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2013/12/19 06:18
NHKの受信料契約に関する判断がまた一つ示された。< NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。今年10月には東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約は成立する」との判決(確定)を言い渡しており、判断が分かれた。SOURCE(以上「毎日新聞」引用)>
/SOURCE 契約は申し込みの意思表示がなければ締結されたとは見なされない、というのが国際的な商法上の定めだ。今年10月の東京高裁の日本のNHKだけがその埒外に置くというのは余りにNHKのご都合主義的な判断だったが、今度同じ東京高裁で常識的な判断が示されたのは歓迎すべきだ。
ここのところ首を傾げる判決が目白押しだった。いわゆる一票の格差に関する判断では先の参議院選挙に限らず「違憲だが選挙は有効」という判決が全国各地の裁判所で出されている。これを「おかしい」と感じないのは不感症の誹りを免れないだろう。「違憲」なら「無効」が当たり前である。ただ選挙を「無効」としたなら社会的な混乱だとか、膨大な費用を要するだとかいう判断から「選挙結果を認める」というのなら裁判所への提訴そのものが無用なものだというしかない。国会の選挙制度改革の怠慢による不利益を国民が被って終わりだというのなら何のための司法の独立かと司法当局を叱責するしかない。
なぜ選挙制度に関して「違憲」状態の解消を強力に国会に求めるべく「損害賠償」を国会議員に裁判所は請求しないのだろうか。あるいは速度違反などの反則金と同じく科料でも良い。何らかの罰則を国会議員に課して「違憲」状態の放置は「不名誉」だということを国会議員に罰則と共に認識させ、「違憲」状態の放置にはこれほどの罰を受けるということを国民に示すべきではないだろうか。国会議員だけが賞罰の埒外にあるというのは法の下の平等に悖るのではないだろうか。
NHKの受信料に関してもまだまだおかしいところがある。テレビの受信設備を所持する者は契約すべきと定めているが、そもそも受信設備とは個人が購入するものであって、NHKがネットサーバー業者が契約者にルーターを配布するようにテレビ視聴契約者に配布するものではない。つまり個人が購入したテレビでどの番組を視聴しようが自由なはずだ。ただNHKを視聴したいのであればNHKと契約を締結して視聴料を支払うのが商法に基づく契約の基本的な考え方だろう。
NHKが公共放送と称して国民から一方的に視聴料を徴収していたのは過去の国家主義的な時代の残滓というべきものではないだろうか。現在のNHKの番組編成に強く反発している人たちがいる。特に韓流の先鞭をつけた韓国のテレビドラマを放映し、韓流を煽り続けたことに反発している国民も多いだろう。
韓国との関係を正常化するには韓国の反日政策を正しく批判するのが前提だ。韓国の云う歴史認識と称する韓国の歴史捏造ファンタジーを日本に押し付けられてはかなわない。韓国内で勝手に歴史を捏造してファンタジーに酔っている分には学術的な堕落があろうと韓国内の問題だが、それを隣国に押し付けるのは日本に対する迷惑行為だ。それを時代考証も何もない幼児の学芸会のような韓国ドラマを視聴料で購入して垂れ流されてはかなわない。番組編成に関して視聴者の声に耳を傾けるべきではないだろうか。それをしないのなら国民にNHKを拒否する自由を認めるべきだ。それが法の下の自由だろう。
商行為である契約でNHKだけを埒外にしてはならない。裁判所も余り政治家たちや時代に迎合したご都合主義の判決を出してはならない。あくまでも日本は法治国家だ。法の下に国民は平等であるはずであり、いかなる法も憲法規定の中にあることを忘れてはならない。NHKを規定する法の異常性を裁判所は国会に指摘して是正を勧告すべきではないだろうか。受信設備の購入を以て契約とみなすとは余りにNHKに有利な、国民の権利を踏み躙る時代錯誤な法ではないだろうか。
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