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「男性にのみ兵役義務」は合憲=韓国憲法裁判所[聯合ニュース]
2014/03/11 12:16
【ソウル聯合ニュース】韓国で男性のみに兵役義務が課される兵役法の規定は、合憲であるとする憲法裁判所の判決が示された。
憲法裁判所は11日、2011年に現役入隊対象とされた男性(22)が兵役法3条1項に対し提起した憲法訴願について、裁判官の全員一致で合憲と判断した。
兵役法3条1項は「大韓民国国民である男性は憲法とこの法で定めるところによって兵役義務を誠実に遂行しなければならない」と定め、男性の兵役義務を明示し規定している。
裁判所は、「男性は戦闘により適合した身体能力を備えている。身体能力が優れた女性も生理的特性や妊娠、出産などで訓練や戦闘関連業務に支障が出る可能性がある」と指摘。その上で「最適な戦闘力を確保するため男性にのみ兵役義務を課すことが著しく恣意的だとは言えない」と説明した。
また、徴兵制がある約70カ国のうち女性にも兵役を課している国はイスラエルなどごく一部であり、女性に兵役義務を課した場合、権力関係を利用したセクハラなどの犯罪や綱紀が緩む恐れがあるとした。さらに、これを踏まえ男性にのみ兵役義務を課すことは、平等権の侵害には当たらないと判断した。
裁判所は10年11月と11年6月にも同じ条項に対する合憲判決を出している。ただ、10年には違憲とした裁判官が2人、11年には1人いたが今回は裁判官全員が合憲と判断した。
この男性は、男性にのみ兵役義務を課すのは差別的な措置で、人生の重要な時期に就職活動もできないなど被る不利益は大きく、女性の身体能力も兵役を履行できないほどではないとして11年に憲法訴願を提起した。
sjp@yna.co.kr
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2014/03/11/0200000000AJP20140311001100882.HTML
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