http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/643.html
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25年7月8日付でhanako氏と連名で小沢氏を審査した第五検審関係者を刑事告発していたが、12月27日付けで東京地検から関係者を不起訴とする処分通知書が届いた。しかし、我々は元々、この告発によって事件が明らかになるとは思っていなかった。前提として、この告発が必要だったから、その手順を踏んだだけである。やりたかったのは検察審査会への不服申立てである。このため、告発と同時に審査会への審査申立書も作っており、じっと検察の不起訴処分を待っていたのである。
検察の処分通知書→http://wamoga.web.fc2.com/syobuntuuti.pdf
ある日、検察審査会法を眺めていたとき二つの条文が目に留まった。
「第三十六条 検察審査会は、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」
「第三十七条 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。」
これを見たとき、「告発→不起訴→審査申立て→審査会による調査」のアイデアが閃いた。告発を行っていれば不服申立てにより、検察審査会で「なりすまし審査員」を独自に調査出来ることに気付いたのである。法務委員会秘密会でやろうとしたことを検察審査会でやってもらおうと思ったのである。
私たちの第五検審関係者に対する刑事告発は次の2点であった。
@「審査員の不正選定」
正当な審査員候補者の中から、選定くじソフトを不正使用して若年層だけの審査員を恣意的に選定した。この結果、一回目、二回目の小沢審査員の平均年齢がともに34.55歳と異様に低くなった。これは審査員を若くすることで議決を誘導し易くするためであった。
A「『なりすまし審査員』の配置」
小沢陸山会事件の審査員は一回目の審査には2名、二回目の審査には1名、審査員が必ず提出を義務付けられている「宣誓書」を提出していない不審な人物がそれぞれ途中から現れている。この不審な人物は正当な元の審査員と入れ替わる形で現れているが、これらの人物は事務局によって配置された「なりすまし審査員」であり、その人物により審査会の議決がそれぞれ「起訴相当」と「起訴議決」へと誘導された。
告発状→http://wamoga.web.fc2.com/newindex.html
しかし、今回の審査申立ては「『なりすまし審査員』の配置」のみ行う予定である。これは審査会の負担を減らし、まず一番簡単な扉をこじ開けようと思っているからである。「なりすまし審査員」についてはその性質上、グレーな状態はない。元の審査員と同一人物か別人かを調べるだけである。元の審査員と「なりすまし審査員」と思われる不審人物の債権者番号は特定しているので、それぞれ債権者番号が記載されている旅費の「請求書」から当人の住所、氏名が分かる。元の審査員を証人として呼び出し、議決書を見せ、自身が署名したものかどうかを聞けばよい。このように「『なりすまし審査員』の配置」はごく簡単な調査で事の真相が明らかになるのである。少なくとも、最初に現れた「なりすまし審査員」は旅費請求書の並び順の乱れからみて、間違いなく「なりすまし審査員」だと思っている。不起訴になったということは検察審査会に送られた捜査資料は捏造されていることになる。
「なりすまし審査員」について→http://www.asyura2.com/13/senkyo157/msg/368.html
元々、検察による捜査を信用していなかったのは捏造捜査報告書の一件があったからではない。この「なりすまし審査員」を調べていくと、検察と最高裁が共同で小沢陸山会事件を起こしているのが分かったからである。「なりすまし審査員」が最初に配置されたのは平成21年12月22日である。これは「真実を求める会」が小沢氏を告発する1カ月前の話である。すなわち、この「なりすまし審査員」が配置された時点で既に「小沢氏を刑事告発→検察が不起訴処分→検察審査会へ不服申立て→第五検審で審査」という流れが検察・最高裁の間で取り決められていたということである。このため、この告発に対し検察がまともな捜査をすることはないだろうと思っていたのである。
この案件を審査会が通常通り審査すればすぐに「不起訴相当」で終わるだろう。しかし、不服申立ては審査会で独自に調査するよう申し立てている。このための告発であったことを知れば検察・最高裁は青ざめることになるだろう。審査申立ては不起訴とした検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会に申し立てることになっている。このため、東京検察審査会の第一から第六までのいずれかで審査されることになるが、この審査会は前代未問の審査会となる。なにしろ、検察審査会の場で審査会事務局の犯罪が審査されるのである。
さて、問題はこの独自調査を、告発対象になっている事務局が関与する中でどうやって実現するかである。これについては、審査申立書を送付する前に、まず事務局に「要望書(公開)」を提出し、その回答を得ることで不安を一掃しておきたい。今まで、先発は一市民T氏・森前議員が、中継ぎは和モガ・hanakoで投げてきたので、最後は審査会がクローザーとして、この「小沢投獄未遂事件」をしっかりと締めくくってくれることを願っている。
「要望書(公開)」と「審査申立書」の内容についてはまた来年、投稿します。それでは、みなさん良いお年を!
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