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特定秘密保護法はグローバル資本による対日「釘抜き用バール」だ!!
http://shimotazawa.cocolog-wbs.com/akebi/2013/12/post-1156.html
2013年12月21日
いきなり日常的な大工用品を表題(画像にも)に冠して申し訳ないが、“バール”とは打ち込まれている釘をテコの応用で抜き取る、あのなじみの深い道具である。
特定秘密保護法を、いかめしい言葉であれこれ説明することも非常に重要なのだが、この法律の本当の姿を単純な概念で知るには、“釘抜き用バール”が最も分かりやすいことに気づいた。
とは言っても、それは自分の経験知の範囲から分かりやすいのであって、他の人もそうであるかどうかは何とも言えない。
ただ、日曜大工でも何でも、一度でも釘抜き作業をやったことがある人なら、これから言わんとすることを感覚的に理解してもらえるかも知れない。
特定秘密保護法が、日本国民にとって危険な弾圧法案と認識する人たちは、大きく分けて二つの文脈でその危険性を読み取っている。
一つは、メディア、学者、法曹団体などに属する、法案に反対する有識者たちは、「思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の経過がある」という危機感を持ち、これをナチスの全権委任法と重ね合わせる。
調べると全権委任法とは授権法(じゅけんほうEnabling act)とも呼ばれ、立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める法律の一種だそうである。
この人たちは、「これは戦争への道を開く法制化じゃないか」と、日本が戦争へ踏み切る呼び水だという認識が強い。
具体的には憲法に交戦権を付与して自衛隊を国軍に昇格、戦える国への体制づくりとして、戦前の治安維持法をなぞらえた存在としてこの法案をとらえている。
神州の泉は日本軍国主義化という左翼的な概念には到底賛同できないが、アメリカの都合で戦争できる国へという限定的な意味ならば、左翼の人たちと同様にこの現行憲法下における交戦権の復活は望まない。
反対派のもう一つの解釈であるが、こちらは極めて数が少なく、弁護士の岩月浩二氏や神戸女学院大学名誉教授の内田樹(たつる)氏などのように“国家の株式会社化”の文脈でこれを捉えている。(注:国家株式会社化を最初に唱えたのは内田樹氏である。)
厳密に言えば、反対派はこの両者を含めた展望で見ている人たちもいる。
神州の泉はどちらかといえば、岩月氏など後者の解釈に激しく近いが、長期的には前者の戦争可能論(安倍首相の言う積極的平和論)の展望も否定していない。
そのことは、ナオミ・クライン氏の「ショック・ドクトリン」という、いわゆる惨事便乗型経済として、米国コーポラティズムによる戦争経済という策動が常態化していることにも見て取れる。
その意味では特定秘密保護法は軍事事案と経済事案が密接に結びついた展開の中で起きている。
だが、20世紀後半から世界に不幸を招いているグローバリゼーションは、何度抵抗しても猛々しく復活し、その都度ますます凶暴化の度合いを強めている。
2008年のリーマン・ショックでついにその命運も尽きたと思われたが、欲望金融資本主義はまるで“引き津波”のように猛悪さを増している。
この影響はアジアで一番優良資産を抱える日本を今直撃している最中である。
グローバル資本と、それを司るパワーエリート(グローバル・エリート)たちが仕組んだ対日戦略は、現段階ではその優先事項が軍事よりも経済に強く傾斜している。
彼らのシーケンシャルな対日展開で、今、我々が直面する最大の問題が“グローバル資本による日本国家の株式会社化”なのである。
その意味では、弁護士の岩月浩二氏の記事「特定秘密保護法の狙いが国家の株式会社化にある 事態のおぞましさに保守系議員よ、早く気づいて!」や、その関連記事が最も真相に近づいている。
特定秘密保護法の存立事由を知りたい方は、ぜひ優先的に岩月浩二氏の該当記事お読みいただきたい。
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2013/11/post-8321.html
岩月氏はこの法律が法技術的には、何を秘密にするのか定義されておらず、別表を差し替えるだけで、いとも簡単に入れるべきものを差し替えることを可能にする特殊なテクニックが駆使されているという。
しかも、この法律は、器だけで、中身がカラであるだけではなく中心が存在しないという。
というか、法律の構造が外に向かって開かれているとも言っている。
岩月氏によれば、外形的には第三者というチェック機関が設けられるようだが、実際は秘密を集約し、それを統括する機関が国内には存在しないという。
つまり、日本にこの法制度を管理する主体が存在しないというのである。
では、これを統括し運用する主体がどこにあって、それは一体何者なのかということになる。
