http://www.asyura2.com/13/test29/msg/305.html
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森優子さんの起訴状から
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%A8%B4%E7%8A%B6%EF%BC%93.pdf
裁判官を除 く裁判所の職員の約 7割は全司法労働組合の組合員であること、検
察審査会事務局は通常は閑職であることなどから、最高裁判所の事務総局がその息
のかかった職員を検察審査会事務局に送 り込み、小沢一郎氏について検察が不起訴
処分を繰 り返す ことを見込んだ上で、前もって架空のメンバーを検察審査会に選任
したことにした り、開かれていない検察審査会の議決書を作成するということは考
えがたい。当時国会議員であつた原告が、そのような荒唐無稽のス トーリーに沿って最高裁判所を糾弾 していたとの被告の摘示事実は、それを信 じた読者 らからの原告の評価を低下させるに十分なものである。
私は、森ゆうこさんの起訴状を読んで、私が大事だと思う部分の解釈をしました。森優子さんの起訴状を次のように解釈しています。
もしも私の解釈が間違っていましたら具体的に指摘してください。
訴状に示す森ゆうこさんの意見(私の解釈)
1、最高裁判所の事務総局がその息のかかった職員を検察審査会事務局に送 り込んでいない。
2、前もって架空のメンバーを検察審査会に選任していない。
3、開かれていない検察審査会の議決書を作成するということは考えがたい。検察審査会は、実際に開かれた。
4、当時国会議員であつた原告が、そのような荒唐無稽のス トーリーに沿って最高裁判所を糾弾 していたとの被告の摘示事実は、間違い。
5、それを信 じた読者 らからの原告の評価を低下させるに十分なものである。
折ゆうこさんの訴状を素直に読めば、以下に示す、森ゆうこさんの発言は、
森ゆうこさんの指摘する荒唐無稽のス トーリーそのものである。
5個紹介します。
森優子さんの発言集
その1
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-5542.html
そのひとつが審査員11人の怪しい¢I考方法だ。審査員は各自治体の選管から送られた名簿から無作為で選ばれるとされるが、検察審事務局が抽選に使用する「くじ引きソフト」を調べてみると、呆れるほどインチキくさい代物だった。
「このソフトは欠陥だらけで、簡単に恣意的操作ができることが分かりました。当選させたい人以外は『欠格』という項目をチェックすれば除外することができるし、その証拠も残らない。
検察審事務局が、各自治体から送られてきた名簿とは別に、新たに候補者名簿を登録することもできるなど、セキュリティーが甘いのです。
そもそも、1回目と2回目の議決で審査員の平均年齢が同じ34・55歳になる確率なんて限りなくゼロです。一般有権者の平均年齢と比べて10歳以上若いのも不自然です」(森議員)
「2回目の議決が行われたのは昨年9月14日(発表は同10月4日)。担当検事は、東京地検特捜部副部長の斎藤隆博検事でした。1回出席したのは資料からも間違いないが、それがいつかは非公開です。実は、私の入手した情報では、斎藤検事は議決から1週間以上もたった昨年9月23日か24日に出席した疑いがある。斎藤検事が知人に自ら話しているのです。議決前に出席していなければ正規の手続きを経ていないため、議決自体が無効です」(森議員)
その2
<森議員と稲田局長の質疑応答記録(約5分)>
森 :法務省、検察審査会法第41条の6の2項にはなんと書いてありますか。
稲田 :ご指摘の検察審査会法第41条6の2項には、検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならないと定められております。
森 :それはどういう意味ですか
稲田 :当該条文の趣旨でございますが、起訴議決がそれに基づいて公訴提起がなされるという重大な法的効果を持つものであり、被疑者の立場に与える影響が非常に大きいことから、慎重かつ適正な判断を担保するために、その前提として各検察審査員において審査の対象である不起訴処分の理由を十分に把握したうえで判断をすることを確保するものであると承知しております。
