http://www.asyura2.com/13/senkyo158/msg/195.html
Tweet |
013/12/18 「秘密保護法は日本自ら批准した『国際人権条約』にも違反している」 〜岩上安身による藤田早苗氏(英エセックス大学人権センター講師)インタビュー
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/116997
秘密保護法は、国際条約違反らしい、この具体的作成者が外務官僚と警察官僚なら、憲法や国際条約に違反を承知で国内法をごり押ししたことになる。外務官僚は条約に違反しても、その点の追求が相手からなければ、条約を無視してよいという、習性があるらしい。今TPPや原子力、特定秘密保護法や日本版NSCなど、外務官僚が国内政治を仕切っている。大変に危険な状況にある。日米地位協定に対して孫崎享氏のツイートは「国務省ハーフ副報道官は”改定の交渉に合意したことはないし、今後改定交渉を検討することもない」。お前ら実質植民地だ。解っているのか。独立国のような顔をして聖域の米軍のありように口を挟めるとでも考えているのか。」といっている。相手に幾ら媚びて売国してもご褒美は貰えない可哀相な犬状態だな。
IWJの記事です。以下、岩上安身氏のツイートのコピーです。
岩上「藤田氏は人権問題の専門家として、秘密保護法について国連に働きかけ、それが国連の懸念表明につながりました。諸々詳しくうかがいます。藤田氏はフランク・ラ・ルー国連特別報告者などとコンタクトがあり、秘密保護法の邦訳を国連や海外の報道機関などに送り、それが秘密保護法についての国連の懸念表明につながった。国連に始まり国際社会の雰囲気は?」
人権のスタンダードというものがあり、国連加盟国は従うことが求められるもの。『知る権利」はここ10年で特に議論があり、情報公開が国際社会の主流になりつつある。そんな中でこの法案は国際社会に衝撃を与えた。
BBCやガーディアン、ドイツ、スイスの報道機関も大きく報じ、今や日本だけの問題ではなくなっている。秘密保護法の懸念表明した国連の特別報告者(アナンド・クローバー氏、フランク・ラ・ルー氏)について。彼らは日本も加盟国である人権理事会に任命された独立専門家。国家の思惑に左右されない。特別報告者は今回、法案の段階で『憂慮』を表明した。法案の段階で何らかの声明を発するのは滅多にないこと。それほど法案の中身が酷かった。彼らの憂慮の根拠は国際スタンダードである人権条約。自由権規約。日本も批准しており、これを守らなければならない。例え憲法を変えたとしても、すでにこれを批准している以上、守らなければならない。これに照らして秘密保護法は反しているということ。
ラ・ルー氏の声明について安倍総理は『誤解だ』『人権理事会の意見ではない』と言い訳。しかし日本は拉致問題では人権理事会の下のワーキンググループの声明を使っている。必要な時は使う。つまみ食い。人権理事会の加盟国は『独立専門家への情報提供や協力をしなければならない』という決議がある。ラ・ルー氏は情報提供を求めたはずだが、どうなったのか。ラ・ルー氏は法案成立について『残念だ』と発言している。そしてピレイ人権高等弁務官の懸念表明。ピレイ氏は『何が秘密かなど、いくつかの懸念が明確になっていない』『政府が不都合な情報を秘密にできてしまう』と、『急ぐな』『慎重審議を』と訴えた。
岩上「安倍総理はピレイ氏の懸念表明について『ピレイ氏に修正案を説明したら「評価する」と答えた』と答弁した。本当なのか?」
ピレイ氏のアシスタントに聞いたら『そういう問い合わせはあったかなあ…?』と。問い合わせがあったかなかったか曖昧な状態なので、ピレイ氏本人に確認する必要がある。
岩上「少なくとも外務省から『しっかり』問い合わせがあった、と断言できるようなものではないと。日本が批准している国際人権規約について。日本が従わなければならないのは、憲法だけではない。1979年に社会権規約、今回問題となっている自由権規約を批准。19条には『知る権利』と『情報へのアクセス権』を明記。これは政府に対して守るよう求めるものなのか?」
そうです。憲法と同じ。批准しているので法的拘束力を持つ。1995年には人種差別撤廃条約を批准。1999年には拷問禁止条約を批准」 岩上「自民党の改憲案では『公務員は絶対に拷問してはならない』の『絶対に』を削除している。拷問禁止条約にも日本は反する」 藤田氏「自民党改憲案も英訳して発表すべき。英語にして国際社会に伝えなければならない。
海外にいて思うのが、やはり日本と海外には言葉の壁がある。海外のスタンダードが分からないし、日本の中の事もベールに包まれている。ガーディアンが『秘密保護法の戦争のできる国つくり化の懸念』を書いている。そこに読者からのコメントで『もしドイツでこの法案ができたらた大変なことになる』と書かれている。
『批准』とは。条約や協定を国として確認・同意すること。『その条約をわが国も取り入れて守る』という意思表示。これを国内法が妨害してはいけない。人権条約に反する国内法は改定・廃止しなければならない。条約は国内法よりも上位にくるため、条約批准の際には反する国内法を事前に書き換えなければならない。
しかし、秘密保護法は、条約に反する国内法を後に制定した。とんでもないこと。そして各人権条約ごとに委員会がある。締約国がその人権条約をどう実施しているか、定期的に審査がある。問題の自由権規約委員会による日本に対する次回の審査は2014年7月。たいへん注目している。日弁連などはこの委員会に秘密保護法や共謀罪の問題などを報告する。また特別報告者の報告書というものがある。これを規約の実施において考慮しなければならない。
ラ・ルー氏の直近の報告書は『知る権利』についてだった。国連では『情報にアクセスする権利』がいかに重要か、ということが認識されている。1946年の第1回の国連決議でも『情報の自由は基本的な人権であり、国連の関与するすべての自由のかなめ石である』と記されている。また、採択された『世界人権宣言』の19条にも、『すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する・(略)情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む』とある。そして自由権規約19条。2項には、『すべての者は、表現の自由についての権利を有する。(略)あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む』とある。一定の制限を課すことができるが、その制限は、法律によって定められ、他の者の権利又は信用の尊重や、国の安全、公の秩序の保護に必要な場合のみ。ただ制限を課す様々な条件がある。まず例外の項目を具体的にリストアップしなければならない。『公の秩序を害する』などと曖昧な定義はだめ。そしてそれを法律で規定しなければならない。さらに情報公開によって相当な損害が生じる危険性がある場合のみ制限を加えることができるが、その場合も政府はその情報公開がどうして損害になるのか、どのようにどれくらいの損害になるのか、を説明しなければならない。そして、ある情報の公開により損害が生じる危険性があっても、その情報を公開することによる公共の利益のほうが大きい場合は、公開しなければならない。
ガーディアンは次のように報じている→ http://bit.ly/1iHBqzG 報道を見ると、福島第一原発と関連付けて報じている。国際社会は『政府は福島の問題を隠したいんだな』という印象を持っている。民主国家として名を連ねたいならば、秘密保護法は全く反対方向である、という認識を持たなければならない。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK158掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。