年の法改正により、海外における医療費に対しても「海外療養費」として、日本国内の医療費と同じように国民健康保険が適用されるようになりました。これにより国民健康保険加入者は、保険の対象となっている海外での医療費についても、後で相応の差額を請求することができます。日本の国民健康保険を脱退せずに韓国へ渡航される方は、こちらを利用すると良いでしょう。
◇海外療養費制度
「海外療養費制度」とは被保険者が海外の医療機関で治療を受けた場合、いったん本人が治療費全額を支払い、帰国後「日本国内で保険医療を受けた場合に準じた医療費」が給付される制度を指します。ただし、海外療養費は一時的に海外にいる場合のための制度であり、1年以上継続して海外に在住する場合には、原則として国民健康保険から脱退しなければなりません。
請求場所
市区町村役場の保険窓口
請求期間
治療費を支払った日の翌日から起算して2年間
必要書類
・保険証
・印鑑
・通帳などの振込先口座がわかるもの(郵便局以外)
・健康保険療養費支給申請書(組合により書式が異なる)
・領収証(現地で支払った領収証の原本)
・領収明細書(支払済みの医療費の内訳が分かる領収書)
・診療内容明細書(医療機関などが発行する診療内容の証明書)
・日本語の翻訳文(領収明細書・診療内容明細書が外国語で作成されている場合)
※病院によっては領収明細書、診療内容明細書の作成・発行に別途手数料がかかる場合があります。
〜適正な最大限の還付金を受けるには〜
海外医療費の還付は、日本の健康保険で認められる治療範囲に応じて還付金が決定されるため、「領収内容明細書」や「診療内容明細書」といった請求に必要な書類の記載方法により還付金額が大きく変わってくることがあります。日本人の韓国での受診を支援しているNPO法人日本人メディカルビレッジの提携病院では、上記明細書の記載方法を周知していますが、念のため書式を提示すると良いでしょう。その他の病院で必要書類の作成を依頼する場合は、より適正な還付を受けられるよう、書式に則って記入してもらうようお願いしましょう。還付に必要な書類の書式は、メディカルビレッジのホームページからダウンロードできます。
支給額
審査の上、保険診療分の7割が支給されます。
※日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象にはなりません。
※同じ治療内容でも日本と韓国では治療費が大きく異なる場合がありますが、日本国内での治療を基準とした金額が支給されます。
★○海外療養費の不正請求事案の厳正な取締りについて(依命通達)
http://www.police.pref.fukushima.jp/soudan/jyouhou_koukai/ritsfki/data/reiki/hen05/050500000162.htm
平成25年12月13日
達(組対、県サ、捜二)第436号
近年、海外の医療機関において診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合等に、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条に基づき支給される療養費について、虚偽の支給申請を行う不正請求事案が相次いでいるところ、この度、別添のとおり、警察庁から「海外療養費の不正請求事案の厳正な取締りについて(通達)」(平成25年12月6日付け警察庁丁国捜第94号、丁総発第680号、丁捜二発第149号、丁暴発第380号)が発出され、厚生労働省においては、都道府県の国民健康保険主管課(部)長及び後期高齢者医療主管課(部)長に対し、「海外療養費の不正請求対策等について」(平成25年12月6日付け保国発1206第1号及び保高発1206第1号)、全国健康保険協会理事長に対し、「海外療養費の不正請求対策等について」(平成25年12月6日付け保保発1206第1号)並びに健康保険組合理事長に対し、「海外療養費の不正請求対策等について」(平成25年12月6日付け保保発1206第2号)を発出し、国民健康保険法第54条、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条、健康保険法(大正11年法律第70号)第87条又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第64条に基づき支給される療養費(以下「海外療養費」という。)の支給申請に対する審査の強化や不正請求が疑われる場合等の警察に対する相談等について指示したところである。
よって、各所属にあっては、海外療養費の不正請求事案に関して上記対策が講じられていることを周知の上、市町村若しくは後期高齢者医療広域連合、国民健康保険組合、全国健康保険協会又は健康保険組合(以下「市町村等」という。)から海外療養費の不正請求容疑事案について相談があった場合は、事案に応じて捜査第二課、組織犯罪対策課等の事件主管部門に迅速かつ確実に報告するとともに、事件主管部門において、市町村等と連携の下、海外療養費の不正請求事案の厳正な取締りを推進されたい。
なお、海外の医療機関における診療、薬剤の支給又は手当を受けた事実等について捜査の必要がある場合は、組織犯罪対策課を通じて積極的に外国の捜査機関に対する捜査共助の依頼を行うこと。
★扶養家族20人以上? 在日外国人の所得税不払いも
http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000036486.html
日本で働いている外国人や外国人と結婚した日本人のなかに、「扶養家族が大勢いる」ことを理由に所得税を支払っていない実態があることが会計検査院の調査で分かりました。
会計検査院が扶養控除額の多かった外国人約1400人分のおととしの確定申告の記録を調べたところ、6割にあたる900人は、扶養控除額が所得税額を上回ったため、所得税を納めていませんでした。また、扶養家族の人数は平均で約10人で、なかには「20人以上」と申告した例もあったということです。検査院は、この多くは海外に住んでいるため、本当に扶養家族なのか証明が難しいとして、財務省に対し、扶養控除制度の問題点を指摘する予定です。
<参考リンク>
■中国人に詐取される日本の国民健康保険…モラルなんてメじゃない“やりたい放題”
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130224/waf13022418000007-n1.htm
■消費税法違反容疑で輸出販売業者を逮捕 東京地検特捜部
http://www.sankei.com/affairs/news/140709/afr1407090013-n1.html
■【千葉】消費税の輸出免税制度を悪用し2900万不正還付 スリランカ人逮捕 (16)
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http://r-2ch.com/t/newsplus/1384428722/
■安倍政権、韓国人売春婦を「禁輸」ワーキングホリデー制度悪用者を相次ぎ強制送還
http://www.iza.ne.jp/kiji/world/news/140628/wor14062821300035-n1.html
■難民認定制度を悪用したと思われる事例
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/press_040227-1_040227-1-9.html
■ベトナム国籍男と妻、生活保護費2,500万円不正受給で逮捕 神戸
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20141021-00000169-fnn-soci
兵庫・神戸市で、ベトナム国籍の男と妻が、生活保護費をだまし取ったとして逮捕された。2人の不正受給額は、6年間で2,500万円にのぼる。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、神戸市長田区に住むベトナム国籍のフィン・タン・キェット容疑者(41)と、妻のグェン・ティ・フォン容疑者(44)。
フィン容疑者らは、2013年12月から2014年2月まで、靴を製造する会社から、月20万円ほど給与を得ていたにもかかわらず、およそ2万円と、うその記載をした明細書を提出し、生活保護費など、およそ55万円をだまし取った疑いが持たれている
■自称元慰安婦、年齢詐称!
http://oki16323906.ti-da.net/e4841058.html
■生活保護詐欺の林啓一(しばき隊元代表)、懲役2年が確定!!
http://hosyuquality.blog.jp/archives/1009002245.html
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