森 :事前に説明していなければ、起訴議決は無効ということですか
稲田 :お尋ねは、検察審査会議に検察官の出頭を求めなければその当該起訴議決が無効になるかというご主旨だと思いますが、明らかに当該条項に違反することになるということは間違いないと思いますが、その場合、当該起訴議決が無効になるか否かにつきましては、最終的には裁判所において判断されるべき事柄でございますので、私どもといたしましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
森 :その答弁自体おかしいというふうに思いますが、法務省が私に対して担当検察官が出席していてというその記録がないと言っていましたが、ここに情報開示請求されたものがございます。この出張記録とはなんですか。
稲田 :本日配布された資料は、えー、東京地方検察庁が作っている出張管理簿の写しであろうと思います。
森 :徒歩の出張記録は無いというふうにペーパーで回答していましたが、あるじゃないですか。何故嘘をつくのですか。
稲田 :その際にもご説明を申し上げておりますように、東京地検に所属する職員が東京地裁内の検察審査会に業務で出向いた場合、というのは両庁舎間の距離が近距離であり、旅費の支給対象にならない場合であり、出張扱いにしておらず、出張したことの記録を作成しない取扱いになっていると回答したものと承知しております。
森 :出張記録の下の注意書きを読んで下さい。
稲田 :えー、注の1だろうと思いますが、本書は交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地内及び路程100キロメートル未満の出張について、出張日毎に作成の上、すみやかに総務課に提出するという風に記載されております。
森 :敷地内でも書くことになっているじゃないですか。何故嘘をついたんですか。
稲田:これは、あの、東京地検が定めているものでございまして、えー、私どもの理解といたしましては、先ほども申し上げましたように、近接するような場所で、旅費の支給対象にならない場合については、出張扱いとしていないということから、出張管理簿にも記載をしていないという取扱いをしているという風に承知しております。
(一市民Tのコメント:東京地検が決めたルールに対し、法務省刑事局が勝手な解釈をするのはおかしい)
森 :東京地方裁判所、徒歩という記録があるじゃないですか。何故ここまで資料を出しているのに、未だに嘘をつくのですか。おかしいじゃないですか。
稲田 :あの、繰り返しで恐縮でございますけれども、えー、東京地検と東京地裁は明らかに近接していることはご承知の通りだとござ、思いますし、現実に毎日平日には相当多数の検察官らが公判機会などのために、東京地裁に赴いておりますが、これらにつきましても、通常出張扱いとはせず、出張管理簿にも記載していないというふうに考えます。と考えております。えー、ちなみに今ご示しのものは、東京地裁にも行っておりますけれども、併せて、葛飾区小菅にあります東京拘置所に官用車で出向いているということもあり、そのような記載になっているのではないかと思っておりますが、個別の案件については承知はいたして居りません。
(交通手段が徒歩だけの出張管理簿あり IMG.pdf)
森 :全く理解できません。ここまで証拠を示しているのに、未だに嘘をつく。検察審査会法41条6の2項には、起訴議決の前に、起訴議決の前に担当検察官が出頭して説明しなければなりません。ですから、起訴議決は無効であると申しあげ、そしてこの件に関しての集中審議を委員長に求めて、私の質問を終わります。
議長 :後刻委員会で協議いたします。
その3
http://31634308.at.webry.info/201207/article_31.html
森ゆうこ議員が質問するというので聞いてみた。当初の質問は、最高裁の公共調達としてのシステム関連調達の質問である。最高裁のシステム調達はほとんど1社調達で、入札率はほとんど100%に近いことを最高裁の経理局長に問いただした。経理局長は、予定価格を業者から参考価格として出させていると述べた。これに対して、会計検査院の局長に1社入札は高くなるので好ましくないと言わせる。
