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2013年12月23日
以下の江川紹子氏のコラムを読んで貰えば、単なる容疑者に過ぎない人物が、禁固刑の判決を受け、どこかの刑務所に収監されている以上に過酷な状況に置き留められる、ゲシュタポも真っ青になるような日本の司法制度の大欠陥が、まさに白昼堂々と展開されている。今までも、このような捜査取り調べ方法が行われている事は、我が国の司直の国民からの信頼を著しく損なっている。世界の人々が知ったなら、日本と云う国が民主主義と法治な国家である事など、一切ない、と一瞬で理解してしまうだろう。
今回のPC遠隔操作ウィルス事件の顛末を思い出せば、警察及び検察の大失態に端を発している。己らの大失態、筆者の感覚からいけば、司法官僚らの権利の濫用と云う犯罪行為が行われたことが発端であり、「ごめんなさい」の一言で、その罪を免れられる我が国の司法制度に大欠陥があることは、あまりにも自明過ぎる。
PC遠隔操作ウィルス事件の重大な問題は、片山祐輔被告人が真犯人であるかどうかと云う問題なのではない。片 氏の弁護を担当する佐藤弁護士、木谷弁護士が、公判前整理以前から、インターネットメディアなどに対し、異例の記者会見を行い、その顛末の経緯をつまびらかにすることで、片山容疑者がどのような状況に置かれ、どのように精神的に追い込まれ、精神異常を来す寸前で、自白させようとする検察官の意図を公表しよう、と身を捨てて努力しているお陰で、我々は、この真実を知ることになっている。
そもそも、この裁判における検察の立証は、状況証拠の羅列に過ぎず、“このような状況下で、犯行を行えるのは容疑者以外の人間が見つからなかったので、片山氏が犯人に違いない”という事を、公判前整理に於いても白状している。検察側の証拠整理に於いても、物証らしきものは皆無で、何が何でも、片山氏を犯人に仕立て上げない事には、一件落着、ことの発端となった不名誉と云うか、犯罪的誤謬を多くに人々に犯した大恥を抹消出来ないと云う、本末転倒な精神構造に於いてなされている。これこそが、日本の司法制度の悪癖なのである。
来年の2月から公判が始まるようだが、片山氏はこのままだと、1年以上容疑者のまま服役している以上の苦痛の中に、いま居るのである。謂わば、日本の警察・検察の拷問に遭っていると言っても過言ではない。自白しないのはケシカランの一点張りで、片山氏の釈放など、歯牙にもかけない。まして、家族との面会さえ禁止する行為は、ナチス政権下以下の前近代的司法の在り方だ。まさに基本的人権条項を削除しようと云う自民党政権の思惑通りの司法である。我が国の裁判所は、予定調和な行動に拘泥し、正義の判断など枝葉末節な時限だと割り切ってさえいる。
この警察や検察の、違法捜査、自白強要と云う悪しき習慣を変えさせる能力を、裁判所が有しているに関わらず、その機能を発揮しようとはしない。つまり、職務怠慢、サボタージュの一種である。堀江貴文氏が江川氏の記事に≪ 私は無期禁固刑と呼ぶ @amneris84: 裁判が始まる前から実刑以上の罰が課されている状態に異議申し立てさえするなというのは、ひどくはないか? ≫とツイートしているが、彼は自制の利いた表現をしているわけで、日本の司法制度は狂っている。最近の一票の格差問題への判決にしても、秩序維持が彼らの役目であり、法理上の正義を貫徹しようと云う姿勢など皆無だ。違憲だが、選挙結果は有効、何度繰り返したかわからない言葉の継続だ。思考停止の典型に過ぎないだろう。
裁判所の判断が、法治国家として機能しないのであれば、特定秘密保護法などが機能し始めた時、我が国で、何が起こるのか、想像を絶する冤罪の山を築くのだろう。これほど、既得権への思慕が日本の裁判所にもあるのであれば、TPPであれ何であれ構わないが、警察検察、裁判機能まで、イッソやるなら民営化しちまえ!その方が、幾らかサバサバするほど、日本の司法制度は狂っている。本日は理論的コラムと云うより、怒り感情に任せて書きなぐったのであしからず。
≪【PC遠隔操作事件】家族との面会禁止の是非を問う
PC遠隔操作事件で起訴後も勾留が続いている片山祐輔氏は、今もなお、弁護人以外とは誰とも面会できない「接見禁止」の 状態が続いている。家族とも会えず、手紙のやりとりもできない。これに対し、弁護団は接見禁止決定の取り消しを求めたが、東京地裁刑事14部(藤原靖士裁 判官)は、「現行法に被告人や弁護人が接見禁止決定の取り消しを請求できる規定がない」として、請求を棄却。これに対し、弁護側は「法律家の悪しき形式論だ」(木谷明弁護士)として、近く異議申し立ての準抗告を行う。最終的には最高裁の判断を求めることが予想され、事件そのものとは別に、被告人の面会の権利を巡る司法判断が注目される。
