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現・日本国憲法は、帝国憲法の定める改正手続きに従って成立した。以下の通り、昭和天皇が御裁可されたのである。
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まったことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を経た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
裕仁、御名御璽
昭和ニ十一年十一月三日
(内閣総理大臣以下各国務大臣副署)
安倍晋三に告ぐ。国立公文書館に行って、日本國憲法御署名原本を自ら口癖につかう言葉のとおり、「しっかり」と見よ。日本國憲法の三大原理、すなわち、基本的人権の尊重・主権在民・平和主義は「日本國民の總意」に基いた昭和天皇陛下の御意思として、御名御璽をもって刻印されているのだ。内閣総理大臣は単に国務大臣の代表として副署したにすぎない。
安倍晋三に警告する。憲法九十九条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務負う」と明記されている。この条文をもう一度「しっかり」と読め。内閣総理大臣なんぞは「天皇又は摂政」の下に存する国務大臣のひとりにすぎないのだ。したがって、汝が「この憲法を尊重し擁護する義務」を放棄し、憲法違反明白なる「特定秘密保護法」を強行採決したり、「解釈改憲」などと称して現憲法の精神を踏みにじることは、不敬行為にあたることを深く認識せよ。
安倍晋三よ、錯覚するな。汝はNO1ではないのだ。今ならまだ許されるかもしれない。近隣の国に起こった惨事に類する事態が、この日本で発生することを誰も見たくないのだ。直ちに内閣総理大臣職を辞することを強く勧める。
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