その次の質問が、検察審査会用に作られたハンドブックの話であった。総額54万円と額は少ないが、この納品書、請求書にも日付が書かれていない。一般社会の取引では、日付がない確証はありえず、最高裁経理局長にもそれを認めさせ、今後このようなことはしないと言わせた。
さらに、会計検査院の局長に、平成22年の都道府県の会計処理での裏金の事実を正した。この裏金を調査した結果、この裏金操作は納品書の日付など不正に操作されており、例え日付が付いた支払い調書があったからといっても、入と出をきちんとデータで裏付け、検証しないと分からないと言わせた。
森議員は、検察審査会の審査員に謝金の支払い書類があるようだが、前記で認めたように、ちゃんとデータで裏付けないと正しい処理がされたかはわかりませんよね、と述べた。
特に一番おかしいのは、東京第5審査会で、最初の審査員の平均年令は30.9歳で、それが33.91歳になり34.55歳になったということは、確率的に皆無に近い数字で、実際に検察審査員自体が居なかったのではないかという疑惑が出ている。この疑惑を氷解させるのは、単に11名の生年月日を出せばいいのだと述べた。それに対して、上村刑事局長は、それは検察審査会の事務局の方が、プライバシーだとして出すことが出来ないと言っていると逃げた。
これに対して、検察審査会の事務局長、事務員を任命しているのは誰かと質問して、それを最高裁判所と言わせた。森議員は、この参議院決算委員会は、国権の最高機関で最高裁判所の経理に疑惑が出ているので調べている。最高裁判所の支配下にある検察審査会がそのデータを出さないということは許されないという論理で攻め立てた。森氏は、決算委員会として理事会で森氏の要求を取り上げることを要請し、議長が議論することを約束した。
この森議員の攻めは非常に有効な手だ。決算委員会、経理の不正疑惑を、国権最高権力で最高裁判所の経理不正を正すというやり方である。検察審査会は生年月日などを公開し、実際に存在する検察審査員に出金していることを証明しない限り、経理不正を追求される。理事会としても、確率的に無限に近い黒の疑惑を取り下げることは出来ないはずである。
その4
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/06/5-22bd.html
東京第5検察審査会の起訴議決は無効だ!調査報告続編発表
東京地裁に情報公開請求を行って入手した「検察審査員、補充員、審査補助員の旅費等支払い調書」や、市民オンブズマンなどが同じく情報公開によって得た資料を提供してくれたことで、黒塗りで中身がわからなかった検察審査員、補充員の出席簿(審査員の臨時選定録)を完成することができた。
<前提>●正規の審査員・審査補充員各11名のうち各2名は宣誓書未提出
→実際には、審査員 9名(2群5名、3群4名)、審査補充員(2群5名、3群4名)
→毎回最低2名の臨時の審査員がくじ引きで選定された
●審査員にはコードbェある(便宜上、下4桁のみ記載)
9月14日 起訴議決日
補充員bO346とbR566を臨時の審査員に選定
審査員bO320は早退 → 補充員bO371を追加で臨時の審査員に選定
審査員8名と臨時の審査員3名の計11名で起訴議決
議決書が未作成のため署名せずに散会
10月4日 議決書作成日
審査員、補充員18名は全員出席→臨時の審査員は2名のはず
臨時選定録には9月14日と同じ臨時の審査員3名を選出した記録
最高裁の報告によれば、議決した11名と議決書に署名した11名は同一である
臨時の審査員を選出するのは、正規の審査員が欠席した場合に限る
検察審査会法第二十五条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
○2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
●何故、審査員が出席しているのに臨時の審査員を選定しなければならなかったのか
→議決をしたメンバーと同じメンバーが署名しなければ、議決書は無効。
●正規の審査員が出席しているのに、臨時の審査員を選出することは検察審査会法第25条に違反する。
●8枚目の臨時選定録は、本当に、10月4日当日のくじ引きによって作成されたのか。
→9名の補充員から同じ3名の「臨時の審査員」が選定される確率は?