そこで、神州の泉も門外漢なりに特定秘密保護法の法文をざっと読んでみた。
その結果見えてきた範囲で、当該法文第5条の4項、第8条、第9条にはとんでもないことが書かれていて、岩月氏の読みが正しいことを確認できた。
(以下第5条4項)
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
(以下第8条)
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
(以下第九条)
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
但し書きに惑わされずに、以上の三つの条文を読み比べると、岩月氏の言わんとすることが見えてくる。
どう考えても、特定秘密は日本国民に対しては絶対守秘が課されるが、ある条件を備えた外国の機関に対しては、これを開示できますよという風にしか理解できないのだ。
完全に内に対しては閉ざされていて、外に対してはオープンになっている。
素人目でも、「何なんだ、これは!」と言わざるを得ない。
神州の泉の文脈から言うなら、これは江藤淳氏が既述した「閉ざされた言語空間」の法文化である
多分、神州の泉だけが初めていうことだが、特定秘密保護法は閉ざされた言語空間の明文化であり、戦後、潜在的に作用していたこの無言の圧力がこの法案の制定によって表舞台に堂々と躍り出たことになる。
それだけに日本人は今、戦後最大の危機に直面していることになる。
これは現代の占領体制そのものである。
ただし、現今の占領様態はマッカーサーGHQとは違っていて、米国コーポラティスム(多国籍企業と米国政府の共同体制)の占領下に入るということになる。
このコーポラティズムは、国家や政体が企業化したまま内政や外交戦略に臨んでいる概念だが、「独りファシズム」主催者の響堂雪乃氏の定義では資本と行政の共謀主義のことである。
つまり、岩月氏が「特定秘密保護法による恐るべき国家改造 特定秘密保護法の正体はアメリカとグローバル企業による遠隔操作法だった!」で断言する、日本国家の改造主体が、実は米国コーポラティズムであるということになる。
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2013/11/post-426e.html
特定秘密保護法が成立したことで、日本は多国籍企業による平成の占領統治体制に入ったことになる。
奇妙な言い方かも知れないが、68年前にわが国を占領統治したアメリカという国は、一歩先にグローバル企業に占領支配され、国家そのものが企業政体と同化しているのである。
だから、我々が直面する大問題は、厳密には「アメリカvs日本」ではなく、「アメリカ多国籍企業vs日本」なのである。
特定秘密保護法を、国内視点のみの「知る権利」だけに狭隘化した見方がどれほど全体像から逸れているかお分かりのことと思う。
小泉政権以降、マスコミは国民の知る権利を封じていたばかりか、米官業利権複合体のために真実から目をそらす誘導報道に勤しんできた。
そのマスコミ関係者が、いきなりこの法案に限っては「知る権利」をかざして反対したことは、うさんくさいことこの上なく、この法案の存在理由である、以上の「グローバル資本による「対日遠隔操縦」という真相を覆い隠すカモフラージュであった。
その証拠に、彼らは法案成立後にぴたっと口をつぐんでいるから役割を終えたのである。
どこまで行っても日本人のクズたちである。
実は安倍政権とCSISとの相関関係にも言及したかったが、長くなったので別の機会に譲ることにする。
さて、冒頭に述べた「特定秘密法案くぎ抜き説」であるが、以上の文脈を頭に入れてこの法案を見ると、1989年の「日米構造協議」を起点とし、1993年の「日米包括経済協議」、1994年から始まる「年次改革要望書」、菅政権の「日米経済調和対話」への流れに共通する対日戦略に目が止まる。
ここに一貫して強く作用しているのは、米国多国籍企業による日本特有の法制度や規制の改変作業であった。
彼らは奸智に長けているから、内部から手を回して、目に見えない内政干渉として、日本の諸制度や規制を自分たちの望む方向に変えてきた。
これは一見、日本人が自律的にやってきたように見せかけている。
グローバル資本が望む日本の制度改変や規制改変は、木造構築物の解体作業に出てくる“くぎ抜き”と同じである。
グローバル資本は日本の市場形態や社会形態から一切の抵抗を排除し、効率よく“くぎ抜き”を行うために、特定秘密保護法案で日本人の政治的な口封じを法的に実践したのである。
木造構築物の外観や強度を保つために随所に打たれている釘を片っ端から抜いてしまったら、構築物を支えている組み合わせが崩壊する。
小学生でも分かるこの単純な理屈が、今、安倍晋三内閣や竹中平蔵氏が津波のようにやろうとしている「規制緩和」の正体なのである。
全てはグローバル資本の日本収奪に収斂しているのだ。
以上、特定秘密保護法“くぎ抜き”論、第一巻の終了。
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