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ネット市民の攻勢で苦境に立つ韓国の零細企業 雇用を巡り、アルバイトとの間で弱い者同士の戦いが泥沼化
http://www.asyura2.com/14/asia16/msg/874.html
投稿者 eco 日時 2015 年 2 月 20 日 20:57:42: .WIEmPirTezGQ
 

ネット市民の攻勢で苦境に立つ韓国の零細企業
雇用を巡り、アルバイトとの間で弱い者同士の戦いが泥沼化
2015年02月19日(Thu) アン・ヨンヒ
 先週、ナッツリターンで一躍有名になった大韓航空の前副社長チョ・ヒョナ氏は1審で懲役1年を宣告された。この結果は、オーナーの横暴に反旗を翻した社員やそれに味方した大勢の市民たちが作り出したものだ。

労働者の権利が急速に改善

「ナッツ事件」、大韓航空前副社長に懲役1年の実刑判決
ソウルの裁判所に到着した大韓航空の前副社長、趙顕娥(チョ・ヒョナ)被告が乗ったバス〔AFPBB News〕

 このことからも韓国では今のご時世、雇われた人たちの権利がかなり向上していることが分かる。

 さて、こうした現象はほかのところでも現れている。今年2月1日から始まったあるテレビ広告がオーナーVSバイトの葛藤を引き起こしたのである。

 問題のCMは「バイトが甲だ(バイトの方が上の立場だ)」シリーズである。内容は以下のようなもの。

 「500万人のバイトのみなさん!法律で定められて最低時給は5580ウォンです。この時給、ちょっとだけ上がりました、370ウォン。これさえもくれないなんて〜〜イヤーン」(最低時給編)

 「社長〜〜、大韓民国のバイトたちの夜間勤務手当は、時給の1.5倍。これ、守らなかったら、ウーン」(夜間勤務手当編)

 「バイト学生を蔑む社長にはエプロンをぐっちゃぐっちゃにして力いっぱい投げつけて、とっとと辞めて、新しいバイトを探そう。時給は忘れずにもらって行くこと」(人格冒涜編)」

 女子アイドルグループの1人が出演しているこのコマーシャルは、アルバイト求人サイト「アルバモン」の広告だ。

 これまで虐げられてきたバイト諸君はもろ手を挙げてこのCMを歓迎したが、雇い主として片腹痛い広告に違いない。それに、このコマーシャルは、とんでもない誤解を招くものでもある。

経営者たちの反撃


深夜手当は1.5倍を伝えるコマーシャル
 CMの意図としてはバイトの人権を守ろうということだろうが、すべての雇い主がバイトを蔑ろにしているわけでもないのに、雇い主をステレオタイプ的に悪者に仕立て上げてしまっているからだ。

 そのことに憤慨した求人側の社長たちはそのサイトを脱退し、社長の権益を守るサイト「社長モン(アルバモンを皮肉った名称)」を立ち上げた。これが、俗称「アルバモン事態」である。

 2月4日、PCバン(ネットカフェ)代表の団体である「韓国インターネットコンテンツサービス協同組合」は、声明で「アルバモンの広告がアルバイトたちと雇用主間の葛藤や誤解を誘発するので、深刻である」とし、「即刻、広告の配信中止と中小商工人全体に公開謝罪」を要求した。

 彼らの不満は、広告で言っている最低賃金や夜間手当を守らないと悪徳雇用主だとしているが、これには、例外条項があり、それを明らかにしてないということだ。特に、夜間手当は、5人未満の営業場には適用されない。

 当のアルバモン側は、特定の業種や雇用主に向けての内容ではなかったとし、そこで「夜間手当編」の放送を中断した。

 だが、最近の風潮からして雇い主に軍配は上がらない。

 ネットの住民たちは、脱退した事業者たちの会社や事業場を調べ、それに対して不買運動をする動きを見せたのだ。

閉鎖に追い込まれた「社長モン」

 アルバモンサイトから脱退した事業者は、この事態に慌てた。

 バイトの求人広告を出す企業といっても零細が多かったため、不買運動にはすぐに白旗を上げるしかなかった。大韓航空のような大手でさえ、最近は負ける時代であることを彼らは見過ごしていたのだ。

 しかも、ネット住民は「最低時給をちゃんともらいなさいという広告をやめさせようとしているのは、最低時給を払いたくないということなのか?」などと、非難の声を高めた。

 社長たちは自分たちの権益を守り、情報を交換する場を設けたつもりがネット住民の逆襲に会い、「社長モン」は16日に閉鎖された。

 ナッツリターンとは違って、今回の事態はまさに弱者同士の対立と言える。

 2013年の中小企業庁の調査によると、小商工人の月平均営業利益は187万ウォン。100万ウォン未満の企業も全体の17.8%ある。同年の都市勤労者の世帯当たりの月平均所得は、3人以下の世帯の場合で460万6212ウォン(約49万5000円)なので、かなり零細だと言うことができる。

「零細企業冬の時代」が始まった

 また、アルバモンがアルバイトの人たち1013人を対象にした「アルバイトの法的権利」調査で、10中9人が勤労基準法上の権利であることを知りながらも守れない権利があると答えた。

 不満のトップは、「延長、夜間、休日勤労手当」で、47.7%の人たちが時間延長の手当をもらえないと答えたのだ。2位は、休憩時間(41.7%)、3位は「年次有給休暇(38.1%)となった。

 稼ぎが少ないから、法律をちゃんと守れない零細企業側VS不当な処遇があっても文句が言えないアルバイトの対決。それでも多少は金銭面で有利な雇用主がバッシングに会う確率が高い。今はそういう時代なのだ。

 さて、昨年1月10日に発案され、国会で審議を経た「職業安定法一部改正法律案」が今年の5月から施行される。

 この法案は、アルバイトの求人広告をする場合、業務の内容や賃金、勤務時間、雇用形態、勤務地域および場所、採用人員および期間を明示するようにしている。これからは、さらに雇用主側が厳しい状況に立たされることになる。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/42958  

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