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こんなことまで!?中国人にとって耐えられない、日本の10の法律とは?―中国メディア
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140907-00000001-xinhua-cn
XINHUA.JP 9月7日(日)1時50分配信
中国メディア・九個頭条は5日、中国では罪に問われないか問われても大した処罰を受けないのに、日本では重い罰が科される「中国人にとって耐えられない法律10項目」と紹介する記事を掲載した
【その1】列への割り込み
中国では行列があれば必ず見られる割り込み。中国の法律には規定がないが、日本では軽犯罪法違反。100万円以下の罰金と24時間の拘留が科せられる可能性がある。
【その2】タクシー車内での嘔吐
中国では、吐かれてしまっても吐いた者への処罰はなく賠償請求も不可能。多くの運転手が酔った客を乗せたがらない。日本では民法上の「契約違反」になり、罰金やクリーニング代が請求されることになる。
【その3】決闘
殴り合いのけんかは中国でも法律上認められていないが、傷害や死亡案件にならない限り処罰されることはない。日本では、どんな理由であれ暴力的な個人どうしの対決には「決闘罪」が適用され、6カ月以上2年以下の懲役刑に処される。
【その4】公園での唾吐き
中国でも一部地方で罰金規定が設けられているが、実際に取り締まっているのを見たことはない。日本では軽犯罪法違反となり、1000円から1万円の罰金が科せられるとともに、前科の記録が残る。
【その5】無許可による南極旅行
中国ではお金と体力さえあればいつでも南極探検に行ける。しかし日本は「南極環境保護法」を制定しており、市民が南極に行くには申請と環境についての講習が必須。違反すれば、50万円以下の罰金となる。
【その6】ルールを守らないゴミ捨て
分別処理の試みが始まるも、その成果はまだまだな中国に対して、日本ではルールを守らないと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)違反。5年以下の禁固、1000万円以下の罰金が科せられる。
【その7】釣銭を多くもらって返さない
中国では店側が気づいてないのをいいことにコッソリせしめて「儲かった」と喜ぶが、日本では詐欺罪にあたり罰金や禁固の刑を受ける可能性があある。
【その8】電柱によじ登る
中国では窃盗目的のばあいに刑事責任を問われるが、そうでない場合は警告を受けて終わりだ。日本では電線に登るには資格が必要であり、勝手に登れば罰金が科される。電柱に登って停電を引き起こした場合は、1年以下の禁固に加え損害賠償が請求されることになる。
【その9】飲酒運転
今年になって飲酒運転の罰則が厳しくなった中国だが、日本に比べればまだ緩い。日本では、飲酒運転は刑事犯罪に問われ、10年以下の懲役、100万円以下の罰金が科せられる。免許は取り消され、3〜10年間再取得ができなくなる。
【その10】強引な酒の勧め
酒を勧めないのは礼儀知らず、勧められた酒を飲まないのは相手のメンツを潰す、というのが中国。法的な規制はない。しかし日本では、強制的に勧めると48時間以下の禁固、1万円以下の罰金に処されることも。しかも勧めた相手が飲酒運転をすれば、勧めた本人も同罪となる。
(編集翻訳 城山俊樹)
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