http://www.asyura2.com/13/warb12/msg/251.html
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(回答先: クローズアップ2013:PKO韓国に弾薬提供「緊急性」をたてに 政府、関係改善も狙う[毎日新聞](米軍にも弾丸在り!) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2013 年 12 月 24 日 18:42:41)
日本版NSCと武器輸出緩和政策発表後に、タイミングよく起きた「人道武器提供」の要請。しかし本当に必要な「人道」支援であったのか。
もしそこが崩れれば、後に残るのは鳴り物入りではじめられた「PKO協力法」違反という「アベノ脱法措置」だけとなる。
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自衛隊から韓国軍への1万発の弾丸供給はPKO協力法違反
http://blogos.com/article/76513/
安倍内閣は、国連南スーダン派遣団(UNMISS)に参加してPKO=国連の平和維持活動を行っている韓国軍からの要請を受けて、陸上自衛隊の小銃弾1万発を提供する方針を持ち回りの閣議で決めました。
PKO協力法に基づき、国連を通じて他国の軍に武器を提供するのは今回が初めてで、武器輸出三原則の例外として扱い、23日中にも、国連のヘリコプターで南スーダンの首都ジュバから韓国軍の宿営地まで輸送する方向です。
PKO協力法の「物資協力」に基づく国連への物資の提供は、これまでにも行われていますが、武器弾薬の提供は今回が初めてです。憲法の平和主義に基づき、原則として海外への武器輸出を禁じた武器輸出三原則との関係から、武器や弾薬を提供したことはないのです。
武器輸出禁止3原則の「緩和」で原則と例外が入れ替わり、禁止ではなく輸出が原則になってしまう
そもそもPKO協力法は当初、武器を使用して防護できる対象を自己と同僚隊員に限定し、2001年に「自己の管理の下に 入った者」を加える改正を行ないましたが、武器・弾薬の他国への提供は、今回適用された同法25条の「物資協力」に関する過去の政府答弁では「想定外」とし てきたものです。つまり、政府が、今回、提供の根拠としているPKO協力法の「物資協力」について、政府はこれまでの国会で、「武器や弾薬は含まれず、国連から要請があっても断る」と答弁してきたのです。
ちなみに、自衛隊イラク派遣の根拠となった「イラク支援法」や、インド洋での給油活動の根拠となった「テロ対策特別法」では、提供する物資の中から武器弾薬は除外されています。
すなわち今回の韓国軍への銃弾提供は、武器輸出三原則に反するだけでなく、PKO法にも反する違法行為です。この違法はいくら官房長官談話を出してもぬぐうことはできません。
武器輸出三原則の例外にすべき緊急性があるというのですが、南スーダンの情勢が緊迫していると言っても、韓国軍の銃弾が自衛隊からもらわないといけないほど足りないということはないでしょう。完全に、「積極的平和外交」のアピールのためのものです。
日本の国際貢献は平和的な災害救助などで十分果たせます。こんな違法行為で武器輸出三原則を踏みにじることは許されません。
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