異議を申し立てることすらできないのか
片山氏は、今年2月10日に逮捕されてから、捜査の間、ずっと身柄の勾留と接見禁止が続いた。捜査は6月28日に終結。 だが、その後も勾留と接見禁止は続いている。勾留や接見禁止の決定は裁判所が出す。刑事訴訟法には勾留の理由や必要性がなくなった時には、勾留を取り消さなければならないとする規定が明記されているが、接見禁止については何らの規定も書かれていない。弁護団は何度も母親と弟との面会を求め、接見禁止決定の一部を解除する職権発動を裁判所に求めてきたが、裁判所は受け入れなかった。このような「職権を発動しない」という裁判所の対応に対しては、これまで被告・弁護側からは異議申し立ての手続きができない、とされてきた。 実際、今回の請求も、刑事14部の受付が受理を渋った。元裁判官の木谷弁護士が「こちらは、請求する権利があると考えて請求している。この点について裁判官の判断を求めているのに、受付が受け取らないとは僭越至極」と一喝し、ようやく受理された。
請求書によれば、弁護団は、
*現実の訴訟においては、法制定当時には思い及ばなかった事態も生じることがある。そのような場合、規定がないからといって、不合理を放置しておくのではなく、法文の解釈によって適切に対処するのがプロの法律家の役割である。
*捜査が終了すれば罪証隠滅のおそれも格段に減少する。接見禁止決定をする場合は、捜査段階に限るのが、一般的な見解である。本件は、最終起訴から半年。しかも、年末・年始を控えており、せめて近親者との接見を認めてやりたい。
*勾留取り消しの請求権があるのに、接見禁止についての規定がないのは法の不備。それを被告人にガマンしろというのは正しくない。そういう場合は、不合理を解釈で解消する努力を惜しむべきではない
ーーなどとし、法の不備を解釈によって埋めた事例もあげている。
たとえば、1981年に千葉県柏市で起きた「みどりちゃん殺害事件」。小学6年生の女の子の刺殺死体が発見さ れ、中学3年生のA少年が犯行を自白したものの、少年院に送られる保護処分となって否認に転じた。当時の少年法では、再審の規定がなく、保護処分を見直す道は閉ざされていた。A少年の弁護士が保護処分の取り消しを申し立てたが、家庭裁判所は認めなかったため、高裁への異議申し立て(抗告)をした。すると、 高裁は少年法の規定がないことを理由に、抗告自体が「不適法」とした。これに対し、最高裁は少年法の解釈運用によって、規定がなくても本件抗告は適法として、少年事件の再審に道を開く判断を行った。 「接見禁止の場合は、勾留に関する規定を準用すればよいだけの話だ」と木谷弁護士は言う。
検察官の反対理由は? 東京地裁は、今回の判断を行うにあたって、検察官にも事情を聞き、意見を求めている。その際、検察官は「犯人が使ったアカウントのパスワードを家族に伝え、それが第三者に伝わって真犯人になりすました メールが送られる可能性がある」という捜査段階でも繰り返し述べていた主張を展開。片山氏が犯人であるとする直接的な証拠がなく、検察側は客観証拠を積み上げて「想定される犯人像に合う要素をすべて備えているのは被告人しかいない」という形での立証をよぎなくされていることを説明し、新たにメールを送られるなど、要素の1つでも崩されれば、検察官立証に著しいダメージを与えるとして、接見禁止を解除することに猛烈に反対している。
拘置所での面会は、刑務官が横ですべての会話を聞き、記録を取っている。そんな状況で密かにパスワードを伝えるなど、現実的に考えれば、不可能だろう。 検察官の理屈によるならば、判決が出るまで誰との接見も認めるな、ということになりはしないか? 検察官の手持ち証拠が脆弱で立証が困難だからといって、被告人にいつまでも不利益を強いていいのだろうか。 裁判開始前から実刑以上の刑罰 実刑が確定した人でも、一定の頻度で家族や友人・支援者らと面会ができ、手紙のやりとりも許される。凶悪事件を引き起こした死刑囚でさえ、家族や限られた友人との交流は可能だ。身柄を拘束されたまま、家族にも会えず、手紙のやりとりもできないという、今の片山氏の置かれた状況は、裁判を受ける前から、すでに実刑判決以上の刑罰を受けている状態と言える。 にもかかわらず、接見禁止の解除を申し立てる権利すら認めない、という東京地裁の対応に、高裁や最高裁がどのように判断するのか。注目していきたい。 ≫(yahooニュース:個人・ジャーナリスト江川紹子)
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