●検察審査員経験者の話によれば、議決をする時には予め議決書が準備できているのが普通である。検察審査会法は議決書を後日作成することを想定していない。「検察審査会ハンドブック」によれば、「検察審査員が病気にかかったりして、ある期日に開かれる審査会議に出席できない場合に、当日出席している補充員の中からくじで「臨時の検察審査員」を選び、その日に限り検察審査員の仕事をしていただきます。」と説明がある。つまり、9月14日に選定された「臨時の審査員」bO371、bO346、bR566を、自動的に10月4日に審査員に選定することはできない。仮にくじを引くとしても、偶然に、10月4日に再び検察審査員bO326が欠席したり、早退した場合だけである。全く同じ審査員が1人欠席し、同時に全く同じ臨時の審査員が3名選出される確率はどうだろうか。
9月14日に早退し、議決に参加しなかった審査員が10月4日にきちんと出席している以上、3人目の臨時の審査員を選定することはできない。
署名した3人の臨時の審査員の選定は無効であり、従って起訴議決そのものが無効である。
その5
森優子さんのインタビゅーから
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/379.html
森ゆうこさんの発言
1、検察審査会は、すべてベールに包まれている。
2、何回やったか、いつやったか、議論の中身も、議論の証拠も開示しない。
3、名簿は民間には、教えても国民には何も教えない。
4、いったい何人の名簿から選んだかもわからない。
5、審査員の年齢や生年月日は、法律で書くことになっているが、書いていない。
6、わかったことは、審査員の年齢を3回も間違ったってこと。間違った理由は、審 査員の年齢で電卓で計算したから。
7、6000万のソフトが年齢計算もできないというなら、ソフトのしようしょを持ってくるよう にいってももってこない。
8、審査委員を選ぶソフトは、審査員を恣意的に選べることが、可能である。恣意的に選 んだとしても証拠は残らない。
9、審査員の辞退率を明らかにしない。
10、森ゆうこは、審査会が自分に都合がいい人を選ぶのかなーとの疑問をもった。
11、1600年という、ありえない生年月日に審査会が、別に審査員の名簿をつくっている のかとの疑問をもった。
12、国家議員は、官僚から、嘘をいわれたり、はぐらかされたり、とぼけられたり、ごま かされたりされるのは、当たり前。
13、ソフトが、自動計算できるかどうかを知るために最終けんしゅいしょをもってくるよう にいっても、嘘をついてもってこない。
14、嘘をついて最終けんしゅいしょをもってこない官僚は信用できない。
15、その官僚は、改ざんしていると思われてもしかたない。
16、審査委員を選ぶなら6000万円のソフトは、必要ない。あみだくじで十分。
17、審査会は、3権分立の外にある。だれもチェックできない。
森ゆうこさんの発言を読んで人は、検察審査会は、まともではないと思うはずである。
もしも森ゆうこさんの訴状が正しいと仮定するなら、森ゆうこさんの名誉を汚しているのは、森ゆうこさんの過去の発言集だと思う。
森ゆうこさんは、森ゆうこご自身を名誉毀損で訴えるべきだと思う。
私のつくったジョーク
名誉毀損(ブラックジョーク)
有名な政治家「なあ。きみは人を名誉毀損で訴えたことがあるか」
支持者「ああ。あるよ。ひどいやつはいるからね」
有名な政治家「・・・そうか。そうだよな。ひどいやつは訴えていいよね」
支持者「なんだよ、もしかして先生、、、、、、」
有名な政治家「うん・・・。訴えようか止めようかと悩んだこともあったけど、お前の話を聞いて安心した。訴えることはいけないことじゃない。自分の名誉は守らないといけない。自分の名誉を守らないと次の選挙を勝てないからな。」
支持者「先生、誰をうったえるんで」
有名な政治家「ネットで私の名前を使って私の名誉を汚したこいつを訴えようと思っているだが、、、、」
支持者「でも、先生、、、、、、、、」
有名な政治家「こいつだけは許せない。自分の名誉を著しく汚したこいつだけは許せない。」
支持者「先生、、、、、、、、」
有名な政治家「お前何か言いたいんだ。」
支持者「、御自分を、訴えてどうするんで?」
森裕子先生、ご自分の名誉を守ることは、とても大事です。基本的人権は、憲法で保障されている国民にとってとても大事な権利です。だれも制限できません。
是非訴えてください。森ゆうこさんを、
森ゆうこが、森ゆうこを訴える。
笑える。
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